2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
したがいまして、欧州諸国におきましても、建設事業者が行う公共施設の工事請負等にも付加価値税が課税されておりますし、国及び地方公共団体が対価を支払います場合には、その対価には当該国内の付加価値税が含まれているということと承知しております。
したがいまして、欧州諸国におきましても、建設事業者が行う公共施設の工事請負等にも付加価値税が課税されておりますし、国及び地方公共団体が対価を支払います場合には、その対価には当該国内の付加価値税が含まれているということと承知しております。
租税条約についても、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、投資に対する源泉地国課税の軽減によって税制優遇措置を二重三重に享受することが可能となります。 このように、四つの租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであり、容認できません。 以上、反対討論とします。
また、スペインほか三つの租税条約は、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、本条約によって投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。我が国税制の外国子会社配当益金不算入制度と相まって、二重非課税が拡大します。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。 日本経団連の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本経団連は、かねてより投資に係る税コスト低下を要求してきました。租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。 日本経団連の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。 日本経団連はかねてより、投資に係る税コスト低下を要求してきました。
BEPS最終報告に基づく租税回避防止措置が一定盛り込まれていますが、四つの条約により、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約によって投資に対する源泉地国課税が劇的に軽減されるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することが可能になります。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。
この条約等により、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することが可能になります。 海外進出した多国籍企業が源泉地国においてもうけに応じて税負担をするのは当然であり、その強化が求められているときに、これに逆行するものと言わなければなりません。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。
められることを保護措置を実施する要件といたしておりまして、仮にその場所で戦闘行為が行われるおそれがあるならば保護措置を実施する要件が満たされないため、そもそも自衛隊を派遣することができないということでございまして、この在外邦人等の保護措置、これはあくまでも緊急事態に際して危害が加えられるおそれのある邦人の生命又は身体を保護することを目的とする措置であり、邦人を安全な地域、例えば本邦、安全な隣国、あるいは当該国内
ただし、想定しているのは、あくまでも緊急事態に際して生命、身体の保護を要する個々の邦人を危機から救い出すことが目的でありまして、したがって、本邦又は安全な隣国あるいは当該国内の安全な地域に邦人を移すことができれば、その目的は達せられるものと考えております。
また、そういった観点から、日本として国内法令を当然いろいろな趣旨、目的から持っているわけですけれども、ISD手続によりましてそういった日本の国内法令が協定違反とされたり、また、その結果、当該国内法令の変更を余儀なくされるといったようなことは全く想定をされていないわけです。
輸出国が当該国内で必要とする検疫期間について、その他の国の例を見ますと、イギリスで三十五日。シンガポールで十四日間、プラスアルファ、およそ七日間、一週間ぐらいであろうと言われております。アメリカで五日間、プラスアルファで約一週間。韓国で約一週間、七日間くらいとなっております。
一般論として、かつ著作権法に関してでございますが、ごく一般論として申し上げれば、各国の国内法は当該国内において適用されるというのが原則だと思います。
この法律案は、独立行政法人日本原子力研究開発機構を当該国内機関等に指定して、同協定等に基づく我が国の義務の履行を確保するために、所要の規定の整備を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、国際約束の履行に必要があると認めるときは、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、必要な措置をとることを求めることができることとしております。
本法律案の第六条で、武力攻撃事態において、次の場合を除いて特殊標章の使用は禁止されるということで、一つ目に、国内文化財の管理者が、武力攻撃事態において、当該国内文化財または当該国内文化財の輸送のために使用する車両を識別する目的で使用する場合、二番目として、武力攻撃事態において、国内文化財の保護に関する職務を行う国または地方公共団体の職員等を識別させるため交付された特殊標章を表示した腕章及び身分証明書
この法律案は、独立行政法人日本原子力研究開発機構を当該国内機関等に指定して、同協定等に基づく我が国の義務の履行を確保するために、所要の規定の整備を行うものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするものであることが、ここまでは百十三条の条文を書いているわけなんですが、この後に、政令で定める方法により表示されているものというようなことを、文言を入れて修正をした方が心配というのがなくなってはっきりするんじゃないかと。