2021-03-09 第204回国会 参議院 環境委員会 第1号
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると騒音被害等が生じると主張して、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、熊本市の申請人が、ビニールハウスのボイラーからの騒音により健康被害等が生じたと主張して、ビニールハウスの所有者に対して損害賠償を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めた責任裁定及
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると騒音被害等が生じると主張して、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、熊本市の申請人が、ビニールハウスのボイラーからの騒音により健康被害等が生じたと主張して、ビニールハウスの所有者に対して損害賠償を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めた責任裁定及
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると騒音被害等が生じると主張して、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、熊本市の申請人が、ビニールハウスのボイラーからの騒音により健康被害等が生じたと主張して、ビニールハウスの所有者に対して損害賠償を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めた責任裁定及
そのときに次長さんが、当該因果関係というものを立証したり、あるいは当該因果関係が金額としてどの程度あるか算定することは困難であるというふうに答弁した。それじゃ文化庁が言ういわゆる因果関係の立証というのは具体的にどういうことを言うか、説明をちゃんとしていただきたいと思うのです。 もう一つは、金額の算定が困難だ、この困難性というものは具体的にはどういうところにあるのか。
しかるに、カモシカのような野性動物がえさとして農作物を食べておるために生ずる損害を補償するための根拠として、当該因果関係というようなものを立証したり、あるいは当該因果関係が金額としてどの程度あるかというような算定をするということは、きわめて通常困難ではないかと考えるわけでございまして、いわゆる現在起こっておるような意味での補償の一般的な対処法の一つとして運用することにはいささか困難があるのじゃないかと