1959-12-21 第33回国会 参議院 外務委員会 第23号
ここに書いてある文面から言えば、それはやはり引揚作業に呼ばれて、日本の船なり、会社が行って、そうしてそれをやる場合に万事円満にその仕事ができるようにと、そのことも含めてなければ、それが途中で消えてしまったり、いいかげんに一方的に破棄されたり、ちゃらんぽらんにやられて、それで日本の政府としてそういうことは含んでないというのですか。
ここに書いてある文面から言えば、それはやはり引揚作業に呼ばれて、日本の船なり、会社が行って、そうしてそれをやる場合に万事円満にその仕事ができるようにと、そのことも含めてなければ、それが途中で消えてしまったり、いいかげんに一方的に破棄されたり、ちゃらんぽらんにやられて、それで日本の政府としてそういうことは含んでないというのですか。
○大和与一君 ちょっともう一つ、賠償協定の中で第二条の二の方に「ヴィェトナム政府は、引揚作業に従事する日本国民の生命及び財産を保護するため適切な措置を執るものとする。但し、」云々、こうありますね。これはやはり、これも現在一応生きていないのですか。
救命設備といたしまして、救命艇は沈没当時は船体とともに水底にあったが、引揚作業中に二隻とも脱落いたしました。救命浮器は救命艇と同じ状況でございます。救命胴衣は浮揚時は相当数船内に残っておりました。救命具はいずれもほとんど使用されていない状況でございました。
それから十五日は、四隻をもちまして午後一時より作業を再開いたしまして、一隻は船体引揚作業、三隻は死体揚収作業に当りまして、午後十時、船内から死体十四体を収容いたしたのであります。それから十六日の午前零時、船体を寅丸礁南方九百メートルの地点に引き揚げ座礁させますとともに、排水いたしまして、けさの午前四時十五分でありますが、死体二十四体を収容したのであります。 これが最も最近の状況でございます。
随って引揚作業は極めて細心の注意を払い毀損せぬ様続行して居ります。就きましては船艇不足の今日是非貴庁に於て御買上願い国防再建の一助として御利用下されん事を切に念願致す次第であります。」こういうのを七月の十八日に出しているのです。
随って引揚作業は極めて細心の注意を払い毀損せぬ様続行して居ります。」という文書が出ておる。
こういう点で、中国財務局はこの引揚作業中もだれも行っていなかったのかということです。それから、それの途中で、引き揚げられないうちこの船が優秀だということが早くわかって、それで中国財務局は急いで解除をやるべきものだったと思うのです。そういう点がこの引き揚げされる前に早くもわかっていて、それがどういう点でわからずにおったものか、その内容を知りたいと思うのです。
○説明員(高村信君) 若し産業の目的で引揚業者にこれを引揚げる希望者が出て引揚作業の申請をした場合には、その引揚業者に許可権を持つておる海上保安庁が責任を以て監督することになります。
○千田正君 農林大臣にお伺いしますが、先般MSAの関係から輸入いたしましたところのアメリカからの小麦粉が千葉県の沖合で座礁して、そうして五千トンというおびただしい小麦粉が海中に放出されて、その引揚作業をやつている。この損害は一体日本側がしようのですか、それともアメリカ側がしようのですか。又仮にそのうち引揚げたものは一体日本の食糧として適当であるかどうか。
そうしていよいよそれの引揚作業に従事するために十分な準備をしまして船もやりいろいろな作業をやりかけたのでありまするが、たまたまそこへルース台風が襲うて来まして、すべて船も何かその辺がすつかり駄目になつてしまつて、もはや桝谷組の手では到底これを引揚げる方法がないということになりまして、とうとう引揚作業を一時中止してしまつたのであります。
それからこの協定の適用上、沈没船舶の引揚作業を予備調査作業と実際の引揚作業とに分けて、前者のほうは作業処理方法に関する一船別の調査作業とし、後者のほうこの実際の引揚作業ですが、沈没船舶を浮揚しこれを最も近い港まで曳航する作業もう一つはクレーンで引揚げられる程度にまで船体を解体し、船荷と共に陸上げする作業、及び航路の安全のために沈船を破壊する作業、この三つを含むものであるということを規定しております。
ただ先方の希望もありまして、第三項に但書のように、「六十隻より少なくない沈没船舶の引揚作業の費用にあてるために充分であると見積られる。」ということを書いてありますが、実際上やりましてそれより少くなるような場合があつても、それによつてぜひ六十隻を揚げなければならぬというので、ふやすという趣旨のものでないので、その辺は先方も十分了解しておる次第であります。
第二に、引揚作業は、本件に対する国会の承認後直ちに実施したいが、起重機、曳船等を曳航する関係上、モンスーン季節の終るのを待ち、従つて本年十月頃になると予定しておること。第三に、引揚に必要な費用は、マニラ湾とセブ港だけで約四十億円見当であること。
○佐多忠隆君 それから引揚作業に従事する日本国民の生命及び財産を保護するための適切な措置というのは、具体的にはどういうことを考えておられますか。
その他のものにつきましては、特別損失補償法によりまして、その事業の経営上こうむる損害といたしまして、それらの引揚作業に要する費用等を補償するということになるものと考えております。
○川口爲之助君 実は今日までの経験によりますと、その引揚作業が適当に行われていない、何人の責任においてこれを引揚げてくれるかということがわからない、従つて漁撈をする場合に網を切られる、漁撈ができないということに相成るのであります。とにかくこれを引揚げてくれればよろしいのです。
○野本品吉君 これは案の内容に直接関係するかどうかは疑問でありますが、この法案を提出しました主な理由が、帰還者の援護並びに未帰還者の消息究明等について云々とありますが、ここでお聞きしたいことは、巷間伝えられるところによりますと、中共地区からの引揚作業が円滑に進まないかのようなことを耳にしているのでありますが、この作業の経過、どういう状態において進行しているかということについてお聞きしたいと思います。
一つは一般の警備といいますか、沿岸警備の問題、もう一つは魚雷、今まで戦争中に沈んでおりました魚雷等の引揚作業、もう一つは沿岸の整備といいますか、地図を作つたり、燈台とか標的を整備したり、そういう種類の仕事であります。そこでこの海にありまする魚雷等の処理につきましては、これは日本も無論利害があるのは当然でありますが、アメリカ側も当時非常に利害を感じておりました。
そんなことで作業船から引揚げたものの見本を当局へ提出されたときには、五万メートルだけのものを引揚げたあとでありましたが、なお引続き引揚作業を続けておつたのであります。ところが電通省のほうから抗議が出てきまして、というのは、電通省所管の電信の通信が、これがためにできなくなつてしまつた。これはその当時連合国の軍用線になつておつたものでありまするから、そちらのほうからやかましい抗議が出て来た。
○土井委員 ただいまの問題は、権能君が説明したような内容のものですが、実際上の問題としては、たとえば沈没しておる船舶の引揚作業をしたり何かすることにも関連し、さらにそういうものを悪用するものもあり得るし、ぜひ質問はやらしていただきたい。これは必ずしもきようでなくても、この次でもけつこうですから……。
旧軍艦陸奥に搭載の物件引揚作業に伴う遺骸処理について協定覚書 昭和二十三年十一月九日附建設省発第三号を以て建設大臣が極東海軍司令官に申請し許可せられた旧軍艦陸奥に搭載してある物件の引揚に伴う元海軍軍人軍属の遺骸の処理について物件の引揚並びに処分の実施監督者山口県知事(以下山口県という)、作業を直接実施するサルベージ業者西日本海事工業株式会社社長(以下業者という)及び遺骸の処理を担当する引揚援護庁復員局呉地方復員残務処理部長
その書類は建設省発第一四五号、建設省管理局長から山口県知事あての「旧軍艦陸奥搭載物件引揚作業に伴う超過引揚分の経理について」という書類が来たのです。それをあなたの方にお見せします。
○松井(政)委員 お調べの結果、東北産業そのものの輪郭と、それから東北産業はいわゆる会社でありますかどうか知りませんが、そういう引揚作業、切断、払下げ等を取扱う資格があるものと御断定でございましようか、それをお伺いいたします。