2002-02-20 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
昭和三十二年に引揚者給付金等支給法に基づきまして支給がされております額は、一人当たりが、三十二年当時でございますが、七千円から二万八千円の幅の中、それから、昭和四十二年につきましては、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に基づきまして、一人当たり二万円から十六万円の幅で支給をされているということでございます。
昭和三十二年に引揚者給付金等支給法に基づきまして支給がされております額は、一人当たりが、三十二年当時でございますが、七千円から二万八千円の幅の中、それから、昭和四十二年につきましては、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に基づきまして、一人当たり二万円から十六万円の幅で支給をされているということでございます。
それはいろいろ報告書とか見ておりますのでそれについては触れませんが、その中に引揚者給付金等支給法がございますけれども、これも時効でございます。あるいは引揚者に対する特別交付金の支給に関する法律、これも今名乗ってももう時既に遅しということでございます。 それであれば、その遺族の方々の思いを伝えるために、私は、何としてもせめて国の手で名簿調査を含めて、あなたたちはこの船で死んだんだよと。
先生御指摘でございますが、これにつきましては、まず戦傷病者戦没者遺族等援護法、それから恩給法、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、それから戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者特別援護法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法、それから未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法、それから引揚者給付金等支給法
○末次政府委員 厚生省が所管いたしておりますのは引揚者給付金等支給法でございまして、この趣旨は、引揚者が外地におきます生活基盤を喪失して本邦に引き揚げさせられたという特殊事情に着目しつつ、内地で生活の再建を図る上に多くの 障害があったという趣旨から昭和三十二年に制定されたというふうに理解しております。
○沖田委員 永住帰国の手続をとった中国残留孤児の生活援護の措置として特別な制度としては、引揚者給付金等支給法と引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の二つがあるわけでありますが、これら二法の趣旨と永住帰国した孤児への適用状況を説明いただきたいと思います。
それから引揚者に対します措置といたしましては、もちろん引き揚げに伴います各種定着のための援護措置がとられたわけでございますが、そういう措置のほかに、昭和三十二年に引揚者給付金等支給法の制定があり、さらに四十二年には先ほどお話がございました引揚者に対します特別給付金の第二次の措置が行われてきたとか、あるいは細かい点では、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律というものが昭和二十七年に制定されるというふうなこと
○工藤政府委員 ただいまの御質問の中で引揚者給付金等支給法でございますが、これは法律制定当時の経緯から見まして、いわゆる引き揚げ者についての立ち上がり資金といいますかそういうものの給付というふうに考えております。そういう意味でいわゆる第三のグループとは若干異質のものではなかろうかと思います。 なお、農地被買収者等につきましてはまだ調べがついておりませんので、留保させていただきたいと思います。
しかも、軍人軍属などのような意味での直接的な身分関係に立つものとは言いがたい引揚者について引揚者給付金等支給法というものを制定なすっている。よしあしは別であります。ですから、そういうことを考えますと、どうもやはり私は、軍人軍属といいますか、職業的な軍人というものを中心としてなすっているような気がする、そういう気を強くするわけですね。
○加藤(隆)政府委員 これはまことに技術的な問題でございまして、御承知だと思うのでございますが、たとえば引揚者給付金等支給法とか、関税法の百八条とか、関税定率法の二十三条とか、そういうところと同文が入っておるわけでございます。考え方は、当然のことながらこの規定の実効がないというような考え方でこういうような整理を一般的にやっておるわけでございます。
○田畑分科員 この法律のできた経緯などは申し上げませんけれども、とにかく引き揚げ者の在外財産補償問題というものが戦後の重要な課題となって、そうして引揚者給付金等支給法が昭和三十二年に制定されて、それに基づいて五百億の国債を交付する、こういうことで第一段階は処理されたわけです。
いわゆる法律上の補償は行なわれておりませんが、旧委任統治地域に生活の本拠を有していた者につきましては、昭和三十二年の引揚者給付金等支給法及び昭和四十二年の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律による給付金の支給が行なわれておるのであります。
○田畑委員 いま室長から今日までの運用の状況、事務の処理の状況について説明がありましたが、御承知のように、昭和三十二年、引揚者給付金等支給法が、引き揚げ者の援護措置に重点を置いてできたのに対し、いま申し上げた法律は、関係者から在外財産補償要求が強く要求され、その結果、政府が昭和三十九年に在外財産問題審議会を設け、同年十二月に発足し、昭和四十一年十一月の答申に基づいて措置された法律であるわけです。
○戸田菊雄君 それからもう一つ、こまかいことですがお伺いするんですが、引揚者給付金等支給法の措置についてどういうふうに具体的に実行されてきたのか、その辺をはっきり経過、内容について、わかっておればお示しを願いたい。
○中尾辰義君 それでは、三十二年度の引揚者給付金等支給法に基づく交付国債の発行の状況ですね、つまり支給人員、支給額、利子、所得制限等について答弁を願いたい。
それからさらに引き揚げ者に対しましては、この十年前に引揚者給付金等支給法といったような法律、その他応急援護の措置が講じられておるのでございます。さらに、これは戦争犠牲そのものと言えるかどうかちょっと疑問でございますが、やはり関連したものといたしまして、御承知のように農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律、こういったようなものがあるわけでございます。
のあるところの軍人、軍属等に対しましては、恩給法等によりまして、それからまた、一般戦災者につきましては、戦時災害保護法等によりまして、また、未帰還者に対しましては未帰還者留守家族等援護法によりまして、それからまた、占領軍による被害者に対しましては、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律によりまして、引き揚げ者に対しましては、先ほどから申し上げておりまするところの引揚者給付金等支給法
○橋口委員 三十二年に制定されました引揚者給付金等支給法によりますというと、給付金を支給しようということになっておるわけでありますが、これとの関連はどうでございますか。
なお、先ほど先生からお話のございました、三十二年につくりました第一次の「引揚者給付金等支給法」によります引き揚げ給付金を差し上げるとともに、今後在外財産の補償の関係の法律が成立いたしますれば、その要件に該当しておればそれも支給できる、こういうふうな仕組みになるかと思います。
引揚者給付金等支給法による国債の発行状況としまして、発行高は、人員が三百四十五万二千七百人の予定のところ、実績が三百十六万九千八百三十二人でございます。金額につきましては、先ほどお話がございましたように、五百億の予定のところ四百六十億六千七百五十三万二千円の国債の発行実績でございます。
○田畑分科員 これと性質は異にしておりますけれども、昭和三十二年に例の引揚者給付金等支給法というのが制定されて、当時の引き揚げ者に対して見舞い金として五百億のワク内において国債の交付措置がなされたわけでありますが、その昭和三十二年から今日までもう十年も経過をいたしておりますが、この法律に基づいて幾らの引き揚げ者に対してどの程度の国債が交付されておるのか、これをひとつ、先ほど厚生省のしかるべき責任者を
○田畑分科員 いまの答弁を聞きましても、引揚者給付金等支給法の経過を振り返ってみましても、予定人員を三百四十五万余に見たにかかわらず、実際に請求したのは三百十六万になっておる。五百億の予定に対して四百六十億にしかなっていない。
○政府委員(山野幸吉君) 適用になっている法律につきまして申し上げますと、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、それから戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法、戦没者の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、引揚者給付金等支給法、こういうような法律でございます。
それから、戦時関係でもって一体何をしたかということでございますが、戦傷病者戦没者遺族等援護法、末帰還者留守家族等援護法、引揚者給付金等支給法、南方同胞援護会法、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律、未帰還者に関する特別措置法、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者特別援護法等々、いろいろなものがございます
ただ適用期については、引揚者給付金等支給法、昭和三十二年の五月に法案が通過しましたけれども、三十二年四月一日にさかのぼるということで、三十二年四月一日を起点にしてそのときの条項該当者を救済する、それよりも前の分は救済していないのでございますが、このあたりで、ひとつ旧金鵄勲章の受勲者については、四十三国会の三十八年、二年をさかのぼって適用するという、いわば過去にさかのぼってその適用者を救済するということは
これは後ほど具体的なことも触れるかもしれませんが、まず半年でこれは調査をやって答申をやって、そうしてあくる年、昭和三十二年五月一日に法律として、例の引揚者給付金等支給法が成立を見たわけですね。私はほんとうに政府にこの問題を処理しようとする熱意があるならば、いま長官は二年とか三年とか言われたが、これはとんでもない話だと思うのですよ。一年でも長過ぎると思う。半年でけっこうです。
その答申に基づいて、翌年の昭和三十二年に鳩山内閣は、引揚者給付金等支給法という法律措置により五百億の国債を交付した。これはあくまでも補償の本質的な問題の処理ではなくして、当面答申にあったように、困っておる引き揚げ者の人たちであるから、とりあえずこの人方を救済するために見舞い金の措置としてとられたわけです。