2018-04-16 第196回国会 参議院 決算委員会 第2号
○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの弁償責任につきましては、会計職員が義務違反の行為により国損を生じさせた場合にその損害を填補する賠償責任のことを指すものでございます。弁償責任の検定につきましては、会計検査院法第三十二条及び予算執行職員等の責任に関する法律第四条の規定がございます。
○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの弁償責任につきましては、会計職員が義務違反の行為により国損を生じさせた場合にその損害を填補する賠償責任のことを指すものでございます。弁償責任の検定につきましては、会計検査院法第三十二条及び予算執行職員等の責任に関する法律第四条の規定がございます。
弁償責任につきましては、現金を扱う出納職員、物品管理職員、それから予算執行職員と法律で定められておりますので、それらに該当するかどうかということでございますが、今回の国有財産の処分につきましてはそういうものに当たらないと考えられます。
○藤末健三君 非常に長く答弁いただいたんですけれど、これは弁償責任の検定はやらないけれど懲戒処分の要求の検討はやりますよということをおっしゃったわけですか、今。
この中で、会計検査院は、国に損害を与えたというような事例に接した場合、その事実があるかどうかを審理して、弁償責任の有無及び弁償額を検定するということで、しっかりやれということでございますし、また、会計検査院が検定する前でも、各省各庁の長が予算執行職員に対して弁償を命ずることもできるということでございまして、まず、この法律に沿って会計検査院また各省が責任のある調査、またその弁償を命ずるというようなことをしっかりやっていくということが
○武正委員 財務省に伺いますが、過去、戦後になろうかと思いますが、予責法が施行されて、この弁償責任の検定をしたという件数は何件でしょうか。
今後、こうした事後的な国損の弁償責任や関係職員に対する人事上の制裁を各省が適切に行うことに加えまして、関係する現場の職員に対しまして会計法令を遵守し適正な会計処理を行うといった法令遵守の意識を浸透させることが不正経理等の再発防止の第一歩であると考えております。
○山下栄一君 財務省所管で責任、どんな責任問われますかいうたときに、弁償責任しか頭になかったとしたら、ちょっと私はおかしいと思うんですけどね。その弁償責任も懲戒処分もきちっとされているのかということが問題だと思うんですけどね。
○山下栄一君 弁償責任、それは返さないかぬということですよね。返さないかぬ。だけど、この法律では、その弁償責任だけじゃなくて、そういう重大な違反があった場合は返したらええのかというだけでは済まされないようになっていると思うんですけど。責任の問われ方ですけどね、弁償責任だけですか、この法律に書いてあるのは。そうじゃないんじゃないかなと思うんですけど。分かりにくいですか。
○武正委員 除斥期間も、これまでの三年を五年にということで、これは会計検査院法の五年と横並びということも前回も提出をしたところでありますし、また、この予責法というのはGHQの占領下の法律ということで、これについては片山元総務大臣も、そんな例えば弁償責任の転嫁のような、内部でのおかしい、例えば、上司が部下に命令して、それこそ、ここの業者を落とせとか、ここの業者にちゃんと予定価格を言えとか、そういうふうに
こうした手続を経ずに、会計関係職員、具体的には予算執行職員と呼んでおりますけれども、こうした者が国に損害を与えた場合につきましては、予算執行職員等の責任に関する法律第三条第二項で、故意または重大な過失により法令または予算等に違反して支出行為を行ったことにより国に損害を与えた場合には弁償責任が課されるというふうになっております。
したがって、予責法に基づく弁償責任の負うことはならないというふうに理解できます。
さらに、擬似外国会社において取引等を行った個人が取引の相手方に対し弁償責任を負う点でございます。 このうち、法人格の点につきましては、擬似外国会社であっても法人格が認められないものとすることは擬似外国会社と取引を行う者の地位を不安定にしかねないため、会社法案では取引の安全の観点から、擬似外国会社についても法人格を認めることとしております。
したがいまして、弁償責任があるかどうかについて検討を今行っているところでございます。 このカワグチ技研の案件といいますか、この不当事項につきましては、弁償責任の検定というのは、国家公務員の中で、ある会計というものを処理する職員あるいは予算執行を行う職員という法律で定められた身分の職員に対する責任の追及の制度でございます。
私どもは、毎年度の決算報告に掲記いたしました不当事項について、予算執行職員等の責任に関する法律、今お話ございました予責法に定める弁償責任の要件に該当するかどうかなど必要な検討等を行っておりまして、ただいまお話のありました十五年度検査報告に掲記いたしました社会保険庁の契約に係る不当事項につきましても、必要な検討を行ってまいるつもりでございます。
私ども会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律、予責法と言われておりますが、この第四条一項の規定に基づきまして、予算執行職員が故意または重大な過失により法令等に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定することとなっております。
例えば、弁償責任の検定とか利害関係人の要求による審査判定といったような裁判的な役割をより強化するという場合には、憲法上そのような権限を明示しておく必要があるかもしれないという気がいたします。 会計検査院と言うときに、例えばフランスなどは裁判所という位置づけになっている。日本では会計検査院と一律に訳してしまいますけれども。
顧客との関係では、膨大に取り扱うからといって、最高裁で違憲判決が出るまで故意や重過失さえ責任を認めてこなかったあなた方が、今度は職員との関係では、膨大な現金の取扱いをさせておきながら、窓口の不足金については軽過失であっても個人の弁償責任を問うと、こういう裁判でありますけれども、再三私が取り上げてきた不足金裁判です。
だから、そういう意味からは、判決の趣旨を総合的に踏まえまして弁償責任の在り方について十分な検討をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。
そして、郵便局員が給与面で特段の配慮をされているわけでもないことを考えると、日常起こり得る程度の不注意を理由に、個々の不足金について職員個人が弁償の責任を負うことに不公平感を持つことも理解できないではないと、こう指摘をして、その上で判決は現在の弁償責任の制度についてもこう言っているんですね。
○松原委員 続きまして、公団等の予算執行職員に係る弁償責任の検定等、これは予責法第九条の二項でありますが、趣旨はどういうものか、これを少しお伺いいたします。
そういう意味では予算等についても、国会の議決を要しない、こういうことになりましたから、予責法の適用はないと我々も考えておりますけれども、予責法の対象外になることに伴う弁償責任のあり方については、一般の例により、郵政公社の会計規程に定めることがどうかなと、こういうことで現在検討いたしております。
○政府参考人(足立盛二郎君) 先生の言われますとおり、この判決の趣旨に従うならば、現金亡失か切手亡失かのいずれであるかを認めるに足る証拠がない限り、職員に会計法上の弁償責任を問うことは困難になるものと考えます。
会計法、とりわけこの弁償責任というものがどのように歴史的に発展してきたかと。 実は、明治会計法、明治二十二年制定の会計法で初めて弁償責任というものが出てくるんです。この当時は、実は現金もしくは物品の出納をつかさどるところの官吏はと、主語はこれは物品も現金も一緒くたになっているんです。しかも結果責任、もう無過失責任なんですね、このときは。
この判決の趣旨、つまりこれがはっきりしなければ善管注意義務違反としての弁償責任は問えないという判決の趣旨に立つと、また、国側が争っていない、国側も認めているこの論理、これに立てば、今後、現金以外に切手や印紙などを扱う郵便窓口においては、切手や印紙の数え間違いなどの可能性が全くないと、これは間違いなく現金が亡失された事故であるということが明らかになったときのみに会計法に基づく弁償責任が出てくると。
資料の十一ページには、会計検査に関連する業務として、法律に定められている弁償責任の検定、各省大臣等に対する職員の懲戒処分の要求、審査要求などについて記述しておりますが、説明は省略させていただきます。
それから、百円未満の欠損ということでございますが、これも国の少額債権の債権管理との均衡ということも考えなければいけませんで、例外として百円未満の欠損については弁償責任の認定を留保しているわけでございまして、一つの便法とでもいいますか、そういうことでやっているわけで、では、それを引き上げろということになりますと、ほかとの均衡ということもまた考えなければいかぬということがございますので、今のところはまず
あるいは違うページには、場合によっては弁償責任の検定だってやるんだと、場合によっては懲戒処分の要求だってすると。これが会計検査院の権限でしょう。そういう立場でやっているのかどうかということを聞いているんです。端的に答えてください。
検定は、故意、重過失で違法な支出などの行為をしたことによって国に損害を与えた事態があるときに、その違法な支出などの行為をした職員に弁償責任があるかどうかを審理いたしますので、まずその国損がどれだけあるかを判断するわけでございますが、この場合、架空支出で捻出した資金の使用でありましても、これが国の業務に必要な経費として使われていれば国損はないと考えておるわけでございます。
この問題については後で大臣の御見解も承りたいと思いますが、その前に、今回こうした五千万近くの架空金額という形で出ているわけでございますが、検査院として、この弁償責任はどうなるのか、この辺をお伺いしたいと思います。