2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
本件については、引き続き大阪市会等の場で検証が行われるものと存じますが、そもそも当該住民投票は国法である大都市法に基づいて実施されたものであり、さらに、昨年五月の憲法審査会において、枝野幸男委員や山花郁夫委員が、前例のない国民投票の実施に向けて大阪の住民投票が大変参考になると発言されているとおり、大阪で今回何が起こったかを明らかにすることは憲法改正の国民投票の公正な実施に資することから、国会においてもしっかり
本件については、引き続き大阪市会等の場で検証が行われるものと存じますが、そもそも当該住民投票は国法である大都市法に基づいて実施されたものであり、さらに、昨年五月の憲法審査会において、枝野幸男委員や山花郁夫委員が、前例のない国民投票の実施に向けて大阪の住民投票が大変参考になると発言されているとおり、大阪で今回何が起こったかを明らかにすることは憲法改正の国民投票の公正な実施に資することから、国会においてもしっかり
具体的に、当該住民投票において制限されているものといたしましては、例えば、特定公務員の投票運動の禁止、戸別訪問、署名運動、人気投票の公表、飲食物の提供、気勢を張る行為、連呼行為、夜間の街頭演説等の禁止、こういったものが挙げられるところでございます。