2016-12-12 第192回国会 参議院 内閣委員会 第10号
弁護士会側から、ギャンブル依存症問題の解決のために必要な基本法の制定を提案をしております。資料四でございます。 次に、民間企業の設置、運営によるところの問題でございます。 日本では、賭博は太古の昔から厳罰をもって禁止され、記録上確認できるのが持統天皇によるすごろく禁止令であることは、国会の議論でもなされているところでございます。
弁護士会側から、ギャンブル依存症問題の解決のために必要な基本法の制定を提案をしております。資料四でございます。 次に、民間企業の設置、運営によるところの問題でございます。 日本では、賭博は太古の昔から厳罰をもって禁止され、記録上確認できるのが持統天皇によるすごろく禁止令であることは、国会の議論でもなされているところでございます。
この少年法の今回の改正、国選付添人、すなわち、要は付添人がついている事件に国費をつけていくという意味ですけれども、これを拡大するということは、日弁連を含めて弁護士会側の悲願なんだというふうに僕自身も理解しています。
ここで弁護士会側は二つの指摘をしております。 一つは、公益を図るという要件、これはまさに行政側、秘密の指定側が判断することでありますから、行政の都合のよい解釈が可能であるというふうな見解を示しております。
福島県弁護士会側からは、震災対応に関しては、震災直後はガソリン不足等の混乱した状況下で被疑者国選弁護の態勢維持に苦労したため、災害時にどのようにして被疑者国選弁護の態勢を維持していくのか制度面も含めて考えておくべきである、震災後に法テラスと共催で避難所での巡回法律相談を行ったが、事務的な混乱が生じた場面もあったことから、法テラスにおける災害対応の枠組みを確立しておくべきである、民事法律扶助制度については
過去の会長という役職だったりあるいは著名な方ということで委員を民間に委嘱して、弁護士会側に委嘱してやるというのではなくて、やはり専門家を入れるべきだと思いますよ。いかがですか。
このような連合会の動きにつきましては、裁判官にふさわしい弁護士をできる限り多く裁判官として確保するための弁護士会側の努力の一つであろうというふうに受けとめているところでございます。
そういう事前の相談ないし打診というのは、手を挙げやすいようにということで弁護士会側から要請があってできた手続のようですが、と聞いておりますが、こういうものがございまして、そういうものを含めた統計というものはとっておりませんので、ちょっと申請数というお尋ねの件については資料がないわけでございます。
同時に、そのほかの贖罪寄附あるいは篤志家からの寄附などについては、今の時点でほかの国のように全額国庫補助金で賄える状況ではありませんので、引き続いてこの点については気を緩めないで、寄附をお願いしたいということを弁護士会側にも呼びかけていくつもりでおります。
弁護士会側の責任であり、その原因は専ら弁護士会、弁護士の方にあるという認識なんでしょうか。その辺の弁護士任官が現実になかなか進まない理由、背景、どう認識しているのか、御答弁願いたいと思うのです。
そういうことになりますので、今後、裁判所といたしましては、特に弁護士会側とも十分意見交換をしながら、この新民訴法の趣旨を踏まえた効率的な審理のあり方を確立していくように努力をしていく必要がある。この新民訴法の定着を図るということに最大の力を注ぎたいと思っているところでございます。
経済的な側面が非常に強調されるということになったものですから、日本弁護士連合会、弁護士側としても、先ほど来のこの質疑の中でも出ていたように、これは司法制度の根幹にかかわる問題じゃないか、それをないがしろにして経済優先的な観点から進められていくのではたまったものではない、これはえらいことになるということで、弁護士会側もあるいは法務省の方でも、重大な問題意識を持ちながらこの問題に取り組んできたというような
○参考人(三ケ月章君) ただいまの御指摘、特に弁護士会側の反省すべき点、大学制度の反省すべき点ということを含めまして、私は大学制度側の反省についてどう考えているかということを主に述べたいわけでございますが、その前に、ただいまの中坊参考人のお話を承りまして、私非常に感銘を受けていることを申し上げさせていただきたいのでございます。
それは立場の違いによって、また認識の違いによって御意見の対立があるかもしれませんけれども、そういう考え方もあるということは十分御認識いただいているかと思うわけでありまして、運営の改善とともに、裁判官の実質的な増員を同時に図っていかなければ弁護士会側の理解も得られないということも事実でございますので、やはり運営の改善ということを強力におっしゃると同時に、裁判官の増員ということもあわせて言っていただければ
法制審答申後、この答申の趣旨を踏まえまして、山形地裁と山形県弁護士会との間では、六十一年の十月十一日、十一月八日、十一月二十七日の三回にわたりまして相当詳細な意見の交換を行ってまいっております用地裁側からは所長、地、家裁の事務局長、弁護士会側からは会長、副会長二名外弁護士二名、合計五名が毎回出席しておられたわけでございます。長岡弁護士も副会長として毎回出席されていたわけでございます。
弁護士会側の御意見といたしましては、まず最初に簡易裁判所の方から論議してしかるべきではないかということで、弁論の整理のようなことをいたしまして、簡易裁判所の適正配置について協議を進め、法制審議会の御審議をお願いして今日の法案の形に結実したわけでございますが、私どもといたしましては、幸いこの法案が成立しました暁には、従来から申しておりましたように、支部の問題につきましても三者協議会で御討議いただきたいというように
、その地域の方方の利便はもちろん大事でありますけれども、どういう考え方を持っておるか、そして中央ではなかなか把握できない地方地方の特殊な事情があるであろう、これを的確に吸い上げるには地方単位で関係者が十分協議ないしは意見の交換をして具体的に妥当な方策を立てるべきではないか、こういうことを強く打ち出しまして、少なくとも弁護士会関係では、地方裁判所所長を中心とする裁判所側、弁護士会の会長を中心とする弁護士会側
率直に申しまして、私はこういう詳しい御報告を、答申後の法案に持ってくるまでのこういうことにつきまして承ってはいなかったのでございますが、そのプロセスにおきまして裁判所側も弁護士会側も司法書士側もそれぞれ言いたいことは言いながら、しかし十分相手方の意見も今後尊重するという立場で、これは、改めましてこのたびの改革での関係各方面の御努力と、それがまことにそれぞれプロフェッションとしての立派な応対をなされたものだということに
だから、それとの関係でどういうふうになるかということなんですが、外国法に関する法律相談については七十二条の禁止に触れるとする弁護士会側の見解に対して、これを同条から除外して考えようとする例えば新堂教授たちの学説があるということを、これは千種さんが書いているのですね。
人間でございまするので、その後のお聞きになられ、見聞した事項についてどういう形で秘密の保護をしていただけるのか、これらに対する弁護士会側の対策を明示していただかないと、たびたび異例の扱いはできないと、こういうことでございます。
かなり長期にわたってこの問題に対します弁護士会側の結論が出ないといたしますと、対外関係の上でどういうことになりましょうか、その辺の何か外務省としての見通しというものをお持ちであったらお聞かせいただきたいと思います。
こういうことについて一体どうするかということが、まず弁護士会側の方からいろいろと質問がございました。そこで、これに対して裁判所の方で具体的な資料をもっていろいろと説明を申し上げようと、そういうことからこの問題の議論が進められたわけでございます。
そこにこの問題の重要性もあるわけでございますが、特に昭和四十五年の改正におきましては、弁護士会側は簡易裁判所の本来の理念、本質にもとるものではないかということで、この十万円から三十万円に引き上げる案に対しましては強力な反対を続けてまいりました。