2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
その対象とする事件の範囲につきましては、刑事法上、権利保釈の除外事由等でも用いられております死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件とし、例えば強制性交等罪、今委員から御指摘いただいたところでございますが、五年以上の有期懲役、また、現住建造物等放火罪、これは死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ということでございます。
これによって、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などが新たに原則逆送の対象となりますが、当然、議論の過程ではほかの選択肢も検討されていたことと存じます。十八歳以上の少年に係る原則逆送事件の範囲として、より限定的に、例えば裁判員制度の対象事件としなかった理由などについて、刑事局長から御説明をいただきたいと思います。
次に、現住建造物等の放火に関しては、知的な問題や未成熟さ、これが背景にある事例が多いわけです。こういう知的な問題、それから精神的な未熟さ、これに刑事罰がどの程度対応できるのか、甚だ疑問であるということです。 次に、保護処分における犯情概念の導入です。 犯情は、成人の量刑、つまり刑事責任の軽重を基礎づける概念です。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
今大臣も御答弁いただきましたが、歴史的建造物等の資料として扱うか、あるいはハンセン病の解決促進法二〇〇八年の中にある十八条の中に、そうした資料の保存を行うこととありますので、何らかの法的担保を持ってやりますということを大臣が入所者の皆さんにもお約束いただけると、皆さん御高齢でありますし、しかし、その歴史は消すことができないんだということを国としてお伝えできると思いますので、公文書管理法上の扱いとして
今、昨年三月に、歴史的建造物等の保存に向けた基本的な考えというもの、これを整理したところでございまして、検討会でいろいろと御議論をいただいたわけでございますけれども、隔離政策の歴史を象徴する文書、これも資料の保存の対象としておるわけでございまして、ワーキンググループ、これを設置し、保存すべき建造物、史跡、資料のリスト化に取り組んでいるところでございます。
大規模な資本により目立つ建造物等を整備する中国流の支援の方法は一般市民の目にも分かりやすい一方で、日本の支援は、質は高いものの小規模であったり、電力や経営サポートのような目に見えない支援も多く、より相手国市民に宣伝をしていく必要もあると思いました。 ODA調査派遣第三班は、以上の調査を踏まえ、今後の効果的なODAの実施に向け、以下の八項目の提言を取りまとめました。
このナショナルトラスト活動というのは、市民や企業からの寄附を募って自然の豊かな土地や歴史的建造物等を買い取り、又は寄贈を受けることによって、全ての国民のためにそれを永遠に守り継いでいく活動であります。英国が、イギリスが発祥とされております。日本では、一九六〇年代に神奈川県の鎌倉で始まったと言われています。
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 実際の測定におきましては、先ほど申し上げましたように、気象条件や機体の状態などによって一定の変動が生じるものでございますけれども、また、周囲の建造物等の影響もありますことから、特定の条件下でまれに発生する最大値ではなくて、標準的な値をお示しをしております。
また、委員からは、江戸城四代目天守を現状のまま保存するために……(発言する者あり)天守台をです、天守台を現状のまま保存するために、新たに三代目天守の天守台と天守閣を近隣の他の場所に復元した場合どうなのかということでございますが、今は失われました歴史的建造物等の復元展示を行うに当たりましては、その価値を次世代に確実に伝えなきゃいけないという観点で、往時の規模、構造、形式で原位置に、原位置に再現することが
これは、ある意味、今回の地域計画のモデルになったような先行事例ではございますけれども、この計画につきましては、有形無形の文化財のある地域におきまして、国指定文化財周辺の市街地の良好な環境を維持向上させる事業計画の一つでございまして、計画で策定されます重点区域の核といたしまして、重要文化財、建造物等を位置づけるということが要件になっているというものでございます。
その許可に際しましては、航空法三十九条に基準がございますが、その基準を満たす必要があることから、空港周辺の建造物等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で、空港等の設置許可がなされた事例はございません。
さらに、委員御指摘のように、現在、熊本市において石垣、建造物等を始め、熊本城全体の復旧手順や復旧過程の公開等、復旧に係る具体的な方針、施策及び取組を体系的に定めた熊本城復旧基本計画を本年度中に取りまとめることとしております。この基本計画では、天守閣の復旧を最優先とし、重要文化財建造物を優先的に復旧するとともに、早期公開を目指すエリアの主要復元建造物についても優先的に復旧に着手し……
これに対しまして、例えば強盗罪及び現住建造物等放火罪というのを見ますと、これが五年を超える懲役とされた事件の割合は、強盗罪において約二一%、現住建造物等放火罪については約二三%でございました。法定刑の下限が既に懲役五年とされている強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも、強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合が既に高くなっているという現状がございます。
平成十八年から平成二十七年までの実際の量刑を見ましても、法定刑の下限が懲役五年とされておりますところの強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合というものが高くなっております。
このため、国土交通省において歴史的建造物等の保存や遊歩道の整備など、景観の面的な整備の支援を行うとともに、観光庁が当該地区においてマーケティング調査等の実施支援を行い、さらに文化庁がこれらと連携をして文化財の修理事業等を実施するなど、三者が連携をして集中的な事業実施を進めているところでございます。
また、委員御指摘のイベントについては、文化財建造物等を活用したユニークベニューなどの取組がなされております。 今後とも、文化財の持続的活用を図り、観光振興等による経済活性化にも積極的に貢献をしてまいりたいと考えております。
○林政府参考人 今回の法整備によりまして新たに国外犯処罰規定を設けることとなった犯罪を列挙いたしますと、まず、組織的な強要、偽計業務妨害、威力業務妨害及び建造物等損壊、これは組織的犯罪処罰法三条一項九号、十一号、十二号及び十五号でございます。それから、組織的な殺人の予備、これは組織的犯罪処罰法六条一項一号であります。それから、テロ等準備罪、これは組織的犯罪処罰法六条の二であります。
具体的には、組織的な殺人や現住建造物等放火などが含まれます。 次に、薬物に関する犯罪。これは、テロ組織を含む組織的犯罪集団が違法に資金を獲得する典型的な手段であることから対象犯罪とするものでございます。具体的には、覚醒剤、ヘロイン、コカイン、大麻の輸出入、譲渡などが含まれるわけでございます。