2010-04-20 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
○大臣政務官(長安豊君) 本法案におきまして、家賃等の弁済情報データベース事業とは三点ございます。保証を行うのが家賃債務保証会社である場合、二番目に、自然人たる連帯保証人が保証を行う場合、三番、保証がない場合。これを問わずに、賃借人の同意に基づき家賃債務等の滞納と弁済に関する情報を登録するものでございます。
○大臣政務官(長安豊君) 本法案におきまして、家賃等の弁済情報データベース事業とは三点ございます。保証を行うのが家賃債務保証会社である場合、二番目に、自然人たる連帯保証人が保証を行う場合、三番、保証がない場合。これを問わずに、賃借人の同意に基づき家賃債務等の滞納と弁済に関する情報を登録するものでございます。
○大臣政務官(長安豊君) 家賃等の弁済情報データベースに登録されます賃借人の家賃滞納の期間や回数については、本法案において特段規定されておりません。滞納の期間や回数によってデータベースに登録される情報が限定されるものではないと考えております。一般的に申し上げまして、毎月の家賃債務等の滞納と弁済に関する情報が登録されることになると考えております。