2003-05-22 第156回国会 衆議院 本会議 第33号
本条約の主な内容は、 締約国は、条約附属書に掲げられた化学物質等についての輸入方針を事務局に対し回答し、事務局は、その回答をすべての締約国に通報すること、 締約国は、自国の輸出者が他の締約国の方針に反して輸出しないよう適当な立法措置等をとること、 締約国は、条約附属書に掲げる化学物質等を輸出する場合には、自国の輸出者に対して、当該化学物質等の危険性または有害性についてのラベル等による表示を義務
本条約の主な内容は、 締約国は、条約附属書に掲げられた化学物質等についての輸入方針を事務局に対し回答し、事務局は、その回答をすべての締約国に通報すること、 締約国は、自国の輸出者が他の締約国の方針に反して輸出しないよう適当な立法措置等をとること、 締約国は、条約附属書に掲げる化学物質等を輸出する場合には、自国の輸出者に対して、当該化学物質等の危険性または有害性についてのラベル等による表示を義務
第三に、事業者は、特定の化学物質等を譲渡し、または提供する場合、その相手方に対して当該化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の提供をしなければならないこととしております。 このほか、国による調査の実施、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
第三に、事業者は、特定の化学物質等を譲渡し、または提供する場合、その相手方に対して当該化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の提供をしなければならないこととしております。 このほか、国による調査の実施、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。 以上が本法律案の趣旨であります。 なお、本法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その概要は次のとおりであります。
本法律案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、深夜業に従事する労働者の健康を保持するため、当該労働者が自発的に受診した健康診断の結果について事業者が医師等から意見聴取を行うこととする等、その健康管理の充実を図るとともに、化学物質等による労働者の健康障害の防止に資するため、化学物質等を譲渡し、または提供する者に、当該化学物質等の有害性等に係る事項を記載した文書の交付等を義務づけるほか
第三に、事業者は、特定の化学物質等を譲渡し、または提供する場合、その相手方に対して当該化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の提供をしなければならないこととしております。 このほか、国による調査の実施、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
第三に、事業者は、特定の化学物質等を譲渡し、または提供する場合、その相手方に対して、当該化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報を提供しなければならないこととしております。 このほか、国による調査の実施、必要な罰則等に関し、所要の規定を設けることとしております。 以上が、本法律案の趣旨であります。