2021-10-08 第205回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第1号
――――――――――――― 十月八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等に
――――――――――――― 十月八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等に
第百九十六回国会、階猛君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案 及び 第百九十八回国会、金子恵美君外六名提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
東日本大震災復興特別委員会 一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 二、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 三、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 四、災害弔慰金
そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。 類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
しかし、この状況から考えて、少なくとも感染症で、線引きは必要かもしれません、二類相当以上とか、あるかもしれませんけれども、感染症によって亡くなられた方に対して、その御遺族に弔慰金とかお見舞金の制度をつくるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そういう制度はあるんですけれども、亡くなられた方に見舞金だとか弔慰金のような形で、感染法上、ほかの、コロナ以外でも、何らかの給付というのはないわけでございますので、コロナだけ取り立てて給付するということは今考えておりません。
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。
私どもが把握している例としましては、例えば、昭和四十八年に成立しました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律において、官報正誤により誤りの訂正を行ったことがございます。
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。
市町村から提供いただいた死亡診断書、あるいは災害弔慰金支給審査委員会で活用された経緯書等を基に、市町村の職員や有識者からヒアリングも実施した上で、死亡時期や死亡原因等について調査及び分析を行ったものであります。
これを見ていただきますと、二〇一九年四月以降の弔慰金支給決定分に限定をされているんです。その理由というのが、その市町村担当者それから内閣防災の担当者の業務量を勘案したというようなことをおっしゃっていました。これは、二〇一九年度の支給決定数、その後にも資料をつけておりますが、直接死を含めて僅か百六十二件であります。これだけの数を集めるのに一年半もかかるということなのでしょうか。
更に申し上げれば、小此木大臣の号令の下、この答弁を踏まえて、この二〇一九年四月以前の支給決定分も含めて、自治体には災害弔慰金の支給審査会が持つ議事録などが詳細にあります、こうしたものも収集をしていただき、医学、それから看護、介護、それから防災の有識者、こうした方々の研究チームを組織して、是非、亡くなられた災害関連死の事例をデータベース化していただくように更なるお取組をお願いしたいと思いますが、東日本大震災
受給権者を世帯主にするということは様々な災害弔慰金や支援金でも批判されてきましたが、これ生かされていないということがあります。 それで、特別定額給付金の受給が世帯主を受給権者にしたということで、果たして一人一人に支給されたと、実際に手に入れたのか、そういうことは実態調査をすべきではないかということが様々に表明されていますけれども、そうした予定は、総務省、ないでしょうか。
また、慰霊事業に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続ききめ細かく実施します。 最後となりますが、国民にとって利便性の高いデジタル社会の構築等に取り組むとともに、厚生労働省に対する国民の期待に応えることができるよう、ガバナンス強化や業務改革など、厚生労働省改革にもしっかりと取り組んでまいります。
復興の基本方針には、「災害弔慰金、災害援護資金については、対象者に対する周知等を適切に行った上で、対象者への支援が終了するまで継続する。」とあります。 支払い免除についても、積極的に周知、対応すべきではないでしょうか。今言ったように、二十三年待たなくても、必要であれば免除するということを決める。大臣に是非リーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ちょっと今のお話で気になったのは、償還免除の特例を設けているということなんですけれども、これって災害弔慰金法そのものに書いてあるんでしたかね。今のお話、私は、これは地方自治法とかそちらの方の、債権管理の、債管法の方の感じだったというふうにちょっと理解をしているんですが、これはちょっと指摘だけにさせていただきたいと思います。
また、慰霊事業に取り組むとともに、戦傷病者や戦没者遺族に対する年金や特別弔慰金等の支給、中国残留邦人等に対する支援策について、引き続き、きめ細かく実施します。 最後となりますが、国民にとって利便性の高いデジタル社会の構築等に取り組むとともに、厚生労働省に対する国民の期待に応えることができるよう、ガバナンス強化や業務改革など、厚生労働省改革にもしっかりと取り組んでまいります。
○赤澤副大臣 階議員には、過去一貫して、被災者支援の観点から、令和元年の災害弔慰金法の改正の与野党協議にも積極的に御参画、御貢献いただいておりまして、ありがとうございます。
その場合、災害弔慰金法十四条という条文がありまして、これは資料の二、ページ番号でいうと四ページを見てください。上の方に災害弔慰金法を書かせていただいております。市町村が災害弔慰金法十四条に基づき免除した場合、県は市町村が免除した償還額を免除し、国は県が免除した償還額を免除するという規定があります。
○赤澤副大臣 災害援護資金貸付金について、災害弔慰金法十四条に基づき、市町村は、借受人が死亡、重度障害となったときのほか、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときに、償還未済額の全額又は一部を免除することができるとされ、この場合、その財源を貸し付けている県への償還や、県の国への償還を免除するものとされているのは御指摘のとおりでございます。
――――――――――――― 一月十八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等
第百九十六回国会、階猛君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案 及び 第百九十八回国会、金子恵美君外六名提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
東日本大震災復興特別委員会 一、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 二、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 三、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 四、災害弔慰金
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。
被災者支援に関する法制度には、今審議をしております被災者生活再建支援法のほか、災害救助法や災害弔慰金の支給等に関する法律、こういった法体系がございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 被災者支援に関する法制度につきまして、委員御指摘のとおり、今回改正法案を提出しております被災者生活再建支援法、それから、災害発生時からの被災者の救助を目的として、避難所の開設、また応急修理、また仮設住宅の供与などを行う災害救助法、そして、被災者の遺族への災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付け等を定めます災害弔慰金の支給等に関する法律といったもの、災害の段階や規模、被災者の
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。
また、災害弔慰金の支給等に関する法律という法律に基づきまして、災害で亡くなられた方の御遺族に対して最大五百万円の災害弔慰金の支給、こういったものが行われるところでございます。