2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
この診療録のこれに続く部分では、胃カメラ検査を終えた上での当該外部病院医師が入力した記載といたしまして、やはり庁内診療で処方済みの薬剤、これはランソプラゾールでございますが、この継続でよい旨の記載がなされており、診察の結果としては、診療情報提供書の記載や外部病院医師からの聞き取り結果と異なる内容が記載されているものではなくて、点滴又は入院の指示がなされたとの内容が記載されているものではございません。
この診療録のこれに続く部分では、胃カメラ検査を終えた上での当該外部病院医師が入力した記載といたしまして、やはり庁内診療で処方済みの薬剤、これはランソプラゾールでございますが、この継続でよい旨の記載がなされており、診察の結果としては、診療情報提供書の記載や外部病院医師からの聞き取り結果と異なる内容が記載されているものではなくて、点滴又は入院の指示がなされたとの内容が記載されているものではございません。
ただ、当該外部病院の先生が、この診療情報提供書といいますのは、その診察をされた結果を入管の施設内の非常勤のお医者さんに伝えるためのものでございまして、その原本は名古屋入管局において受け取り、調査チームにおいて把握をしているというものでございます。