2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
被選挙権年齢は、当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、いずれにいたしましても、被選挙権年齢のあり方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますことから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。
被選挙権年齢は、当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、いずれにいたしましても、被選挙権年齢のあり方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますことから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。
○政府参考人(大泉淳一君) 今御指摘のありました公選法百九十九条の二の第二項というものは、公職の候補者以外の者が行う当該候補者等の寄附を、済みません、候補者以外の者が行う寄附でございまして、当該公職の候補者等の寄附の名義人とする寄附ということでございますが、これにつきましては、また一般論として、態様によることでございますが、公職の候補者以外の者があたかも公職の候補者等の寄附をしているがごとく相手方に
また、租税特別措置法でも、政党支部については政党の一分子であり、その活動は当該公職の候補者だけに及ぶものではないため、当該支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされていると承知をしています。
政党の中の一分子であるというのが政党支部でございますから、私は当該公職の候補者ということにもなりますけれども、私にだけその活動が及ぶものではないということは申し上げさせてください。そして、それですから、この支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされております。 事実、現実的に、この平成二十四年、大変支部の財政も厳しい状況でございました。
当該公職選挙法違反事件は現在捜査中でありまして、更に捜査を尽くす必要がございますけれども、警察庁としては、これと並行して、報道されたようなことが事実であるか否か明らかにすべく、埼玉県警察に対し速やかに厳正な調査を行うよう指示したところでございます。
電子投票というのはそういう公職選挙法の特例として平成十三年に成立したものですが、「電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。」という、そういう方法であるというように規定されているわけですね。
そこで、与党案の、衆議院送付案の中身はいわゆる私設秘書を犯罪主体に加えるということでございますから、このいわゆる私設秘書の定義が一番問題になるわけでありますが、この定義につきましてはもちろん十分議論が尽くされておりまして、連座制における秘書の定義、公職選挙法の中にありますように、当該公職にある者に使用される者であってかつ政治活動を補佐するもの、こういうことで、これは判例上もいろいろ議論をされて明確にされているところでありますから
「当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。」、そして括弧閉じまして、「又は公職にある者の」という、ございますね。 そうしますと、この括弧の中身にあります「政治活動を補佐するもの」という中には配偶者は含まないということになりますですね。こういう解釈は、しかし先ほどの総務省の御説明とは違う説明になると思うんですけれども、これでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(大竹邦実君) 公職選挙法におきましては、第二百五十一条の二の連座といたしまして秘書の連座があるわけでございますけれども、これにつきましては、「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」と規定しているところでございます。
まず最初に、秘書の定義という観点でありますが、これは与野党とも、公職選挙法二百五十一条の二の五、すなわち「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」、この定義をそのまま引用した形の定義づけをしているわけでございまして、ここは与野党一致をしていると思います。
○井上(義)委員 確かに秘書の定義、難しいということはよくわかりますけれども、公職選挙法では連座制の対象として秘書の定義を明確にしておりまして、「候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」、こういうふうに公職選挙法では定義を明確にしているので、これは一つの参考になるのじゃないかということで、ぜひこれは実現をしなければいけない、こんなふうに思っております。
○政府参考人(大竹邦実君) 非拘束名簿式の導入に伴いまして個人の選挙運動が生じることによりまして、名簿登載者個人につきましても連座制が適用されるわけでございますけれども、秘書につきましては、法律上の規定で申し上げますと、秘書は、「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。」というふうに定義されてございます。
だから、そうじゃなくて、私設秘書と呼んでいるけれども私どもの法文では言っているじゃないですか、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」、これがどうして不明確なんですか。どうして憲法三十一条に触れる構成要件に明確じゃないのか、そのことを答えてくださいと言っているわけです。全然答えていないじゃないですか、同じ質問について。
再三言うように、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」、このように私設秘書を定義づけしているわけです。ここのどこが不明確なんですか。
○小川敏夫君 それで、先ほどの質問について尾身議員にお答えいただけなかったんですが、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」というのが私どもが言っている私設秘書だということになれば、ブローカーで名刺だけ持っているような人は入らないし、後援会で一生懸命政治活動を応援してくれている人も入らない、あるいは企業に雇用されて派遣されているような人も入らない。
したがって、公職にある者が当該法人の締結する契約に関するあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体が締結する契約に関してあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動の廉潔性及びそれに関する国民の信頼を害するということになります。 そこで、この場合でも、あっせん行為を行って報酬を得る行為を処罰することとしたものであります。
したがって、公職にある者が当該法人に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。
したがって、公職にある者が、当該法人に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。
○辻元議員 この私設秘書の問題ですが、先日からもこの私設秘書については、私たちの定義では、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」であるというふうに申し上げてまいりました。ですから、この私設秘書の範囲があいまいであるという意味は、定義があいまいなのではなく、あいまいな使用をしている議員の側に問題があるんじゃないですか。
具体的に処罰の対象となる秘書とは、公職者に使用される者で、当該公職者の政治活動を補佐する者、そしてさらに公職にある者の指揮命令に従って労務に服している者を指す、このように御答弁をされたわけでございます。
○浜田参考人 いわゆる野党法案では、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」という定義づけでございますけれども、これですと、実際に給与をもらっているか、もらっていないか、これは問うていないわけですね。
第五に、野党案の第三者供与の規定でございますが、公職にある者の支配を超えた利益まで当該公職にある者の収受と同一視されるならば、当該公職にある者とはかかわりが希薄な第三者に供与されるもの、例えば育英資金にするとか社会福祉に寄附するとか、そういったものまで罪に問われることになりまして、正当な政治活動を不当に妨げることにならないかどうか危惧するものであります。
そして、具体的に処罰の対象となる秘書とは、公職者に使用される者で、当該公職者の政治活動を補佐する者、そしてさらに、公職にある者に使用される者として、実態として公職にある者の指揮命令に従って労務に服している者を指します。
それは「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」という定義をしていますけれども、これは公職選挙法の二百五十一条の二の第一項五号の連座制の規定、内容をちょっと紹介しますと、「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」という定義がございますが、これを援用したものです。
したがって、公職にある者が当該法人に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。
の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する」ポスターは、お話がございましたとおり参議院の通常選挙にありましては参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間、掲示することができません。