2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号 一つには、当該公立社会教育施設の管理運営に関する規則の制定を行う際には首長は教育委員会に協議するものとすること、また教育委員会は、その職務に関して必要と認めるときは公立社会教育施設に関する事務について首長に対して意見を述べることができることとすることなど、教育委員会による一定の関与を制度的な担保として設けているところであります。 中村裕之