2019-05-15 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
当該ポスターは全国公営競技施行者連絡協議会がみずからの判断で作成しているものというふうに考えております。 ホームページにつきましては私も拝見いたしました。トップページにおける最新の情報を掲載する欄において啓発週間に関する情報が掲載されているというふうに承知いたしております。
当該ポスターは全国公営競技施行者連絡協議会がみずからの判断で作成しているものというふうに考えております。 ホームページにつきましては私も拝見いたしました。トップページにおける最新の情報を掲載する欄において啓発週間に関する情報が掲載されているというふうに承知いたしております。
御指摘のポスターにつきましては、競馬、競輪、オートレース及びボートレースの施行者団体で構成する全国公営競技施行者連絡協議会がギャンブル等依存症問題啓発週間における普及啓発活動のために制作したものであり、経産省ではポスターができ上がった後に報告を受けたものでございますが、当該ポスターは、ギャンブル等依存症について本人や家族に気づきを促し、依存状況を把握した上で、その状況に応じ適切な治療や支援につなげることの
なお、消防庁ホームページにも、当該ポスター、リーフレットを掲載しているところでございます。 また、平成三十年二月には、ウエブ上で、「消防団PRムービーコンテスト」と題しまして、市町村等が作成した入団促進に関するPR動画、映像を全国から募集をいたしまして、優秀作品を平成三十年四月に表彰したところでございます。
また、当省及び経済産業省からの指導を踏まえ、関係団体が自主的な取組として消費者へ注意を喚起する、これを促す店頭用ポスター掲示を行う、こういうこととしており、当該ポスターの周知について同じく四月二十八日付けで都道府県等に協力を依頼したところでございます。
第二に、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙について、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等を記載された者が候補者となったときには、その日のうちに、当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。
第二に、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙について、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等を記載された者が候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。
○政府参考人(大竹邦実君) 政治活動用ポスターについてのお尋ねでございますけれども、個々具体のポスターが個人あるいは政党のいずれの政治活動のために使用されるものであるかにつきましては、当該ポスターの内容、記載や掲示の態様に即しまして判断されるべきものでございますけれども、ただいま御指摘ございました政党が行う国政報告用の告知用ポスターという形をとりましても、弁士といたしまして立候補予定者の氏名が大書きされている
○政府参考人(大竹邦実君) 個々具体のポスターが個人あるいは政党のいずれの政治活動のために用いられるポスターかにつきましては、当該ポスターの内容等を総合的に判断して判断されるべきものでございますけれども、私どもといたしましては、事実認定をする立場にございませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法を設けることとし、あわせて選挙運動の期間前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために掲示したポスターに氏名等を記載された者が候補者となったときは、当該ポスター
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし
本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、ポスターを撤去しなければならないこととし
例えば百四十三条「文書図画の掲示」の十五項の二というところにも「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するもの」というようなことで例示があって、「これらに類するもの」というふうになっていたり、「主として」というものでも百四十一条「自動車、拡声機及び船舶の使用」というところの二項に「参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、自動車、拡声機及び船舶は、主として
○中村(巖)委員 そこで、この解釈でありますけれども「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの」が除かれるということで、その逆さまの解釈が「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの」、これは禁止されるのだ、こういうことになるのだろうと思います。
当該ポスターが公選法に違反するかどうかということは、当該ポスターの掲示主体あるいは掲示の態様、掲示の時期その他総合的に判断しまして擬律判断するものでございまして、当該ポスターが公選法違反になるかどうかについては、この席では答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
と十四項で書いてあるわけでございまして、第一項に書いてある禁止規定に入るのだ、こういう趣旨でございまして、したがって、この第二号の「ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの」ということにされておるわけでございますから、第一項へまた返っていくということになるわけでございます。
お尋ねのポスターは、政治活動として行なわれておる演説会の告知用ポスターであると思われますが、政治活動として演説会を開催する場合においては、その告知のために掲示されるポスターに当該演説会の弁士である者の氏名、写真が表示されていましても、当該ポスターに投票依頼の文言があるとか、何々選挙立候補予定者何某といった記載があるなど、当該ポスター自体が選挙運動のめたに使用する文書図画と認められる場合は格別といたしまして