2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
発熱など、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状につきましては、まずは接種した医療機関やかかりつけの医療機関等を受診し、当該医療機関が必要と判断した場合には専門的な医療機関を紹介することとしておりまして、こうした機能分担による円滑な医療体制を確保するために、都道府県は、様々な症状に総合的な対応ができる専門的な医療機関に協力依頼を行うこととしているところでございます。
発熱など、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状につきましては、まずは接種した医療機関やかかりつけの医療機関等を受診し、当該医療機関が必要と判断した場合には専門的な医療機関を紹介することとしておりまして、こうした機能分担による円滑な医療体制を確保するために、都道府県は、様々な症状に総合的な対応ができる専門的な医療機関に協力依頼を行うこととしているところでございます。
例えば、現場で今どんな問題が起きているかというと、時間外、休日、とりわけ休日の扱いで、当該医療機関が休診日の場合の扱いは、これは医師、看護師等の派遣事業と大体同じなんだろうと僕なんかは説明しているんですが、どうもいろいろな問題があるようでありまして、そこを、正林局長、どういうふうになるのか、お答えいただきたいと思います。
四、地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間数については、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針において明確にすること。
関係団体としては、その時点では、具体的に御指摘のような事例があるということをその時点で把握をしているということではございませんでしたが、ただ、やはり母体保護法の運用に当たりまして、安全性の観点から問題のある事例が認められるという場合には当該医療機関に対して適切に指導していくという認識も共有いたしましたので、引き続き関係団体と連携をしながら適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
その公的・公立医療機関、元々の言ってみれば含まれている医療機関の役割が様々でございまして、それから都市部に立地するようなケースの場合と、あるいはかなり中山間地域で当該医療機関しかないようなケースにつきましては、事実上その幅広い診療を担っている、あるいは公立・公的の中でも、例えば重症心身障害のそういった専門診療をやっているようなケースの場合もございます。
次、BとCの考え方でありますが、まずB水準の対象、これは、医療機関で対象になるのは、救急医療などの地域の医療の確保の観点からやむを得ず、やむを得ず当該医療機関に勤務する医師について一定の長時間労働が必要となる医療機能を有する医療機関ということでございます。 それからあと、連携Bという概念がございます。
保険請求の要件が当該医療機関内において行うということとなっているため、緊急時等に医師が自宅や出先でオンライン診療を行うと診療報酬の保険請求ができないということとなり、オンライン診療の普及の壁になるとの指摘でございます。
ただ、役割が圧倒的に違いまして、この評価センターの方は、結局その地域の医療の中でその当該医療機関が果たす役割を踏まえながら、結局その医療機関において求められる機能が一体どういう機能で、だからこういう診療をしなければいけない、したがってこういう労働環境がどうしても必要になるとか、あるいはもっとここの労働環境を変えられるとか、そういう取組が必要になるわけでありますけれども、その取組が十分なのか十分じゃないのか
こうした指導に当たって、当該医療機関における医師の時間外労働の状況も確認することになります。仮に労働基準関係法令違反につながるおそれのあるような状況が確認された場合には、まずは医療勤務環境改善支援センターと連携をいたしまして支援を行うということが必要でございます。それでも改善が見込まれない場合には、都道府県労働局へ情報を共有するなど必要な連携を取ることといたしてございます。
本法律案では、医療機関がB水準に指定された場合、当該医療機関に所属する全ての医師の業務に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。そして、当該医療機関内で医師のどの業務がやむなく長時間労働となるかについて、この三六協定締結時に特定するとしています。
御指摘のこの北海道の医療機関については、今月、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、当該医療機関に勤務する医師一名、看護師二名が新型コロナウイルスに感染したものと承知しております。もちろん、そのほかに患者さんも感染者がいたと思います。 取りあえず、以上です。
それで、この一床当たりの単価でございますけれども、病床機能の再編や医療機関の統合を進める際に生じ得る雇用でございますとか、それから債務の承継など、今までの補助金ではなかなか対応できない課題を一定程度支援するという観点から、一般病院におけます一床当たりの平均的な医業収益や平均的な経常利益率、そして当該医療機関の稼働率を参考として設定をしたものでございます。
当該医療機関でなければ担うことができない機能に重点化が図られているかについて分析を行ったと。だから、この点について、ちゃんとダウンサイジングについて検討してくださいというのを各病院に対して迫っているわけですよ。ただデータを出しているという話じゃないじゃないですか。 ですから、こういうダウンサイジングを求めているリスト自体は撤回すべきじゃないですかということを申し上げているんですよ。
その中で、大規模医療機関に従事する方については、従事する医療機関内で接種し、その中心にその当該医療機関がなっていただくというのが基本となっております。そういったものを審議会の資料でも御説明したところでございます。
それから、そういった場合にどういう感染予防対策が当該医療機関でなされることを期待されておられるのか。簡単で結構です、お答えください。
この支援は、当該医療機関について、実際の受診者が少なかった場合に補助するものであり、受診者数が多かった場合には、通常どおり診療報酬で御対応いただくべきものと考えています。 まずは、こういった支援を医療現場の皆様に速やかにお届けをするとともに、今後とも、国民の皆さんに必要な地域医療が確保できるよう、必要な取組や支援を検討してまいります。 ヨーロッパからの入国制限についてお尋ねがありました。
また、都道府県労働局においては、集団感染が発生した医療機関を把握した場合には、当該医療機関に対して直接同様の要請をさせていただいているところであります。 引き続き、医療従事者の方のみではありませんけれども、医療従事者の方に関しても積極的に労災請求いただくよう、労災請求の勧奨に努めていきたい、また、特に使用者方に対してしっかりと周知を図っていきたいと思っております。
観察研究は、委員御指摘のように、当該医療機関における審査手続を経て、そして対象となる患者さんの同意を受けるということがあれば可能だということでありますので、かなりの、既に三百人を超える方が観察研究という形でアビガンが投与される、あるいはされつつあるというふうに承知をしているところであります。
医療事故調査制度におきまして、解剖等の調査項目につきましては、当該医療機関が事案に応じて、事前にどの程度死因の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断していただくようお願いをしているところでございます。
ただ、新型コロナウイルスそのものは、治療薬とか、具体的な、これでやれば治るというものはないわけでありますけれども、しかし、一つの診療の参考、あるいは、場合によっては、当該医療機関において感染があれば当然別の扱いをしなきゃいけないという意味で、広い意味での診療に大事な情報ということになってくるわけでありますから、そういった意味では、しっかりこれをやっていく体制をつくる必要があると思います。
ただ、一方で、全国知事会の中では、この分析の妥当性を都道府県が確認することができないうちに唐突に公表された、当該医療機関への説明も十分でない状況のまま医療機関、住民を不安にさせており、このような方法については慎重に検討してほしいという怒りの声が出ておりまして、かなりまだ地域との温度差が、残念ながらあるのかなと思っております。
公立・公的医療機関等が災害拠点病院として指定されている場合には、当該医療機関でなければ担えない機能に重点化が図られているとして、「診療実績が特に少ない」の分析で配慮をしています。 今後、当該分析結果も踏まえつつ、今回の分析だけでは判断し得ない地域の実情を補いながら、地域全体として不足のない災害医療の提供体制の構築を議論していただくことが重要なことである、このように考えております。
この間、医療機関からは、災害の状況等、特にその事実と同時に必要な支援については、県を通じて、あるいは病院、直接連絡を取り合いながらやっておりましたけれども、この停電事案につきましては、当該医療機関からも厚生労働省に対しての情報はその時点ではございませんでした。