2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
当然だと思いますし、イギリスにおいても、そういう精神障害を理由にして、拒絶できない者という、性活動、性のその犯罪を犯した場合においては、罪がやはり重くなったり、説明ができないことに対しても配慮があるわけですが、日本は、御承知のとおり、強制性交罪というのが成立しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと
当然だと思いますし、イギリスにおいても、そういう精神障害を理由にして、拒絶できない者という、性活動、性のその犯罪を犯した場合においては、罪がやはり重くなったり、説明ができないことに対しても配慮があるわけですが、日本は、御承知のとおり、強制性交罪というのが成立しまして、拒否をしなければ相手が罪に問われないというふうな、そういう今状況になっていますので、本当は法律の改正を含めて私は求めていくべきだろうなと
もう時間がないのかな、ちょっと今の逆送事件の範囲についても伺いたかったんですが、これは階委員も御指摘いただいたところですね、なぜ短期一年ということにして、具体的に条文を並べなかったのか、強盗罪、強制性交罪とか。そこの部分をお聞きしたかったんですが、ちょっと終了しちゃったので、また改めて議論させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
すると、強盗や強制性交罪などが入ってくるわけですが、そうしたものに対象を広げるものだとされています。 しかし、強盗だといっても、例えば万引きが見付かって制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ、そういう事後強盗や、被害金額が少額で犯罪の結果は軽微だと、そういうものまで様々あります。犯情に幅があると言われています。
先ほど申し上げましたとおり、法務省においてただいま開催しております性犯罪に関する刑事法検討会におきましては、準強制性交罪等の心神喪失、抗拒不能の要件のあり方、また、地位、関係性を利用した犯罪類型のあり方が検討すべき論点として挙げられているところでございます。その中におきまして、被害者が障害を有する場合につきましても議論が行われているところでございます。
申し上げるまでもなく、二年前、刑法、性犯罪が新たに強制性交罪として厳罰化をされました。男女の性差なく、そしてまた非親告罪となりました。その他幾つかの見直しはあったものの、まだ不十分であるという声は多く上がってきていますし、法施行後三年をめどに検討後の更なる見直しを求める意見、こういうのも多数届いています。
まず、障害に対する性犯罪について、現行法を見ましても、被害者が障害のために心神喪失又は抗拒不能の状態にあるという場合であれば、百七十八条で準強制性交罪等による処罰が可能であるという現行法上の規律もございます。
○森国務大臣 強制性交罪の暴行又は脅迫については、最高裁判例上、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものとされております。強制わいせつ罪の暴行、脅迫については、その程度につき判示した最高裁判例はございません。
名古屋地裁の岡崎支部の判決もあって、世の中でも非常に問題になっておりますけれども、昭和二十四年五月十日に、強制性交罪というのが、名前が変わりまして、前は強姦罪という名前でしたが、あります。
平成二十九年、刑法改正後の強制性交罪につきましても、議員御指摘あったかとは思いますけれども、同様の解釈がとられております。
そして、この百七十七条の強制性交罪に関する最高裁の判例が昭和二十四年五月十日にありまして、これによると、著しく抵抗することが困難な暴行、脅迫でないと犯罪が成立しないというふうになっていて、現在、十九歳に対してもこれを適用する判例がある。
会見で伊藤さんは、強制性交罪も、被害者が抵抗できないほどの暴行、脅迫を受けたと証明できないと罪に問えないことは変わらない、三年後の見直しでさらなる議論が必要だと述べておられますし、また、会見では、公にしてからバッシングを受けて、前のように生活できなくなった、しかし、隠れなければならないのは被害者ではない、話すことでよい方向に変えていきたいと。
これもあえて説明させていただきますと、同意の一般的な意義としては、これは辞書的な意義でございますけれども、意見、求めなどに対して賛成、承諾すること、あるいは、他の者がある行為をすることについて賛成の意思を表示することなどと辞書的にはされているところでございますが、本年一月二十三日の当委員会の委員からの御質問にお答えいたしましたとおり、一般に、被害者の真意に基づく承諾がありますれば刑法百七十七条前段の強制性交罪等
会見で伊藤さんは、日本では七月に改正刑法が施行されたが、強制性交罪も、被害者が抵抗できないほどの暴行、脅迫を受けたと証明できないと罪に問えないことは変わらない、三年後の見直しでさらなる議論が必要だと。また、会見では、公にしてからバッシングを受けて、前のように生活できなくなった、しかし、隠れなければならないのは被害者ではない、話すことでよい方向に変えていきたいと。
それで、会見で伊藤さんは、日本では七月に改正刑法が施行されたが、強制性交罪も、被害者が抵抗できないほどの暴行、脅迫を受けたと証明できないと罪に問えないことは変わらない、三年後の見直しでさらなる議論が必要だと述べた。
○大西(健)委員 最後に、きのう参考人質疑で伊藤和子弁護士が、先ほど山井議員からもあった、娘に中学二年生から性虐待を続けて、十九歳になった娘と性交した父親に対する準強制性交罪の事件で無罪を言い渡したという、こういう事件に関して、裁判所が抗拒不能というのを極めて狭く解していて、これは不当だということを言われました。
最初の意見陳述でもお話しされて、先ほど大西委員からも質問があった件ですけれども、三月二十八日の名古屋地裁岡崎支部での、娘さんに対する準強制性交罪事件で父親に無罪判決が言い渡された件についてです。 同意はなかったということが認定されながらも、抵抗できなかったわけではない、だから無罪だというのであればもう何でも許される、本当に衝撃を受けました。
○国務大臣(柴山昌彦君) これは法務省の所管なんですけれども、暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪あるいは強制性交罪などが成立するとされる被害者の年齢は十三歳未満とされております。
現在、強制性交罪は十年の消滅時効、それから強制わいせつ罪は七年の消滅時効ということになっているわけですが、小さなころ、幼児期あるいは子供のころに性犯罪の被害を受けた人というのは、なかなか言い出すことができないという現実があろうかと思います。例えばドイツなどでは、性的虐待を初めて他人に話すことができた平均年齢、四十六歳という調査報告もあるようでございます。
配偶者間においても強制性交罪等が成立するところでございます。それを明示する規定を置くことにつきましては、むしろ配偶者以外の親密な関係におきましては強制性交等罪が成立しないかのような誤解を招きかねず、かえって問題が生じ得ると考えられたことから、今般の改正ではそのような規定は置かれなかったところでございます。
そこでお伺いいたしますが、配偶者間の強姦は強制性交罪で対応できると言う方もいらっしゃいますが、起訴や有罪件数はあるのでしょうか、お伺いいたします。
今後、平成三十年八月をめどに公表する予定でございますが、その中では、委員御指摘をいただきました強姦罪と強制性交罪等を区別をして、そして起訴人員数や不起訴人員数等を公表をすることとしているところでございます。
それから、今回、強盗・強制性交罪の未遂罪というふうになったときに、どういう違いがあるのか。ここの部分を、その理由も含めて教えていただけますでしょうか。