2021-02-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第5号
その財源措置といたしましての公共施設等適正管理推進事業債につきましては、延べ床面積の減少等を要件として、公共施設の集約化、複合化を行う事業を対象といたしまして、地方債充当率九〇%、元利償還金に対する交付税措置率五〇%の地方財政措置を講じているところでございまして、毎年度毎年度活用が伸びているという状況でございます。
その財源措置といたしましての公共施設等適正管理推進事業債につきましては、延べ床面積の減少等を要件として、公共施設の集約化、複合化を行う事業を対象といたしまして、地方債充当率九〇%、元利償還金に対する交付税措置率五〇%の地方財政措置を講じているところでございまして、毎年度毎年度活用が伸びているという状況でございます。
三十番目は三億四千五百万、木造スレートぶき二階建て、延べ床面積約八百平米。この建設の内容と、融資も適切だったかも含めて、徹底的に調査してください。 そして、これは山梨だけで起こっているとは思えないんです。 私は、医者でもあり、在宅医療をやっていた人間です。サ高住を決して否定しているわけじゃないです。しかし、今回の問題の根が深いのは、オーナーさん方は、賃料が滞り、借金の返済ができない。
それから、持家比率あるいは一戸当たりの延べ床面積が全国でもトップレベルといったような状況にありまして、それなりに安定したところではあるんですが、それにしても、富山県においてもやはり出生率というのは全国と同じような状況になってきつつあると。そういうことについても長期的な視点がやっぱり不足していたということは言えるのではないかなというふうにも思っております。
今回の法改正によりまして、延べ床面積が三百平米以上の建築物、新築の建築物、中規模建築物ですね、について適合義務の対象に追加されるということになります。これによりまして、現行ベースでいうと、大規模建築物については毎年三千程度の審査対象になるわけですけれども、これが一挙に一万七千棟規模の対象になるということで、急激に増加をするということになります。
ただし、基準適合は見送られたものの、改正により、戸建て住宅など延べ床面積三百平方メートル未満の小規模の住宅・建築物の新築等の際、建築主から評価及び説明不要の意思表示がない限り、建築士から建築主に、省エネ性能に関して書面による説明が義務づけられることとなります。基準適合義務化ではありませんが、負担が課せられる建築士が皆、問題なく行えるのかという懸念はやはり大きいところであります。
特に、当初、カジノゲーミング区域の面積上限値一万五千平米又はIR施設全域の延べ床面積の三%のいずれか小さい数字とされていましたが、一万五千平米の規制がなぜか削除されて、結局カジノ業者が好き勝手にもうかる仕組みになっているのではありませんか。
特に、当初、カジノ、ゲーミング区域の面積上限値一万五千平米又はIR施設全体の延べ床面積の三%のいずれか小さい数字とされていましたが、結果的に一万五千平米の規則は削除されて、結局カジノ業者が好き勝手にもうかる仕組みになっているじゃありませんか。 さらには、質疑の中で、このIR自体が日本人をターゲットにしていることが明白となっています。
この政令におきましては、我が国と同様に厳格なカジノ規制の下で公共政策としてカジノを含むIRを整備をし一定の効果を上げているシンガポールにおける実例も踏まえ、上限面積をIR施設全体の延べ床面積の三%とすることを想定をしております。
ただいま石井国務大臣から御答弁ございましたように、このIR施設の延べ床面積を分母とするということでございますので、その中核施設などの基準についてはこれは政令で定めることとしておりますので、そういうより専門的な検討により定められるべき内容のものであるから、この両方とも政令で定めるという整理をしているところでございます。(発言する者あり)
IR延べ床面積三%とされていますが、法案上は、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当な面積とされているだけで、必要なカジノ収益を実現するために比率規制も緩和できる仕組みになっています。カジノ面積規定もカジノ管理委員会規則に委ねられていますが、約五十億ドルのカジノ収益実現には、例えばラスベガス基準では二十万平方メートルものカジノが必要になります。
このカジノ施設の規模規制は、これまでここでも御答弁させていただいておりますように、カジノ行為への依存防止の観点からカジノ施設の規模を適切に制限すると、そして観光、そして地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるという観点からやっているものでございまして、専らカジノ行為の用に供される部分の面積を、このIR施設全体の延べ床面積を基準といたしまして、その一定割合以下に制限することを考えているわけでございます
また、カジノ施設の規模をIR施設全体の延べ床面積の一定割合以下に制限したといたしましても、現実のIRの経営におきましては、需要の動向や施設の維持等の観点から、おのずと設置、運営可能なIRの規模があると考えられ、カジノ施設が無制限に拡大するとは考えられないことがございます。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案におきましては、カジノ行為への依存防止等の観点から、カジノ施設の規模を適切に制限しつつ、IRによる観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるため、カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積について、IR施設全体の延べ床面積を基準とし、その一定割合以下に制限することとしております。
そして、今、政令で定める面積を超えないことという部分につきましては、熊野委員に御指摘をいただいたとおり、政令で定める場合には、IR施設全体の延べ床面積を基準として、そしてカジノ管理委員会で定めることになります専らカジノ行為の用に供されるものであるその部分が、シンガポールの実例も踏まえまして、IRの施設全体の延べ床面積の三%の面積となると、そういう政令とカジノ管理委員会を作成していくということを考えているわけでございます
また、与党合意ではIR施設の延べ床面積の三%以下とされていますが、IRを大規模にすれば世界一の巨大カジノを誕生させることができます。その可能性を否定できますでしょうか。
IR整備法案においては、カジノ施設の規模を適切に制限しつつ、IRによる観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるため、カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積について、IR施設全体の延べ床面積を基準とし、その一定割合以下に制限することとしております。
IR整備法案においては、カジノ行為への依存防止等の観点から、カジノ施設の規模を適切に制限しつつ、IRによる観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるため、カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積について、IR施設全体の延べ床面積を基準とし、その一定割合以下に制限することとしております。
これ、二階建て以上、延べ床面積二百平米以上というのは、その建物、構造物そのものに対する耐震調査の要件なんですよ。それが渡り廊下にも同じような要件になっているんです。二百平米以上の渡り廊下なんてないですよ。はっきり言って、ないですよ。つまり、事実上、皆さんが行った調査の対象からはこの渡り廊下は除外されていると、こういうことになるわけですね。 今日、資料にお付けしました。
当初、ゲーミング区域の面積の上限を、一万五千平米又はIR施設の延べ床面積又は区域の面積のいずれか大きい面積の三%のいずれか小さい数値としたのに、いつの間にか、上限値一万五千平米と、区域の面積が削除されました。これで、カジノ事業者は日本にシンガポールより大きい世界最大規模のカジノを三カ所もつくれることになりました。
○岡本(充)議員 あくまで推計で、いわゆる推定の結果ですけれども、延べ床面積五十平米未満の居酒屋等の事業所数、これを居酒屋等の事業者数掛ける居酒屋等で、店舗の延べ床面積五十平米未満の構成比で見たとき、例えば五十平米で見たときは、これが二十三万三千百一店掛ける五・四%で一万二千五百八十七店、こういうことになります。
したがって、ホテルや会議場などIR施設の延べ床面積かIR区域の面積のいずれかの大きい方の三%とするゲーミングエリアは、際限なく大きくなってしまう可能性があります。そして、このゲーミングエリアとは、カジノ施設を示すのではなく、そこに設置されているテーブルや椅子、これが置かれたエリア、ここをカウントするということを意味しているのです。 これではとても世界最高水準のカジノ規制とは言えません。
私は、このIRを全国で三カ所に限定をし、そしてIRの延べ床面積の三%以内という規制をかけられたカジノによって、どの程度ギャンブル依存症の方々がふえるのかは今わからないわけでありますが、しかし、シンガポールの例などを見ますと、カジノ合法化を契機としてギャンブル依存症対策を強化することで、既存の公営ギャンブルや遊技場に起因する人も含めた依存症患者の数を全体として減らすことは十分可能である、また、そうしなければならないと
制度設計案、資料の四を見ると、規制の対象となる部分をカジノ施設のうちゲーミング区域とし、絶対値による規制と割合による規制の組合せによるもの、二、ゲーミング区域の面積の上限を、一万五千平米又は、IR施設の延べ床面積又はIR区域の面積のいずれか大きい面積の三%のいずれか小さい数値とすることとする。推進会議ではこういう議論をしたんですよ。 資料の五の一を見てください。 具体的な上限値。
それから、その次、第四点目の、カジノ施設の規模の割合規制については、これもシンガポールを参考に、ゲーミング区域の割合の上限値をIR施設の延べ床面積又はIR区域の面積のいずれか大きい面積の三%としていたのを、今回なぜ法律では延べ床面積の三%としたのか。 大臣、これは、調査室の資料では与党協議で削除したと書いてありますが、なぜ削除したんですか。
この政令で定める面積についてでございますけれども、具体的には、我が国と同様に厳格なカジノ規制のもとで公共政策としてカジノを含むIRを整備し、一定の効果を上げているシンガポールのIRにおける実例なども踏まえまして、IR施設全体の延べ床面積の三%の面積とすることを考えてございます。
現時点で、政令で定める面積につきましては、まさしく今後政令で定めていくということでございますので、今、浦野委員から御質問のございました極めて個別具体的なことについて、今ここで明快にお答えすることが難しいということは御理解賜りたいと思いますけれども、少なくても、分母には必ずIR施設全体の延べ床面積が使われるということは考えてございまして、この延べ床面積は、建築基準法で定義づけられる概念を使って計算することになると
○中川政府参考人 これはまさしく、IR施設の中でどれぐらいの規模に専らカジノ行為の用に供する部分、床面積を制限するかということは、政令で定めてまいりますけれども、その際、これまで御説明していますように、IR施設の総延べ床面積の三%に専らカジノ行為に供する部分の面積を規制する所存でございます。
それを前提といたしまして、総務省におきましては、まず公共施設等総合管理計画に関しましては、公共施設等の数や延べ床面積の具体的な削減目標を設定した上で全庁的な体制を構築して進捗管理をしている事例、あるいは、長寿命化、集約化、複合化等に取り組むことによる効果額を示している事例、また、この具体的な取組に関しましては、例えば老朽化した複数の学校の屋外プールを一つの屋内プールに集約して市民プールとしての機能も
かつ、カジノ部分というのは、IR施設全体のわずか延べ床面積の三%以内で、ごく一部。さらには、IRが設置できる区域を三つ以内に限定して、カジノ施設もこの区域においてのみ一カ所について認められるという考え方になっております。別途、規制機関から免許を得た場合には、カジノを設置、運営できる、こういう構造になってきているわけです。 考えてみてください。九七%以上がカジノ外の集客施設でもあるわけです。