1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
今先生おっしゃいましたように、一級河川につきましては基本的には建設大臣管理でございますが、それを直轄で管理する区間と県知事に委任している区間がございます。現在、御指摘の中流部につきましては、県知事の方に管理を任せている区間でございます。
今先生おっしゃいましたように、一級河川につきましては基本的には建設大臣管理でございますが、それを直轄で管理する区間と県知事に委任している区間がございます。現在、御指摘の中流部につきましては、県知事の方に管理を任せている区間でございます。
○政府委員(田中淳七郎君) 電電公社の道路占用物件にかかわります占用料につきましては、従来建設大臣管理の国道等についてこれを免除するとともに、地方公共団体につきましても徴収しない方針で処理するようお願いしているところでございます。しかしながら、民営移管後は事業に対する道路法上の取り扱いも変わることから、占用料につきましても従来の措置を継続することにはならないものと考えております。
○田中(淳)政府委員 電電公社の道路占用物件にかかわる占用料につきましては、従来、建設大臣管理の国道等に——国道等の等は、直轄管理区間の国道と北海道の国道が全部建設大臣管理区間でございます。それから北海道には開発道道というのがございます。
ただいま先生は県知事管理の国道についてのお話でございましたが、いま私、持っておりますのは、建設大臣管理の国道の資料でございますが、四十九年十二月末で六千百二十二件の不法占用がございましたものが、五十六年二月末で二千二百十八件に減っている、こういうようなことでいろいろ努力はしておる。ただし、御指摘のように非常に支障がございます。
建設省管轄、建設大臣管理の河川、この水質の調査をする場合に、上流、中流、下流、この三つが大体原則の調査方針です。河口だけ、下流だけを調査するというのではないのですが、この三つの地点で水質調査が完全に完了しておるのかどうか、この点お尋ねしたいのです。 あわせて、環境庁も水質調査についてどういう具体的な指導や助言や協力をしておるのか、御答弁願います。
ですから、道路の性格としては、本来建設大臣管理の道路である、こういうふうに考えておりますので、かりに高速道路が所要の期間有料で、償還が終わったということになりますれば、当然建設大臣がこれを管理する、こういう基本的な考え方になっております。したがって、道路公団がやっておりますのは、建設大臣にかわって道路公団がその間管理をしておる、こういう仕組みになっておるわけであります。
四号国道の御指摘の区間につきましては、これはすべて建設大臣管理の責任のもとにおいて管理いたしておりまして、この管理、修繕、維持、すべて建設省がみずから直轄でやっております。本年度もこれらの区間につきまして必要な個所の修繕をやることになっておりますが、修繕は一年だけでできるものではありませんので、逐次非常に古い舗装につきましては順番に修繕をしていくという手はずになっております。
しかしながら、一級河川にかかる管理及び修繕に要する費用について知事に管理委任した指定区間につきましては、建設大臣管理の場合とその費用負担に格差をつけております。また、河野建設大臣の当初の考え方は、一級河川の管理権は国に移す、そのかわり維持管理費は全額国庫で負担するというものでありました。ところが、全額国庫負担について大蔵大臣は非常に強い反対をされまして、結局、総理の裁断となったところであります。