2021-03-17 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
委員御指摘のとおり、大規模地震に備えて危険なブロック塀の対策を進めること、これは、住宅・建築物そのものの耐震性向上とともに、非常に重要な課題と思ってございます。 先ほど委員もおっしゃられたように、平成三十年六月の大阪北部地震、このときのブロック塀の倒壊被害、これを踏まえまして、国交省では、ブロック塀の耐震診断あるいは改修、撤去について、防災・安全交付金等を強化して支援してまいりました。
委員御指摘のとおり、大規模地震に備えて危険なブロック塀の対策を進めること、これは、住宅・建築物そのものの耐震性向上とともに、非常に重要な課題と思ってございます。 先ほど委員もおっしゃられたように、平成三十年六月の大阪北部地震、このときのブロック塀の倒壊被害、これを踏まえまして、国交省では、ブロック塀の耐震診断あるいは改修、撤去について、防災・安全交付金等を強化して支援してまいりました。
小規模建築物である戸建て住宅においては、環境に配慮した二酸化炭素削減や使用エネルギーの削減に向けては、建築物そのものの断熱性能のみならず、さまざまな手法や住まい方が影響してまいります。
また、CLTの活用では、鋼材を使わないことによって建築物そのものの重量を軽減できる、あるいは、そういったことによって基礎などの面でコストの削減をできるんだというような可能性があるんだということを聞いております。
したがって、柱、壁など建築物そのものを支える、要は倒壊を防止するというような必要があるものにつきましては、その耐火性能をスプリンクラー設備の設置によって代替することは難しい、このように考えております。
特殊建築物そのものであるというふうに思います。 東京都は、防災上の観点から路地状敷地への共同住宅の建設というのを禁止しています。路地状敷地というのは、公道に面した路地の先に周辺を住宅に囲まれたような、そういう土地のこと。しかし、このような重層長屋と称される物件というのは戸建て扱いですので、こうした路地状敷地にも建設がなされているというのが現状です。
温暖化対策に取り組んでいく上で、高断熱化など住宅、建築物そのものの省エネ対策が重要だと考えております。幾ら空調などの器具、機器を高効率なものに替えましても、壁がすかすかであったりすると熱が逃げてしまいまして、効率的、効果的な省エネにはつなぎません。住宅、建物の省エネ化に向けましてどう取り組むか、伺いたいと思っております。
そして、今、公共建築物そのものが造られる中で木造のものがどのぐらいかというのは七・五%ぐらいというような数字になっておりまして、これが大体五十万ぐらいだというふうに思っております。 したがって、今回の改正によりまして、そのうち二四%ぐらいのシェアというものを目指していきたいというふうに思っておりまして、今回の法案の効果そのものについてはそのような数字を出しているところでございます。
ただ、花壇のように、容易に撤去できるとか、建築物でないものを置くとか、委員御指摘のように大きな石を置くということ自体が、実は建築物そのものではないということでございますので、基準法の道路内建築制限には当たらない、こういうふうになっておるところでございます。
一方、経済対策として、建築物そのもののあり方についての議論が十分なされないまま規制緩和が行われるということの繰り返しであると。これは、本当にそのとおりなんですよ。ここに記されていることは、まさに我々一般の国民が見ている、聞いていることと同じ感想が述べられているわけです。
そして、建築物そのものが町の観光資源になっています。 こういう形に持っていくためには、やはり建築基準法、建築士法そのものを、公共財、社会的資産としての公共財を生み出す皆さんの共同作業という形で変えていかなければいけないんじゃないかというふうに思います。 そこで、もう時間がわずかですが、数点、御提案を申し上げます。 まずは、今回問題となったのは、姉歯元建築士は構造設計者でした。
そういう意味で、今回のハートビル法との関係でいいますと、いわゆる旅客施設あるいは建築物までの歩行空間でありますとか建築物そのものについての総合的なバリアフリーというものが必要であるということで、交通バリアフリー、交通だけではなくて全般的に目を広げていこうということでは御理解いただけると私は思います。
大きな法律の体系では、要するに建築物そのものに対する配慮の法律の体系と、一方で障害者差別禁止法といったような、差別をしてはいけないというような法律の二つの体系で大きく作られていて、いわゆる先進諸国においてはほとんど法律はできていて、内容も相当に濃いというふうに思っております。
建築物の容積率や高さの制限が緩和されると、建築物そのものや都市の防災機能が低下する懸念が生じます。今回の改正に伴い、都市の防災能力を高めるためにどのような取組に、どのように取り組んでいくおつもりか、国民が心から安心できる答弁をお願いいたします。 最後に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法の改正案について質問いたします。
ごくまれにしか発生しない大規模、震度六から七、これについては建築物そのものの被害はある程度はやむを得ないという前提に立っております。ただ、建築物の被害は生じても、少なくとも人命に対する影響には至らないというのが基準の哲学というか背景の思想になっております。
私、きょういろいろと先生方のお話を聞いておりまして、やはり四十八年間たってきた中で、建築物そのもののいわゆる素材といいましょうか、あるいは技術力によって非常に大きく変化をしてきておるということ。それとまた、土地の活用といいましょうか、そういうことも含めて、今般さまざまな状況によって変化が起こってきておる。
○小川政府委員 一つには、建築物そのものが、物によっては単に個人の資産、財産というふうなレベルを超えて社会的な意味合いを持つというふうな性格がつきまとうと思います。その意味では、行政がある種の責任を持ってチェックをするというふうな役回りもその観点からは出てまいると思います。
○木下説明員 消防法令の観点から申し上げますと、建築物そのものにつきましての法令上の規制はございません。 ただ、牛舎等の畜舎につきましては、消防法令上その他の事業所というところに分類されておりまして、法令上一定の面積に応じました消防法上の設備の規制がなされております。
○渡辺(貢)委員 その百九十一件、仮定として二百件であるということはいろいろの報道でも明らかだと思うのですが、百九十一件としまして、その百九十一件の事故が、たとえば機器の事故である、あるいは運営管理上の人為的な事故であった、あるいは機器の事故と運営管理における人的なミスが複合したものである、あるいは今回のように構造物、建築物そのものの構造的な欠陥の問題であるとか、つまり百九十一件の事故というのはいろいろの
建設省所管ではごございませんけれども、倉庫建築物そのものについては所管でございますけれども、防災、防火等々についてはいままで以上に配慮するわけでありますけれども、こうした問題についてはいま御指摘の各省間の連絡も密でないようであります。
それから、緩衝建築物そのものが、この沿道整備協議会あるいは沿道整備計画という手続を通じまして、沿道整備地区におきます計画がはっきりしていくということから、関係の方々の理解が得られて、それに向かっていろいろな施策が結集をされる、両々相まって従来の単なる緩衝建築物に対する一部助成ということにとどまらなくて進展し得るのではないか、こう期待をしておるわけでございます。