1989-12-05 第116回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
次にフランスでは、人的被害に対しては軍人廃疾年金及び戦争犠牲者に関する法典というところで、またあるいは物的な被害には戦争被害に関する一九四六年十月二十八日の法律第四六の二千三百八十九号での補償がそれぞれなされております。またイギリスでは、一九三九年人身傷害法によりまして、一九三九年九月以降の緊急事態の期間にこうむった戦争傷病や死亡に対して年金手当の支給が行われております。
次にフランスでは、人的被害に対しては軍人廃疾年金及び戦争犠牲者に関する法典というところで、またあるいは物的な被害には戦争被害に関する一九四六年十月二十八日の法律第四六の二千三百八十九号での補償がそれぞれなされております。またイギリスでは、一九三九年人身傷害法によりまして、一九三九年九月以降の緊急事態の期間にこうむった戦争傷病や死亡に対して年金手当の支給が行われております。
それまでは廃疾年金というイメージが強くて踏み切れなかったことも事実です。欠陥固定状態といいますか、入院中の重たい障害の方というイメージがどうしても廃疾という言葉で置きかえられるような気がしました。で、ちょうど昭和五十年前後を境に単身で退院していく方々がふえました。
例えばフランスにおきましては、その障害度に応じた廃疾年金というような形でもって支給をしておるようでございます。また、イタリアにおきましては、これは年金という形ではございませんけれども、それぞれ戦争によって損害をこうむった人たちに対する補償が行われているようでございます。
そこで、その退職年金等の最低保障額の問題でございますが、これにつきましては、厚生年金の基本年金額相当額にまず退職年金及び廃疾年金の一級、二級の場合にありましては妻に係る加給年金額相当額及び子に係る加給年金額の二分の一の相当額を加え、それから遺族年金にありましては子に係る加給年金額の一・五倍相当額を加えた額にしております。
その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。 その三は、市町村職員共済組合ごとに実施している短期給付につきまして、市町村職員共済組合連合会が財政調整事業を行うこととしております。
国民金融公庫法の附則の第七項と申しますのは、昭和二十八年の法律におきまして、それまで国民公庫の役職員が受けます共済関係のものにつきまして国家公務員共済組合法の適用がございましたが、昭和二十八年以降国民金融公庫の健康保険組合にこの事務が移管されまして、その後におきましても退職年金受給者並びに廃疾年金受給者が従前どおりに年金の受給ができるように改正するものでございます。
公企体共済関係法におきましても「廃疾年金」を「障害年金」に改めるというふうにしておりますが、このように改めますと、現在すでに公企体共済の年金額改定法、これは略称でございますが、この法律におきまして用いられております「障害年金」という用語と混同を生ずることになります。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十七年五月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分以後、さらにその額を引き上げることといたしております。
また、廃疾年金、遺族年金等につきましては七〇%を超えて通年ルールによる受給を受けておるということでございまして、最近の厚生年金の改定等によりましてこの面の実態になっておるということでございまして、昭和四十九年以降におきまして厚生年金が大幅に給与水準を引き上げたこと等により、このような適用状態になってきたというように存じます。
また、夫が廃疾年金を受給している、奥さんが共済に加入して死亡した、そのときには遺族年金は出ないというようなことから考えてまいりますと、確かに社会保障的な年金というものはどういうものか、プラスアルファというものはどういうものか、こういう点を私はもっともっと整理していかねばならぬのではないかと思うのでございますが、この点はいかがですか。
○柳川(覺)政府委員 私学共済のいわゆる公務上の廃疾年金あるいは遺族年金に要する費用に対する問題であろうかと存じますが、私学共済の場合は、公務によります廃疾年金及び遺族年金に要する費用も含めまして、長期給付に要する費用全体につきましては折半負担を原則としておるわけでございますが、国家公務員共済の場合は、公務の災害につきましては国が全額負担とすることといたしております。
その内訳でございますが、退職年金の関係で五千八百人それから遺族年金の関係で二万七千六百人、それから廃疾年金の関係で千百人ということで、全体で先ほど申し上げました三万四千六百人程度でございます。 最低保障に該当する方の割合でございますが、旧法の年金関係者に多うございまして、その約三万四千人のうち七四%程度が旧法年金の方でございます。
その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。 その三は、市町村職員共済組合ごとに実施している短期給付につきまして、市町村職員共済組合連合会が財政調整事業を行うこととしております。
○宍倉政府委員 国家公務員共済組合の場合でございますが、五十五年度の新規裁定者を申し上げますと、廃疾年金で十四人、遺族年金で四十五人ということでございます。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十七年五月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分以後、さらにその額を引き上げることといたしております。
それから、廃疾年金制度の確立の要求がまだ出ております。それから、給付増額と適用範囲の拡大ということで、これは学校管理下ということに限定されておりますので、たとえばPTAが主催でいろいろ行事をやった場合にはこれが適用されないので、別にお金を払いまして、安全協会の方の保険を使っているような現状です。
○近藤忠孝君 もう一つお伺いしますが、先ほどのお話のように廃疾など大変大きな事故があるわけで、本人や親の悲しみが大変だと思うんですが、これも先ほどお話があったとおり、医療費が五年で打ち切られるとかあるいは廃疾年金の制度がないなど、やはり安全会による互助共済制度に限界があるのではないかと思うんですね。そこで、現実にその結果どのような困難が生じているか、そんな点、お話しいただければと思います。
一年半たたないと廃疾年金の認定がないわけですから、その後廃疾年金が認定される。そしてそのときに返還一時金が七十二万四千二百円おりた。ところがそれの控除が五十三年が十四万九千何がし、五十四年はさらにふえていく。大体五年たてば七十二万円分は返還することになるんだけれども、これもずっと続くわけですね。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、長期在職者等に係る退職年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、恩給における増加恩給の増額及び公務扶助料の最低保障額の引き上げに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
なお、被扶養者の認定の弾力的運用といたしまして、特に障害年金あるいは廃疾年金の受給者またはその収入の中に年金収入を含む六十五歳以上の老年者につきましては、収入限度額は百二十万円とすると、こういう特例を設けることにいたしておるわけでございます。
ただ、いま退職年金なり廃疾年金なりについて個別に申し上げたところは、そのとおりの数字でよろしゅうございます。
○宮尾政府委員 通年ルールの適用者の状況でございますが、五十五年四月一日以降の退職者、つまり五十五年度の新規裁定者について見ますと、通年方式を適用されている者は、退職年金では約二三%、それから廃疾年金、これは公務外の場合でございますが、これで約四六%、それから遺族年金、これも公務外の場合ですが約二二%、こういう状況になっております。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十六年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、長期在職者等に係る退職年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、恩給における増加恩給の増額及び公務扶助料の最低保障額の引き上げに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
〔中村(喜)委員長代理退席、委員長着席〕 それから、お尋ねの廃疾年金の障害程度が変わった場合の取り扱いについてでございますけれども、国家公務員共済組合法の八十三条によりますと、障害の程度が減退し、あるいは増進した、要するに廃疾程度が変わった場合には、その現に受けている廃疾の状況に応じて年金額をそれぞれ改定する、低くする場合もあれば逆に高くする場合もあるという規定がございます。
退職して廃疾年金を受けておったわけです。もちろん両眼失明ですから、一級の廃疾年金を受けておりました。そこで本人は、目が見えないですから、マッサージの資格を取って年金とその収入で生活をしておったのですが、十年ばかりたって白内障を伴っているということがわかりまして、白内障の手術をいたしました。そしたら幾らか見えるようになった。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十六年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。