2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
また、建築行為を伴わない既存制度の認定制度は、長期優良住宅の認定制度の開始以前に建築された住宅の中にも、住宅性能評価を取得するなど、既に高い性能を有しているものもあることから、ある意味、念のために、制度の補完的な仕組みとして導入することと今回してございます。
また、建築行為を伴わない既存制度の認定制度は、長期優良住宅の認定制度の開始以前に建築された住宅の中にも、住宅性能評価を取得するなど、既に高い性能を有しているものもあることから、ある意味、念のために、制度の補完的な仕組みとして導入することと今回してございます。
○政府参考人(和田信貴君) 今般の改正によりまして、建築行為を伴わない場合であっても長期優良住宅の認定を受けられる仕組みを導入していこうと考えているわけですが、おっしゃるように、戸建てということがやはり大きくなってくるかと思います。
そこで、まず、今度、建築行為を伴わない既存住宅を長期優良住宅の対象とすることになりました。その際、新築に標準を合わせている認定基準と全く同じではなくなるとは思うんですけれども、この基準をどのようにするのか、伺います。
○和田政府参考人 現行の長期優良住宅の認定制度は、建築行為、これを前提として、建築計画と維持保全計画をセットとして認定する仕組みであるため、既存住宅については、一定の性能を有していても、増改築、こういった建築行為を行わない限り、認定を取得することができないことになっています。
浸水被害防止区域というものを創設しまして、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認に、個々の開発、建築行為を許可制として、また、防災集団移転促進事業のエリア要件を拡充し、安全なエリアへの移転を促進するというものが今回の法案の柱になっております。
浸水被害防止区域を創設し、開発や建築行為について規制します。これまで、十分な情報提供がされないままの造成宅地の被害が多くありました。防災集団移転を行う際の自己負担分、移転元と移転先の地価の逆転による不利益も考慮した支援策を検討すべきではないでしょうか。 法案では、民間の施設などによる雨水貯留浸透施設の整備を進めるため、補助や固定資産税減免を行います。
今回、レッドゾーンにつきましては、原則禁止ということで、今申し上げましたように、個々の建築行為が禁止されるような、ある意味危ないエリアでございますので、これについては、そういうところでまちづくりをする開発許可、これについては原則禁止をしましょうということを今回の改正で、今まで分譲住宅についてとか貸し家について対象にしていたものを、かなり広く拡大をしているということです。
都市公園は、建築行為等が制限される公共空間であり、市民の憩いの場です。緑が安らぎを与えるだけでなく、災害時には延焼防止や避難場所としての機能も期待されます。本来、設置者である自治体の責任で施設の設置管理を行うべきであり、その役割を民間事業者に肩代わりさせる一方で、収益施設の設置による大規模な開発を認めることは、公共施設としての公園の機能を損ないかねません。
この制度は、主に大都市などで緑地が不足して、緑化の推進が必要な地域で民間の建築行為に併せて植栽等の緑化施設の整備を求める、こういう制度でございます。この制度では、建築敷地面積に対しまして整備すべき植栽等の緑化施設の面積の割合、こういったことで緑化率の最低限度を定めるということでございます。
さらに、本改正案で、主に大都市で指定されております、建築行為にあわせまして一定の緑地の確保を求めます緑化地域制度につきまして、建ぺい率の高く指定されております商業地域などでより積極的に活用したいという自治体の意向を踏まえましての、御指摘のとおりの見直しを行いたいというように考えております。この制度の活用も促しまして、大都市などにおきます屋上等の緑化を推進してまいりたいと考えております。
しかし、一方において、この問題は、土地建物を利用しなくなることで生じるために、開発や建築行為を捉えてコントロールを及ぼす現在の手法においては、十分に対応できないと考えられます。 このため、本年二月に、社会資本整備審議会に新たに都市計画基本問題小委員会を設けました。夏ごろまでを目途に対応方策を取りまとめるべく、今、検討を進めているところであります。
国じゃない、県が独自にやっているわけですけど、やはり私は、沿岸域管理として、単に植物の保護だけではなくて、湖畔の一定の地域を指定して、木竹、木や竹ですね、これの伐採とか土石の採取、あるいは開発行為、建築行為等を規制するということが琵琶湖の保全にとって実効ある対策となるんじゃないかと思うんです。
第十二条で、建築主は、特定建築行為、すなわち大規模な非住宅建築物の新築などをしようとするときには、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないというふうにされております。この建築物エネルギー消費性能適合性判定に従事する専門的な人材をどのように確保していくのか、お答えを願います。
建築物の相隣関係につきましては、建築基準法で高さ制限、それからこの高さ制限の一種でございますが日影規制などのルールを、これは明確なルールを定めているわけでございまして、このルールを守るという上での建築行為は基本的には認められるということだと思います。
○長沢広明君 問題意識の問題だと思うんですけれども、今の枠組みの中でもこの市街化調整区域は基本的には開発とか建築行為は禁止されているわけですけれども、都市計画法三十四条で例外的に許可できると。それは、各自治体が定めた基準に適合するものは許可されると。自治体の判断というものがそこに入るわけですね。
○国務大臣(前田武志君) この津波浸水想定の作成、安全、安心な町づくりに資する制度、あるいは浸水被害の防止、軽減するためのハードの施設、津波防波堤であったり水門であったり堤防であったり、それから町づくり、当然一定の開発行為、建築行為の規制なんかが津波警戒区域等ではあるわけですから、そういったことはかなりの部分というか、ほとんどの部分が、施設面については、都市、建築、水防などいずれも国土交通省が担当する
○大畠国務大臣 穀田議員のただいまの御質問でございますが、御答弁を申し上げる前に、まず、この法律案というものは、先ほどからいろいろ御議論を賜っておりますが、被災市街地の健全な復興が妨げられないように、期間を限って地方公共団体が建築行為の制限を行うものでありまして、被災者の生活の再建には十分な配慮が必要であると考えているところであります。
これを定めた場合には、出口として、土地区画整理事業とか地区計画、開発行為といったような市街地整備の手法が講じられるまでの間、災害発生日から最大二カ年間、建築行為の制限を行うことができるという規定になっております。
○小山政府参考人 風致地区におきまして建築行為を行う場合には、条例に基づいて、定められた事項を記載した申請書を提出して、許可権者がそれを審査して許可を行うということになっております。あと、国の機関が行う行為につきましては、許可を受けることは要しないとされていますけれども、あらかじめ許可権者と協議を行う必要があるということでございます。
保険法人は、引き受けに当たりまして、建築に関して高度な知識を有する者によって現場検査を行うということにいたしておりまして、これによって、明らかに悪意に基づく建築行為は排除されるというふうに考えています。
マンションなどが大量に供給でき、市場を動かしていくためには、土地開発や建築行為の規制緩和だけでなく、民間機関の制度運用により生み出される営利まで含めて建築物を商品として流通させる必要があったということでしょう。建築の目的は、丸ごと市場競争の中で互いに売上げを競う消耗品に堕したかの感があります。 社会資本整備審議会分科会と構造計算偽装問題に関する緊急調査委員会が報告書をまとめております。
しかし、基本的には、我が国のように行政が法適合性を行政行為として確認をすると、確認をした上でなければ建築行為に入ってはならないという規定を置いているのは非常に独特な制度だというふうに認識をしております。
○政府参考人(山本繁太郎君) これは公共団体が建築行為を行うために確認申請ではなくて計画通知となっておりますけれども、実際に審査する事務はほぼ同様でございます。 この計画通知を港区から東京都に行いましたのは平成九年五月六日付けとなっております。 工事が終わりまして、完了検査済証を東京都が完了検査をした上で港区に対して交付いたしましたのが平成十年の三月二十三日となっております。
建築基準法の中で、建築行為にかかわる主体は建築主、設計者、施工者の三者で、建築物についてのすべての責任は、何回も申し上げますが、建築主が負うことになっている。その中で、建築士である設計者の役割は、もう何回も出ていますが、建築主から委託されて代行者として設計を行っている、代行者として設計を行っている。そして、現行法では、一人の建築士が建物すべてに設計責任を負っているということになっています。
同時に、それとの関係で、集団規定に関する相関関係を少しお話しいただければと思うんですが、短い時間では無理かと思いますが、そこで、私は、建築行為というのは周辺環境に大きく影響するわけですから、確認過程に地域住民が参加できる方向に改善すべきではないのか、そして、特に住民の多くの目が当該建築計画の適法性を監視する、こういうふうなことなど、とりわけ景観法などとの関係では望ましいと考えます。