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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-05-15 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

指摘ポスターにつきましては、競馬、競輪、オートレース及びボートレースの施行者団体で構成する全国公営競技施行者連絡協議会ギャンブル等依存症問題啓発週間における普及啓発活動のために制作したものであり、経産省ではポスターができ上がった後に報告を受けたものでございますが、当該ポスターは、ギャンブル等依存症について本人や家族に気づきを促し、依存状況を把握した上で、その状況に応じ適切な治療や支援につなげることの

滝波宏文

2019-02-19 第198回国会 衆議院 総務委員会 第3号

なお、消防庁ホームページにも、当該ポスター、リーフレットを掲載しているところでございます。  また、平成三十年二月には、ウエブ上で、「消防団PRムービーコンテスト」と題しまして、市町村等が作成した入団促進に関するPR動画、映像を全国から募集をいたしまして、優秀作品平成三十年四月に表彰したところでございます。  

横田真二

2002-11-22 第155回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

第二に、市の議会議員並びに町村議会議員及び長の選挙について、当該選挙期日告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等記載された者が候補者となったときには、その日のうちに、当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。  

片山虎之助

2002-11-13 第155回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

第二に、市の議会議員並びに町村議会議員及び長の選挙について、当該選挙期日告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等記載された者が候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。  

片山虎之助

2001-03-30 第151回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

政府参考人大竹邦実君) 政治活動用ポスターについてのお尋ねでございますけれども、個々具体ポスター個人あるいは政党のいずれの政治活動のために使用されるものであるかにつきましては、当該ポスター内容記載掲示態様に即しまして判断されるべきものでございますけれども、ただいま御指摘ございました政党が行う国政報告用告知用ポスターという形をとりましても、弁士といたしまして立候補予定者氏名が大書きされている

大竹邦実

2001-03-30 第151回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

政府参考人大竹邦実君) 個々具体ポスター個人あるいは政党のいずれの政治活動のために用いられるポスターかにつきましては、当該ポスター内容等を総合的に判断して判断されるべきものでございますけれども、私どもといたしましては、事実認定をする立場にございませんので、答弁は差し控えさせていただきます。

大竹邦実

1999-08-09 第145回国会 参議院 本会議 第43号

選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法を設けることとし、あわせて選挙運動の期間前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために掲示したポスター氏名等記載された者が候補者となったときは、当該ポスター

小山峰男

1999-08-05 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第18号

本案は、衆議院議員参議院議員都道府県議会議員都道府県知事指定都市議会議員または市長選挙については、選挙期日公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし

桜井新

1999-07-29 第145回国会 衆議院 本会議 第49号

本案は、衆議院議員参議院議員都道府県議会議員都道府県知事指定都市議会議員または市長選挙については、選挙期日公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし

桜井新

1999-07-26 第145回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

本案は、衆議院議員参議院議員都道府県議会議員都道府県知事指定都市議会議員または市長選挙については、選挙期日公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスター掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし

桜井新

1989-11-17 第116回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

例えば百四十三条「文書図画掲示」の十五項の二というところにも「ポスターで、当該ポスター掲示するためのベニヤ板プラスチック板その他これらに類するもの」というようなことで例示があって、「これらに類するもの」というふうになっていたり、「主として」というものでも百四十一条「自動車拡声機及び船舶の使用」というところの二項に「参議院比例代表選出議員選挙においては、自動車拡声機及び船舶は、主として

佐藤観樹

1989-11-17 第116回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○中村(巖)委員 そこで、この解釈でありますけれども「ポスターで、当該ポスター掲示するためのベニヤ板プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの」が除かれるということで、その逆さまの解釈が「ポスターで、当該ポスター掲示するためのベニヤ板プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの」、これは禁止されるのだ、こういうことになるのだろうと思います。

中村巖

1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

と十四項で書いてあるわけでございまして、第一項に書いてある禁止規定に入るのだ、こういう趣旨でございまして、したがって、この第二号の「ポスターで、当該ポスター掲示するためのベニヤ板プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの」ということにされておるわけでございますから、第一項へまた返っていくということになるわけでございます。

土屋佳照

1971-03-12 第65回国会 参議院 予算委員会 第12号

お尋ねポスターは、政治活動として行なわれておる演説会告知用ポスターであると思われますが、政治活動として演説会を開催する場合においては、その告知のために掲示されるポスター当該演説会弁士である者の氏名、写真が表示されていましても、当該ポスター投票依頼の文言があるとか、何々選挙立候補予定者何某といった記載があるなど、当該ポスター自体が選挙運動のめたに使用する文書図画と認められる場合は格別といたしまして

荒木萬壽夫

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