2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
つまり、容積率、建ぺい率はこれ以上ふやさせない、あるいは減らす。質の向上を目指す東京をつくる。 そういう意味では、これも長くなっちゃうからやめておきますが、フランスのパリを見習うべきだ。フランスのパリは、開発要求があってもパリを大きくしません。そのかわり、周りに新都市を五つつくって、それで開発要求に応えてきた。
つまり、容積率、建ぺい率はこれ以上ふやさせない、あるいは減らす。質の向上を目指す東京をつくる。 そういう意味では、これも長くなっちゃうからやめておきますが、フランスのパリを見習うべきだ。フランスのパリは、開発要求があってもパリを大きくしません。そのかわり、周りに新都市を五つつくって、それで開発要求に応えてきた。
それで、容積率、建ぺい率をこれ以上大きくさせない。あるいは縮小させる。そのかわり質の向上はさせる。 質の向上方法はいろいろあります。いろいろな方法がありますけれども、なかなか東京の証券取引所を世界にまさる証券取引所にしたいと思ってもできませんけれども、これについても考えがあります。
耐震改修計画の認定基準も緩和されることで、新たな工法も可能になったり、また、容積率や建ぺい率の特例措置も講じられています。一方で、こうした首都圏では、再開発による建設需要の高まりもある中で、しっかりと請け負える業者探しも問題になっていると言われています。 耐震化の確かな実行につながるこれからの対策について、どのようにお考えでしょうか。
例えば、東京二十三区は建ぺい率、容積率をこれ以上大きくするのは認めない、それぐらいの強力な政策を打たなければ東京一極集中はとまりません。地方にいろいろな誘導政策をつくっても、東京の魅力の方がでかいんです。 これは、笑い話ではない、本当の話です。東北のある県の職員が、東京に事務所があります、そこに異動してきて、そこで二年間生活した、東京で。
こうしたことを踏まえまして、今回の改正法案においては、建ぺい率の緩和措置というのを、全国一律に適用されるものとして一割ということをやらせていただいているわけでございます。
建ぺい率規制は、敷地内に空地を設けることにより防火、採光、通風などを確保することで良好な市街地環境を形成するために設けられておりまして、地域の実情に応じて、市町村が都市計画等において定めることとされております。 現行制度では、市街地火災を防ぐ観点から市町村が都市計画で定める防火地域において高い延焼防止性能を有する耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率を一〇%緩和するということとしております。
改正案において、建ぺい率を緩和して建てかえの促進を図ることとしておりますけれども、密集市街地において建ぺい率緩和が建てかえを促進するその理由と、それがどれだけの効果があるのか。どんな考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
第一に、老朽木造建築物の建てかえ等によって市街地の安全性を向上させるため、防火地域、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物に対して建ぺい率を緩和するほか、建築物の安全性を確保するため、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することとしております。
一戸建ての住宅など五十五件がその対象となっておりまして、三件は建築基準法に適合していたということも明らかにはなっておりますが、まだまだ解明が必要でありまして、県は今それらの建ぺい率、耐震性などを調査し、そして、安全性の確認を急いでいることは承知をしております。 以前にもこれに同様の事件があったと思います。
創設によって、例えば、収益施設の設置、管理を行う事業者が、園路や広場等、周辺の公園整備を一体的に実施もできるということでありまして、新しい発想で、カフェ、レストラン周辺の責任も負っていくわけでありますので、ぜひとも、カフェ、レストランの採算が見合うように、倒産や廃業等がないように、やはり公園管理者としても、年に一度ぐらいは意見を聞いてみたり、さまざまな工夫をしながら応援をしてもらいたいし、また、建ぺい率
○栗田政府参考人 都市公園は、オープンスペースとしての性格上、公園施設として設ける建築物につきまして、建ぺい率につきまして原則二%という基準が設けられております。
やはり、一番の方策は、建ぺい率、容積率、これを東京都はこれ以上大きくさせない。建てかえするときにみんな大きなビルディングにしちゃっているわけだけれども、これは、まさか減らすというわけにいかないでしょうから、これ以上大きくさせない。 ですから、量的にはもう東京は拡大させない、しかし質の向上はやる。
建ぺい率の方が一二%まで広がる、そしてまた、二十年に期間が延長されるということでございます。ただ、その場合には広場の整備も必要になってくるということなのかというふうに思いますが。本当に、にぎわいづくりにとって非常に大きな意義のある法案だと思いますので、ぜひまた、大臣また副大臣のさらなる御尽力をお願いしたいというふうに思っています。
現行法上、この設置許可の期間は十年、建ぺい率は原則二%以下に制限されております。 これに対し、近年、民間投資の誘導を通じた利用者サービスの向上に対する期待が高まってきております。このため、今次国会に提出をいたしました都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、公共還元型の収益施設の設置管理制度を創設することといたしております。
建ぺい率は一二%、容積率は五〇〇%としております。主な既存の施設としては、憲政記念館のほか、敷地内を地下鉄の軌道が横断するとともに、首都高速道路と接しております。また、記念植樹の樹木などにも留意する必要がございます。 そして、B案、国会参観者バス駐車場についてでございますけれども、敷地面積は、旧社会文化会館の敷地を含め約九千二百平米となっております。
立体道路制度に基づいて道路上空に建築物を設置する場合、建ぺい率、容積率など、よく一般の言葉で青天井という言葉がございます、どういうふうに計算を出していくのか、この点に関して簡潔にお聞かせいただければと思います。
立体道路制度を活用する際には、地区計画あるいは都市再生特別地区、こういった都市計画で建ぺい率、容積率を即地的に定めていくということでございます。
したがって、私は前回も提案しましたけれども、パリのように、もうこれ以上東京は量的に拡大させない、建ぺい率も容積率も拡大させない。ですから、これ以上、大きな建物とかそういう受け入れ策はつくらない、そういう制限をした上で、東京は国際都市としてこれからもしっかり育てていくんだということであれば、質、中身を変えていく。
そのために、建ぺい率ですとかに一定の制約がありまして、必要に応じた施設の増設などに制約があるという御意見を伺っております。もしこういうことがあるのであれば、国から市に対して用途地域の変更を求めていくということも必要かと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。
ただ、私は、これから東京を国際都市として育てるという点については賛成ですけれども、やはりフランスのパリのように、今回は残念ながら国家戦略特区で既に容積率の拡大を認めちゃっているからなんですけれども、本来ならば、東京都は建ぺい率も容積率もこれ以上、現状維持で拡大させない、そういう縛りをやらないと、どんどん東京都は大きくなっていく。
また、この土地は、建ぺい率が五〇%、容積率が五〇〇%となっております。 現在、この土地は、国会参観者バス駐車場として、衆議院も参議院も使っております。合計で四十六台分ございます。 この北に旧社会文化会館というのがございますが、これがもとの社会党の本部でございまして、これが約千七百平米ございます。これは、現在財務省が所有しております。
これにつきましては、昨年の耐震改修法の改正で、耐震改修、診断の努力義務の創設、それから容積率、建ぺい率の緩和の特例、これは外づけ工法などに関してでございます、それから耐震改修の必要性を受けた区分所有建物の決議要件の特例、四分の三以上から過半数にというふうに緩和をした、こういった措置を講じたところでございます。
そういう意味で、容積率及び建ぺい率が目いっぱいで建っているもの、こういうものについて、最近非常に有効だと言われています外づけフレーム工法を採用するときに、どうしても容積、建ぺいがふえてしまう、これを救済しないと改修が進まないということで、昨年は特例を設けさせていただきました。
耐震改修促進法においては、容積率だけではなくて建ぺい率の緩和も特例措置として設けられたわけでありますが、逆に、本改正案において、建ぺい率は触れられなかった、緩和されなかった理由をお伺いしたいと思います。
なお、建築物の用途規制、容積率、建ぺい率等を規制する都市計画法における用途地域の制度につきましては、最高裁判所の判例では、地域内の不特定多数の者に対する一般的、抽象的な制約にすぎないことから、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとされております。
特区においては、都市計画で定められた容積率を緩和するとありますが、同時に建ぺい率を見直すことをしないのはなぜですか。同時に建ぺい率も緩和することで、より広い居住空間を得ることができ、都心居住が促進されるのではありませんか。 土地区画整理法及び都市計画法について伺います。 二〇二〇年の東京オリンピック開催を控え、まちづくりのあり方を見直すことは極めて重要です。
したがって、建ぺい率の緩和を同時に行うものではありませんが、容積率の緩和により、土地の有効高度利用を促し、居住空間の確保や都心居住の促進が図られるものと考えております。 なお、本法案では、あわせて、区域計画に記載をして内閣総理大臣の認定を受けることにより、都市計画の決定または変更がなされたものとみなすことになる、ワンストップ処理の特例を置いています。
五 認定を受けた建築物に対する容積率、建ぺい率の緩和は、耐震改修のために必要な場合に限られるよう適切に指導を行い、違反建築物への対応には万全を期すこと。 六 耐震改修の実施に当たっては、計画的に順次改修を行う方法など、改修がなされやすい方法が可能となるよう配慮し、また、低コスト化など耐震改修工法の技術開発の促進に努めること。
従来、この工法を使いますと、床面積がふえてしまいますので容積率あるいは建ぺい率違反だということで、非常にしゃくし定規かもわかりませんが、認められないというのがこれまでの制度でございました。 今回の改正の中で、耐震改修のために、やむを得ない範囲でございますけれども、こういう工法を採用した場合には容積率、建ぺい率を緩和するという規定を入れさせていただいております。
まず一点目は、容積率、建ぺい率についてです。 新たな耐震改修工法の認定も可能になるような容積率と建ぺい率の緩和の創設がされました。現場の声は、見ばえや景観について工夫ができて、技術力が発揮できるということで、大変喜んでいらっしゃる方が多いというふうに承っています。容積率と建ぺい率の緩和で耐震改修促進にどのような効果があるというふうにお考えでしょうか。お伺いしたいと思います。