2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
大学の授業におきましては、準委任契約を締結した者など、大学が直接雇用した教員以外の者を活用する場合には、関係法令に基づきまして、担当教員が授業実施状況を把握していること、担当教員による成績評価が行われていることなど、大学が主体性と責任を持って、当該大学の授業として適切に位置づけて行われる必要がございます。
大学の授業におきましては、準委任契約を締結した者など、大学が直接雇用した教員以外の者を活用する場合には、関係法令に基づきまして、担当教員が授業実施状況を把握していること、担当教員による成績評価が行われていることなど、大学が主体性と責任を持って、当該大学の授業として適切に位置づけて行われる必要がございます。
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
御指摘の内容につきましては、当該大学の受験生や学生がどの程度把握をしているかということにつきましては、文部科学省としては承知をしておりません。 非識別加工情報は特定の個人を識別できないように加工したものであり、個人の権利利益を保護するための十分な措置を講じた仕組みとなっていると承知をしております。
ただ、大学を中退した方の当該大学への復学につきましては、例えば、書類・面接審査で通常の入学者選抜じゃない形の入学を認めていることとか、既修得単位の認定を通算するとか、そういった取組を行っているような大学はあるということでございます。
岡山理科大学獣医学部の推薦入試に関する事案については、三月四日以降、事実関係の確認を行い、この間、大学の担当者を呼んで話を聞くなどしてまいりましたが、現時点においては、文部科学省として、まだ当該大学の入試の適否を判断できる段階ではありません。
こうしたことは説明いただいたわけでございますが、文部科学省といたしましては、現時点において、まだ当該大学の入試の適否というのを判断できる段階ではないということで、引き続き大学に説明を求めていきたいというふうに考えております。
○萩生田国務大臣 現時点においては、文科省として、まだ当該大学の入試の適否を判断できる段階ではなく、さらなる事実関係の把握に向けて、引き続き大学に説明を求めていきたいと思いますが、必要とあらば、当然、現地にも行く必要を感じております。
そういった説明がございまして、こういった点は明らかになりましたが、今先生お尋ねのように、現時点におきましては、文部科学省として、まだ当該大学の入試の適否を判断できる段階ではなく、さらなる事実関係の把握に向けて、引き続き、今回の問題に対して大学として説明することを求めていきたいと考えております。
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
ただ、先ほどこれも申しましたが、執行部と教員の間で意思疎通が十分でないとか、あるいは今後に向けて教授会等規定を整備した方がよいとか、そういったことはしっかり対応し、また、説明責任というのを当該大学においてしっかり果たしてほしいということをお願いしている、助言しているということでございます。
当該大学に対してしっかりと対応していただいたということで、感謝を申し上げたいと思います。 今回は、学生がメールを送ってくれたのですぐ対応していただいたんですけれども、大学側の都合で泣き寝入りを強いられている学生や、そもそも新しい制度を知らない学生が大勢いるということは否定できません。
この学校教育法の百二条の第二項に、大学院を置く大学は、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者について、当該大学院を置く大学の定める単位の修得状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものにつき、当該大学院につき入学させることができるとしています。 ここで、単位の修得状況及びこれに準ずるものとありますが、この準ずるものとは具体的に何を指すのでしょうか。
そして、大学における教育研究活動の質の保証については、本来、一義的には各大学自らの責任で行われるべきと考えますけれども、この認証評価の結果、大学が基準に適合している旨の認定を受けることができなかった場合、そもそも当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反している可能性もあることから、その場合に報告を求めるという行為を促すことによって大学自らによる早急な改善が期待をされると承知をしております。
その上で、不適合とされた大学については文科大臣への報告、資料提出が求められるわけですけれども、この文科大臣が求める報告、資料というのは、当該大学が不適合と判定を受けたそのときだけ報告すればそれで終わりとなるのか、それとも、その後も継続的なその進捗状況等の報告や調査というのが続くことになるのか、この点、高等局長、お願いします。
そういう意味で、大学における教育研究活動の質保証については、一義的には各大学自らの責任において行われるべきものと考えますが、その認証評価の結果、大学が適合している旨の認定を受けることができなかったときは、当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反しているという可能性もあると。そういうことから、早急な改善が必要となってくる。
そのことが当該大学のやはり改革につながっていくというふうには考えておりますけれども、ただ、今委員が御指摘になったように、支援対象者が極めて少人数の場合には、そのプライバシー確保のために何らかの配慮や工夫が必要になってくるというふうに考えております。 そういった点も含めて、その具体的な方策について、今後、是非適切に検討していきたいと考えております。
東京福祉大学について、文科省としては、個別のカリキュラム、今、四月二十二日の通知書に書いてある事柄についても今回初めて拝見をいたしましたけれども、当該大学からは、時間割り編成業務の事務的な誤りによって同一学年の必修科目が重複してしまった学生がいるだとか、重複した科目については代替授業を実施したとかいうことを大学サイドから報告は受けているんですけれども、今の委員お示しになった通知書、あるいは、御案内かと
法科大学院在学中受験資格の内容でございますが、この在学中受験資格を取得するためには、法科大学院在学中の者であって、所定の科目単位を修得し、かつ一年以内に法科大学院課程の修了見込みがあることにつきまして、当該大学の学長の認定を受けることが必要であるとされております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど答弁をさせていただいたんですけれども、今委員がお示しをいただいたのは、ある恐らく大学における収入基準、しかも、これいろいろと所与の前提を設けて、例えば所得控除とかですね、そういうものを想定をしているところですとか想定されていないところですとか、いろいろと大学によって基準があるんですけれども、その当該大学における一定の所与の前提を置いた上で新制度にした場合の試算というものをされたものであるというように
三 認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。
○吉川(元)委員 改正案を読みますと、適合認定に不合格だった場合、文科大臣が当該大学の教育、研究などの状況について報告又は資料の提出を求めるというふうになっております。 評価基準では、大学の施設環境や財務状況にとどまらず、教育、研究上の基本組織、教員組織や教育課程、これらも対象になっております。
○柴山国務大臣 認証評価の結果、大学が基準に適合している旨の認定を受けることができなかった場合には、当該大学は、学校教育法や大学設置基準などの法令に違反している可能性もあることから、大学みずからによる早急な改善が求められます。
○畑野委員 そうすると、今回の国立大学法人法改正案の第二十一条第二項二号で、教育研究評議会の評議員について、「学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事」とあるんですね。 この括弧書きの中の「学長又は当該大学総括理事」の学長というのは誰のことですか。
まず、休学せずに、国内の対象大学に在籍しながら留学する、当該大学などへの授業料も納入しているような場合には、留学期間中であっても、授業料減免と給付型奨学金の支援は継続するというふうに考えております。
日本語教育機関の告示基準に規定されている教員要件といたしましては、まず一つ目として、大学等において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学等を卒業した者。二つ目といたしまして、大学等において日本語教育に関する科目の単位を規定数以上取得し、かつ、当該大学等を卒業した者。三つ目といたしまして、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者。
敷地内薬局につきましては、保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から見直しが行われ、その後、具体的解釈を示した厚生労働省の通知に従い、当該大学がその必要性を自主的に判断し、管轄する地方厚生局等に相談した上で導入されているものと承知をしております。
なお、繰り返しになりますけれども、敷地内薬局については、保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から見直しが行われたと承知しており、医薬分業の方針を踏まえながら、当該大学がその必要性を自主的に判断し、導入されているものと承知をしております。