2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
貸付対象先は日本銀行の当座預金取引先の中から公募により選定しておりまして、現在、証券会社を中心に十二先になっております。貸付期間は一年以内ですが、双方が随時返済を求め得る扱いとしております。
貸付対象先は日本銀行の当座預金取引先の中から公募により選定しておりまして、現在、証券会社を中心に十二先になっております。貸付期間は一年以内ですが、双方が随時返済を求め得る扱いとしております。
その上で、仮にですけれども、当座預金取引先である地域銀行と信用金庫の全てがこの要件を満たしたと、そういう場合の支払額を試算いたしますと、これは二〇一九年度の当座預金残高に基づく試算でございますけれども、年間四、五百億円程度となるということでございます。
日本銀行における再就職の自粛ルールでございますけれども、今委員御指摘の短資会社も当座預金取引先ということでございますけれども、役員や局店長級職員等の当座預金取引先への再就職については制限を課しているところでございます。
確かに、日本銀行の場合はいわゆる当座預金取引先に関しては二年間は天下ることができないと称しておりますし、どうして天下っているんですか。
日本銀行では、局店長級の職員の再就職について、退職前二年間に就任していた職位が当座預金取引を有する営利企業、当座預金取引先と密接な関係がある場合、当該当座預金取引先への就職を退職後二年間自粛するというルールを設けております。
日本銀行では、日本銀行法の規定に基づいて制定しております服務に関する準則におきまして役員や局店長級職員等の当座預金取引先への再就職に関して制限を設けておりますけれども、当座預金取引先以外の民間企業への再就職に関しましても、かねて個人の識見や能力を期待して外部から人材を求められた場合に限って慎重に対応するという方針で臨んでおります。
○参考人(山本謙三君) 私ども、当座預金取引先との間の契約に基づきまして定期的な報告を受けているということでございます。
局店長級の職員の場合も、退職前二年間に就任していた職位が当座預金取引先である金融機関と密接な関係があるときは、当座預金取引先への再就職を退職後二年間自粛する。それから、考査役経験者につきましては、考査役として実地考査を行った先への再就職を当該実地考査後五年間自粛するといった自粛ルールを設けまして、これを厳格に運用しております。
次に、局店長級の職員につきましても、退職前二年間に就任していた職位が当座預金取引先と密接な関係がある場合、当該当座預金取引先への就職も退職後二年間自粛するなどのルールを設定しております。 私どもといたしましては、こうしたルールを厳格に運用することで職務の公正性の確保に万全を期しているところでございます。
では、具体的に何かということでございますけれども、例えば役員につきましては、この趣旨に関しまして、当座預金取引先の株式等の売買というのは禁止されているというふうに理解しております。
繰り返すまでもないと思いますけれども、中央銀行が業務として主として関連がありますのは、当座預金取引先ということに特に焦点が当てられると思います。したがいまして、当座預金取引先につきましては、役員については二年間再就職をしない。それから、局長クラスにつきましては、退職するまでの前二年間にそうした当座預金取引先と関連のある仕事をしていた場合には、その後、退職後二年間就職をしない。
そうしますと、日本銀行がこのシステムを管理しておりますので、日銀の方で、当座預金取引先の金融機関に対しまして、決済システムの円滑な運用を確保する観点から、しっかりした事務処理とか、機動的な資金繰りができているかどうかというふうな業務の状況につきまして、当然、何らかの形で日銀としての立入調査を含む調査を行うというふうなことが必要になると考えております。
今御質問の考査局関係ということでございますが、今回の準則の中では、考査局長それから考査局次長、さらには局店長級の考査役、こういった者につきましては、私どもの当座預金取引先である民間金融機関への再就職を退職後二年間自粛するということにいたしました。 それからさらに、考査役の経験者につきましては、考査役として考査へ行った先へは五年間再就職を自粛する、こういうルールを新たに設けたわけでございます。
そこでお尋ねでありますけれども、この当座預金取引先というのは、日本銀行の場合はどういう企業に当たるのか、金融機関でありますけれども、どういうところになるのか、そこをますお聞かせをいただきたいと思います。
○宮島委員 八条の二項には「局店長級の職員は、退職前二年間に就任していた職位が、当座預金取引先と密接な関係がある場合、当該当座預金取引先への就職を、退職後二年間自粛する。」ということになっております。
新しい日銀法が来年の四月一日から施行されますけれども、その日銀法におきましては考査は日本銀行が当座預金取引先金融機関等との間で契約によって立入調査等を行うというふうな定め方になっております。
大蔵省の検査は銀行法の規定に基づいた法的根拠のあるものでありましたが、日銀考査は日銀と当座預金取引先金融機関との間で約定を締結した上で調査を行い指導を行っております。これが日銀考査と呼ばれているものであり、都銀、地銀を初め、日銀と取引を行っている信用金庫、証券会社等がその対象となっております。
日銀は今どうやっているかというと、当座預金取引先金融機関との間で約定を締結した上で、それらの金融機関に実際に出向いて調査を行い、その経営実態や問題点を把握して健全経営の指導を行っている、これがいわゆる日銀考査と呼ばれるものであります。これには都銀、長信銀、信託、地銀、在日外銀支店もそうですし、日銀と取引を行っている信用金庫、証券会社等もその対象になっております。