2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
当該従業者の職務の内容から見て、その発明を完成させることが一般に予定され、あるいは期待されているということであれば、一応それは十分であるということでありまして、明示的に指示がないと職務発明にはならないかというと、そういうことではないというのがこれまでの判例などにおいて我々考えているところでございます。
片や、従業者等の職務として、発明することが当該従業者等の職務である必要はなく、職務として行った結果なされた発明であってもよい、職務とは、使用者等から具体的に指示されたものだけではなく、自発的に研究テーマを見つけて発明を完成した場合であっても、使用者等が研究開発を援助するなど、発明完成に寄与している場合にも職務に含まれているとされる。
そして、適性評価を行った行政機関の長は、契約業者に対して適性評価の結果又は当該従業者が適性評価の実施に同意しなかった旨のみを通知し、また通知を受けた契約業者は派遣労働者の雇用主に対してこれらの事項を通知することとなっております。これら以外に契約業者や雇用主に通知される情報はありません。適性評価で調査された事項が派遣労働者の人事考課に影響することもありません。
そして、したがって、銀行がその従業者と退職後の守秘義務に関する契約を結んでいなかったことにより、当該従業者が退職後に個人顧客に関する情報を漏えいした場合には、個人情報保護法及び銀行法違反として銀行側が行政処分の対象となり得ると考えているところでございます。
特許法三十五条は、その立法趣旨を、職務発明に係る特許を受ける権利等は、発明者である従業者等に当然帰属するものとして、従業者等の権利を確保する一方で、その発明は当該従業者が使用者等との間の雇用関係に基づいて、その業務に従事することによって得られたものであることにかんがみまして、使用者等は当然に通常実施権を取得するものとし、かつ、使用者等に従業者からの当該特許を受ける権利の事前承継を認めるのと引きかえに
しかしながら、当該従業者の集団的な意見がある労働組合等の意見に反する内容の事業再建案というのは遂行の見込みが乏しいこととなりますので、その意見は、通常、特定調停事件における当事者間の合意が、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるかどうかを判断する上で重要な要素になろうというふうに考えております。
事業者等がこの法律に違反する事実がある場合には、その従業者は、かかる事実を主務大臣に申告することができることとし、事業者等は、当該申告がなされたことを理由として、当該従業者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないものとしております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。
事業者等がこの法律に違反する事実がある場合には、その従業者は、かかる事実を主務大臣に申告することができることとし、事業者等は、当該申告がなされたことを理由として、当該従業者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないものとしております。 以上が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
事業者等がこの法律に違反する事実がある場合には、その従業者は、かかる事実を主務大臣に申告することができることとし、事業者等は、当該申告がなされたことを理由として、当該従業者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないものとしております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。
事業者等がこの法律に違反する事実がある場合には、その従業者は、かかる事実を主務大臣に申告することができることとし、事業者等は、当該申告がなされたことを理由として、当該従業者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないものとしております。 以上が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
しましてはもちろん員外者の規制については、励告並びに規制命令というような順序を踏みまして、行政指導も含めて手の届いた指導の上で、最悪の場合に罰則の適用ということに相なるわけでございますが、この勧告及び規制命令の適用をどういう員外者が受けれか、どういう員外者が受けないかということが五十六条の二並びに五十七条に同じ趣旨で書いてあるわけでございますが、これは三つの要件がございまして、一口で申しますと、職域の組合で当該従業者以外