2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
具体的には、憲法改正のための国民投票を課さないということ、すなわちポピュリズムに走らない、こういうことが現在の政治を決めているのであるということ、さらには、建設的不信任制度ということで、次の総理候補を決めた上で不信任を審議する、こういったこともやはりワイマールの誤りを正すものであると思います。