2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
令和元年十二月から令和二年二月までの三か月間に処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によれば、終局時十八歳又は十九歳の少年による死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人であり、そのうち強制性交等が十六人、強盗が十四人、強盗致傷が十人でした。 次に、十八歳以上の少年に対する虞犯による保護処分についてお尋ねがありました。
二〇一三年にも殺人、強盗致傷、脅迫、これ二件。二〇一五年には殺人未遂三件、脅迫、建造物損壊、それぞれ一件。これ、毎年のように、生命、身体を害する事件は発生していたわけですよね。 昨年六月、宝塚市での本当に重大な事件で三人が亡くなられてしまったと。
警察庁におきまして調査したところによれば、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの間に二十三件ございまして、このうち殺人事件が四件、殺人未遂事件が四件、強盗致傷事件が二件といった、故意に人の生命、身体を害する罪の事件が十三件と半数以上を占めているところでございます。
少年は、強盗致傷罪で逮捕、勾留され、家裁送致、少年鑑別所入所。家裁での少年審判で少年院送致処分を受けたというふうな事例でございます。 この事例に基づき、私は、二つのテーマで確認をさせていただきたいと思っております。 まずは、事件の事実認定をどのようにしていくのかということです。もう一つは、執行猶予が推定される原則逆送事案について、それをどう対応していくのか。
数がある程度あるのが、強盗致傷とか強盗という強盗関係と強制性交等、この辺りなんですね。 他方で、今までもこういった事件については、現行法の二十条に基づいて逆送はされていたはずなんですよ。逆送される場合、どういうことを考慮して逆送するかというと、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに、決定をもって逆送ということになっています。
委員、先ほど、けがをしたということに言及されましたが、けがをした場合というのは、今私が御説明申し上げたのは事後強盗罪というものでございまして、その結果、被害者がけがをいたしますと、事後強盗致傷罪ということになりまして、通常の事後強盗罪よりも重くなりますが、あえて申し上げますと、けがをしたかどうかということと、基本的な形である事後強盗罪が成立するかどうかということは関係がございません。
このうち、強盗致傷が十件、強制性交等が十六件、強盗が十四件で、これだけで八割以上を占めるわけです。 しかも、先ほどの大口委員の質疑で明らかなとおり、強盗罪については犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断されるということですから、原則逆送によって従来と大きく変わる部分というのは、実は、たくさんある罪の中で、強制性交等の罪だけということにならないのでしょうか。
昨年八月十三日、強盗致傷の疑いで逮捕され、大阪府の富田林署で留置中だった容疑者が逃走した事件があります。弁護士と接見のために面会室に入った後、所在がわからなくなったという事件です。九月二十九日、山口県周南市の道の駅売店に並ぶ食料品を万引きした男が警備員に取り押さえられました。実に四十九日に及ぶ逃走劇が終わりを告げたわけでございますが、これが大きな社会問題となりました。
そして、先ほどおっしゃった四点について、まず、法の画一性に基づく具体的妥当性の矯正については、具体的事例については局長がおっしゃったとおりでございますが、従前、これは私が昔考えておりましたのが、例えば、昔は強盗致傷というのは懲役七年以上だったんですね。酌量減軽しても実刑にせざるを得ないというふうなことがございました。
○山下国務大臣 冒頭、ちょっと間違えまして、実は、強盗致傷は無期又は六年以上の懲役ということで執行猶予が付し得る、このようになったと。先ほど五年と申しましたが、六年ということでございます。それは訂正させていただきます。強盗致傷です。(黒岩委員「さっき七年と言ったじゃない」と呼ぶ)いや、改正前が七年だったんです。だから執行猶予が付せなかったということが、六年になったということでございます。
これらの者の逮捕事実といたしましては、殺人、強盗致傷といった凶悪犯に分類されるものが三件、薬物事犯が三十九件、傷害、暴行、恐喝などの粗暴犯が三十二件、窃盗、詐欺などの財産犯が二十八件などとなっており、仮放免となった者による犯罪は決して少なくないというふうに認識しているところでございます。
二〇〇八年に沖縄市で起きた公務外の米兵二人によるタクシー強盗致傷事件では、被害者のタクシー運転手は、裁判で加害者に命じられた二千八百万円の損害賠償が支払われず、後遺症で仕事もできないという、身体的にも経済的にも非常に大変な中、事件から四年後に亡くなられています。
○川出参考人 組織的な強盗とか強盗致傷を外す理由というのは、先ほどとも同じで、事案としてそっちは少ないということなんだろうと思いますが、これも、現にそういう事案があるというときに、通信傍受を使ってその事案が解明できるということであれば、やはりそれを外す理由はないだろうというふうに思います。
また、強盗致死傷、強盗につきましては、財産のみならず人の生命身体にもかかわる重大な犯罪である上、法定刑の上でも、その上限は、強盗致死が死刑、強盗致傷が無期懲役であって、いずれも最も重い犯罪類型かそれに次ぐものとして位置づけられて、強盗の法定刑の上限も懲役二十年でございまして、法定刑自体重いものであると考えます。
裁判員裁判導入後の量刑傾向といたしましては、殺人未遂、傷害致死、強姦致傷、強制わいせつ致傷及び強盗致傷の各罪で、実刑のうち最も多い人数の刑期が重い方向へシフトしております。他方で、殺人既遂、殺人未遂、強盗致傷及び現住建造物等放火につきましては、執行猶予に付される率が上昇しておるところでございます。
娘友花里を殺した犯人は、強盗強姦、強盗致傷等で懲役七年の刑を二回、娘友花里を殺したときには、その一カ月半前の九月一日に、二度目の七年の刑を終えて、満期出所してきておりました。出所から逮捕に至るまでの二カ月半の間に、住居侵入、強盗強姦、強盗強姦未遂、強盗致傷、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人や建造物侵入、建造物等放火、死体損壊、一部を書いただけで、こんなにいっぱい、立て続けに凶悪犯罪を重ねていました。
実際、刑務所生活の方が楽で、人を刺すためにためらいはなかったとして、強盗致傷などの罪で何度も逮捕されている人もいると聞いております。 法務省の方針として、施設内での処遇と社会での処遇を連携させ、改善更生の見込みのある者は早めに社会復帰を促す、また大臣の所信表明では、一たび犯罪や非行をした者を責任ある社会の一員として再び受け入れることが自然にできる社会を目指すと述べられておられます。
○階委員 ちょっと敷衍しますと、松島前大臣は、現行法の、例えば強姦罪と強盗罪の法定刑に開きがあって、強姦罪の方が軽いのはおかしいのではないかというようなこととか、あるいは、強姦致傷罪と強盗致傷罪を比較して強姦致傷罪が軽いのはおかしいのではないか、こういう問題意識でこういう検討を始められているんですね。同じようなお考えということでよろしいですか。
刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいと述べられたわけでございます。かねて松島大臣の御持論と承知をいたしております。 お手元に配付をしております資料の資料一でございます。
一方、強盗致傷、強盗でけがのときでも懲役六年以上。逆なんですね。おまけに、強盗致死、強盗で死なせたら死刑または無期懲役なんです。物すごく差があります。
こうした思いから、私は、かねて、刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいという思いを強く持っており、就任してすぐにその規定の見直しを指示したところ、一月足らずで有識者による性犯罪の罰則に関する検討会の発足準備が整いました。 このように、法務行政が抱える諸課題について、スピード感を持って適切に対応してまいる所存です。
こうした思いから、私は、かねて、刑法の強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれよりも軽く、強姦致死傷罪の法定刑の下限が強盗致傷罪のそれよりも軽いのはおかしいという思いを強く持っており、就任してすぐにその規定の見直しを指示したところ、一月足らずで、有識者による性犯罪の罰則に関する検討会の発足準備が整いました。
逆に言うと、この法改正の前までは、強盗、傷害致死、殺人、強盗致傷、強盗致死、強盗強姦、強姦、放火といった非常に重大な犯罪にしか適用がないという状況です。 具体的に数でいうとどうなるのかというと、少年の犯す、観護措置決定等を受ける少年の終局処分の中でいうと、八二・八%と書いてありますけれども、大体八割ぐらいをカバーする範囲について検察官が関与できることになってしまいます。