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68件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

被選挙権年齢は、当該公職職務内容選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、いずれにいたしましても、被選挙権年齢のあり方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますことから、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えております。

石田真敏

2018-02-01 第196回国会 参議院 予算委員会 第3号

政府参考人大泉淳一君) 今御指摘のありました公選法百九十九条の二の第二項というものは、公職候補者以外の者が行う当該候補者等寄附を、済みません、候補者以外の者が行う寄附でございまして、当該公職候補者等寄附名義人とする寄附ということでございますが、これにつきましては、また一般論として、態様によることでございますが、公職候補者以外の者があたかも公職候補者等寄附をしているがごとく相手方に

大泉淳一

2017-03-22 第193回国会 参議院 総務委員会 第5号

政党の中の一分子であるというのが政党支部でございますから、私は当該公職候補者ということにもなりますけれども、私にだけその活動が及ぶものではないということは申し上げさせてください。そして、それですから、この支部代表者支部寄附をしても所得税特例措置対象とされております。  事実、現実的に、この平成二十四年、大変支部の財政も厳しい状況でございました。

高市早苗

2007-12-12 第168回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

電子投票というのはそういう公職選挙法特例として平成十三年に成立したものですが、「電磁的記録式投票機に記録されている公職候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。」という、そういう方法であるというように規定されているわけですね。  

佐藤茂樹

2002-06-28 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

そこで、与党案の、衆議院送付案中身はいわゆる私設秘書犯罪主体に加えるということでございますから、このいわゆる私設秘書定義が一番問題になるわけでありますが、この定義につきましてはもちろん十分議論が尽くされておりまして、連座制における秘書定義公職選挙法の中にありますように、当該公職にある者に使用される者であってかつ政治活動を補佐するもの、こういうことで、これは判例上もいろいろ議論をされて明確にされているところでありますから

木村仁

2002-06-28 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。」、そして括弧閉じまして、「又は公職にある者の」という、ございますね。  そうしますと、この括弧の中身にあります「政治活動を補佐するもの」という中には配偶者は含まないということになりますですね。こういう解釈は、しかし先ほどの総務省の御説明とは違う説明になると思うんですけれども、これでよろしいんでしょうか。

山本保

2002-06-28 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

政府参考人大竹邦実君) 公職選挙法におきましては、第二百五十一条の二の連座といたしまして秘書連座があるわけでございますけれども、これにつきましては、「公職候補者等に使用される者で当該公職候補者等政治活動を補佐するもの」と規定しているところでございます。  

大竹邦実

2002-05-31 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

まず最初に、秘書定義という観点でありますが、これは与野党とも、公職選挙法二百五十一条の二の五、すなわち「公職候補者等に使用される者で当該公職候補者等政治活動を補佐するもの」、この定義をそのまま引用した形の定義づけをしているわけでございまして、ここは与野党一致をしていると思います。  

山名靖英

2002-01-24 第154回国会 衆議院 予算委員会 第3号

○井上(義)委員 確かに秘書定義、難しいということはよくわかりますけれども公職選挙法では連座制対象として秘書定義を明確にしておりまして、「候補者等に使用される者で当該公職候補者等政治活動を補佐するもの」、こういうふうに公職選挙法では定義を明確にしているので、これは一つの参考になるのじゃないかということで、ぜひこれは実現をしなければいけない、こんなふうに思っております。  

井上義久

2001-03-30 第151回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

政府参考人大竹邦実君) 非拘束名簿式の導入に伴いまして個人選挙運動が生じることによりまして、名簿登載者個人につきましても連座制が適用されるわけでございますけれども秘書につきましては、法律上の規定で申し上げますと、秘書は、「公職候補者等に使用される者で当該公職候補者等政治活動を補佐するものをいう。」というふうに定義されてございます。

大竹邦実

2000-11-17 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号

だから、そうじゃなくて、私設秘書と呼んでいるけれどもどもの法文では言っているじゃないですか、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」、これがどうして不明確なんですか。どうして憲法三十一条に触れる構成要件に明確じゃないのか、そのことを答えてくださいと言っているわけです。全然答えていないじゃないですか、同じ質問について。

小川敏夫

2000-11-17 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号

小川敏夫君 それで、先ほどの質問について尾身議員にお答えいただけなかったんですが、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」というのが私どもが言っている私設秘書だということになれば、ブローカーで名刺だけ持っているような人は入らないし、後援会で一生懸命政治活動を応援してくれている人も入らない、あるいは企業に雇用されて派遣されているような人も入らない。  

小川敏夫

2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号

したがって、公職にある者が当該法人の締結する契約に関するあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体が締結する契約に関してあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動廉潔性及びそれに関する国民信頼を害するということになります。  そこで、この場合でも、あっせん行為を行って報酬を得る行為処罰することとしたものであります。

谷津義男

2000-11-13 第150回国会 参議院 本会議 第9号

したがって、公職にある者が当該法人に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動廉潔性清廉潔白性とこれに対する国民信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。  

亀井善之

2000-11-13 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号

したがって、公職にある者が、当該法人に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動廉潔性清廉潔白性とこれに対する国民信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。  

亀井善之

2000-11-09 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号

○辻元議員 この私設秘書の問題ですが、先日からもこの私設秘書については、私たちの定義では、「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」であるというふうに申し上げてまいりました。ですから、この私設秘書の範囲があいまいであるという意味は、定義があいまいなのではなく、あいまいな使用をしている議員の側に問題があるんじゃないですか。  

辻元清美

2000-11-07 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

第五に、野党案第三者供与規定でございますが、公職にある者の支配を超えた利益まで当該公職にある者の収受と同一視されるならば、当該公職にある者とはかかわりが希薄な第三者に供与されるもの、例えば育英資金にするとか社会福祉寄附するとか、そういったものまで罪に問われることになりまして、正当な政治活動を不当に妨げることにならないかどうか危惧するものであります。  

岩崎忠夫

2000-11-02 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

それは「公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するもの」という定義をしていますけれども、これは公職選挙法の二百五十一条の二の第一項五号の連座制規定内容をちょっと紹介しますと、「公職候補者等に使用される者で当該公職候補者等政治活動を補佐するもの」という定義がございますが、これを援用したものです。  

辻元清美

2000-10-31 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

したがって、公職にある者が当該法人に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定あっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動廉潔性清廉潔白性とこれに対する国民信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。  

亀井善之

2000-10-11 第150回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号

政治活動のために使用される当該公職候補者等氏名又は当該公職候補者等氏名が類推されるような事項を表示する」ポスターは、お話がございましたとおり参議院通常選挙にありましては参議院議員任期満了の日の六月前の日から当該通常選挙の期日までの間、掲示することができません。

片木淳