2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ただし、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる労働者派遣事業は行うことができないというふうにしてございます。また、いろんな事業をなさっておられます可能性があるわけでありますが、認可等が必要な事業については当然にその規制を受けると、例えば介護保険の事業であったりですね。
ただし、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる労働者派遣事業は行うことができないというふうにしてございます。また、いろんな事業をなさっておられます可能性があるわけでありますが、認可等が必要な事業については当然にその規制を受けると、例えば介護保険の事業であったりですね。
また、合意に基づく供述が他人の公判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとしております。さらに、合意をした者が捜査機関に対して虚偽の供述等をした場合には、新設の罰則による処罰の対象となります。
もっとも、例えば被疑者、被告人の事件と他人の事件との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人がその当該他人の事件について捜査機関に提供できるような情報を持っていないことが多く、仮に何らかの情報を持っていたとしましても断片的で簡潔なものにとどまるのが通常でございまして、これを基に裏付け証拠を収集するということも困難でございますので、そういった被疑者、被告人の情報について信用性を肯定する事情というのは
また、合意に基づく供述が他人の公判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとしております。そのため、合意に基づく供述につきましては、裏付け証拠が十分に存在するなど積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。
次に、合意に基づく供述が他人の公判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組み。そのため、合意に基づく供述については、裏付け証拠が十分に存在するなど積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。
また、合意に基づく供述が他人の公判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとしております。そのため、合意に基づく供述につきましては、裏付け証拠が十分に存在するなど積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。
合意制度については、いわゆる巻き込みの危険に対処するための制度的な手当ての一つとして、合意に基づく供述が他人の公判で用いられるときは、検察官に対し、当該他人の公判で合意内容書面の取調べを請求することを義務付けることとしており、合意の内容は裁判所に示されることとなります。
もっとも、一般に、両事件の間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について信用性が認められるような具体的で詳細な供述をすることができるとは考えられません。 したがって、基本的には、被疑者、被告人から無関係の他人の事件に関する供述等を得るために合意をすることは想定されないものと考えます。
しかしながら、米国と我が国では刑事司法制度や事実認定の在り方などが異なる上、本法律案の合意制度の下では、一般に、被疑者、被告人の事件と他人の事件との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について信用性が認められるような具体的で詳細な供述をすることができるとは考えられないため、基本的に合意をすることは想定されないと考えています。
○林政府参考人 単なる同房者にすぎない場合のように、一般に被疑者、被告人と他人との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について捜査機関に提供できるような情報を持っていないことが多く、仮に何らかの情報を持っていたとしましても、断片的で簡潔なものにとどまるのが通常であると考えられます。
加えて、他人の公判におきましては、証拠開示制度等によりまして、積極証拠あるいは消極証拠を問わず、事案の内容、当該他人の主張の内容等に応じまして、合意に基づく供述の信用性を争うために必要かつ十分な証拠が開示されるということになるわけでございまして、こうした協議の過程につきましても、合意後の取り調べにつきましても、録音、録画を義務づけるというような必要性につきましては少ないというふうに考えているところでございます
一方、合意制度を利用して他人の刑事事件についての捜査を行う場合であって、司法警察員が検察官に先行して当該他人の刑事事件について捜査を進めているときなどには、協議において被疑者、被告人に供述を求める行為等を司法警察員にさせる方がより的確な捜査に資する場合もあり得ることから、警察の関与についての規定が設けられたものと承知をしております。
その意味では、法廷外の供述であります供述調書につきましては、相対的に重視をされるということではございませんので、そういう意味で、裁判官、当該他人、その弁護人もいる中での、公判廷において何をどのように供述するかという、まさに尋問ということに係る内容が重視されるという趣旨のものであるというふうに考えているところでございます。
それから、実際にそこで得られた、合意の結果得られた供述が他人の刑事裁判に提出された場合には、あるいはそこで証言が行われる場合には、必ず、これが合意に基づく供述であるということを裁判所に対し、また当該他人に対してオープンにして明らかにする。それによって、十分な反対尋問により、その信用性が十分に吟味されるようにすること。
まず、本法律案におきまして、合意に基づく供述が他人の公判で用いられる場合には、その合意内容が記載された書面が、当該他人にも、また裁判所にも必ずオープンにされて、その場で供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとなっております。そのために、合意に基づく供述というものにつきましては、裏づけ証拠が十分に存在するなど、積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。
具体的には、当該他人の裁判におきまして、当該他人やその弁護人といたしましては、その供述が一定の有利な取り扱いを受けるという合意を契機としてなされるものであることや、その具体的な内容を十分に把握した上で、反対尋問によりましてその信用性を厳しく吟味することが可能となります。
確かに、派遣法第二条第一号には「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と書いてあるわけですから、雇用主は派遣元、派遣会社であるわけです。だから、決定するのは派遣元であるということがまず一つ目の確認だったと思います。 かつ、丸の四つ目です。こんなふうに書いてあります。
また、この合意に基づく供述が他人の公判で使われるときには、合意内容が記載された書面が、当該合意において捜査の目的とされました当該他人及びその弁護人にも、またその他人の審理をする裁判所にも、オープンにされる仕組みとしております。
その点でどのような手当てがなされているかという点については、御案内のとおり、一つには、弁護人が必要的に関与するということ、そして、その合意に基づく供述が他人の公判で使われるときには、その合意内容が記された書面が、当該合意において捜査の目的とされた当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所に対してもオープンにされる仕組みとなっていること、さらには、虚偽の供述をした者に対して新設の罰則を設けている、
また、合意に基づく供述が他人の刑事裁判で使われるときは、合意内容が記載された書面が当該他人にも裁判所にもオープンにされ、供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとするということ。そのため、検察官としても、十分な裏づけ証拠があって、しかも裁判でも、十分に信用される場合でない限り、合意に基づく供述を証拠として使うことはできない。
また、合意に基づく供述を他人の刑事裁判で使う場合には、合意の存在そして内容が、当該他人及びその事件を審理する裁判所に明示されるということ。そしてまた、この合意に基づく供述等については、虚偽供述等の罪などの制裁が設けられている。 こういったことから、制度上、第三者を巻き込む危険というものに対する手当てがなされているものと考えております。
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることをいうものでございまして、具体的な事案では、労働者派遣と請負のいずれに該当するかということにつきましては、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に基づいて実態に即して判断されるということでございます。
その中で定義付けを行ってまいりますと、労働者派遣は、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させると、これが労働者派遣でございます。
○政府参考人(青木功君) 労働者派遣は、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることと言っております。また、請負は労働者派遣のように労働者を他人に供給するものではなく、単に労働の結果としての仕事の完成を目的とするものであるというふうに理解しております。
あるいは、「実在する他人の氏名を利用するのを許容することは、当該他人を、身に覚えがなく、防御しようのない危険に晒すことにほかならない。」ということも含めて書いてあるわけですね。 もう、これについて謝罪がないと言われる、反省もないというふうになってしまうと、いかがなものかなという気がいたしますね。
御指摘のように、証券投資顧問業法におきまして、他人から有価証券の価値等の分析に基づきます投資判断の全部または一部を一任されまして、当該投資判断に基づいて当該他人のために投資を行うことを業として行うというためには、この法律におきまして、認可が必要というような位置づけになっております。