1948-12-04 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号
憲法第五十條に定められた議員の不逮捕特権は、國会が國権の最高の地位であることにかんがみ、その構成に及ぼす影響を排除するために付與されておる権利でありますから、國会法第三十四條の二の規定によつて、司法権がその例外として國会開会中に逮捕の許諾を求むる場合には、犯罪の内容が國家全体に対し重大な影響を及ぼすか、破廉耻の甚しきものでなくてはならず、旧憲法が内乱外患に関する罪以外にはこれを認めなかつたことをもつて
憲法第五十條に定められた議員の不逮捕特権は、國会が國権の最高の地位であることにかんがみ、その構成に及ぼす影響を排除するために付與されておる権利でありますから、國会法第三十四條の二の規定によつて、司法権がその例外として國会開会中に逮捕の許諾を求むる場合には、犯罪の内容が國家全体に対し重大な影響を及ぼすか、破廉耻の甚しきものでなくてはならず、旧憲法が内乱外患に関する罪以外にはこれを認めなかつたことをもつて
いやしくも政治に携わる者であるならば、私はどこまども清淨であり、正しい指導者であるという人格と、實踐と、その責任とをもつべきものであつて、政黨の黨員として、また黨の役員としてかくのごとき破廉耻なる行動をとるものがあつたならば、當然國民一般から指彈せられるべきものであり、政黨またみずから顧みて自責すべきものであろうと思います。