2002-07-16 第154回国会 衆議院 環境委員会 第21号
翌年七七年には、廃油、汚泥、廃プラなどを焼却する産業廃棄物処分業の許可もとっております。さらに九三年には、廃油、感染性産業廃棄物、汚泥などの特別管理産業廃棄物収集運搬業と、それらの廃棄物を焼却できる特別管理産業廃棄物処分業の許可も受けております。問題の圧縮減容施設であるRDF施設は九七年十二月に設置許可を受けています。九七年十二月です。
翌年七七年には、廃油、汚泥、廃プラなどを焼却する産業廃棄物処分業の許可もとっております。さらに九三年には、廃油、感染性産業廃棄物、汚泥などの特別管理産業廃棄物収集運搬業と、それらの廃棄物を焼却できる特別管理産業廃棄物処分業の許可も受けております。問題の圧縮減容施設であるRDF施設は九七年十二月に設置許可を受けています。九七年十二月です。
ところが、この超高濃度の硫化水素発生の主な原因というのは、結局、生ごみだとか、それから廃油汚泥だとか、人間や動物の血液や体液、こういったものを含むさまざまな腐敗性の有機物であるということはもう想像にかたくないわけですね。 一部に、硫化水素の発生は、廃棄物の中に木材だとかあるいは石こうボードなどが埋め立てられていたためだという見解も出ているようです。
○並木委員 ぜひ期待するところですけれども、この辺、どの程度把握しているかあれですが、この改正によりまして、自治体が運営する一般廃棄物焼却場を初めとして廃プラスチック類の焼却施設が今日本で約二千カ所、あるいは廃油、汚泥の焼却施設がそれぞれ約五百二十カ所ぐらいあるということですが、この省令によって改善の対象となる、そうしたものはどのぐらいあるのか、見込みをお持ちでしょうか。
香川県の豊島という島に、ある業者が自動車のシュレッダーダスト、廃油、汚泥等を大量に持ち込んだわけでございます。それが処理し切れなくなりまして、約五十万トンの廃棄物が現在放置をされているところでございます。 これに関しましては、平成二年の十一月に兵庫県警が廃棄物処理法違反の容疑で業者を摘発いたしました。
お尋ねの事件でございますが、この事件は、香川県内の豊島に所在いたします産業廃棄物処理会社が平成元年の十二月ごろから平成二年の十一月ころまでの間に、近畿、中部などの化学工場などから排出されました有害物質を含有いたします廃酸、廃油、汚泥などの産業廃棄物約三万五千トンを改造フェリーを使いまして豊島に運搬いたしまして、同所において焼却あるいは埋め立ての処分をしていた事件でございます。
ところが、会社は、八三年ごろから土壌改良剤処分業を事実上廃業し、シュレッダーダストや廃油、汚泥を大量に搬入して野焼きをし、埋め立てをするようになりました。香川県は、立入検査で当初から会社の違法行為を知りながら放置したばかりか、シュレッダーダストを有価物であるとして、業者に金属くず商の許可を受けるよう積極的に指導していました。この点の事実関係について、県は議会の答弁で認めております。
また、安定型産廃最終処分場において投棄される安定五品目には廃プラスチック、金属くずなど有害物質が混然一体となって混入しており、さらに廃油、汚泥などが持ち込まれる可能性が高く、現に各地の安定型処分場付近からシアン、砒素など汚染物質が検出されている事例を決定は認めた上で、事後的に異常が判明しても汚染を除去するのは不可能に近いとして、産廃処分場の操業を禁止という決定を下したわけであります。
ただ、特定施設に指定されました建物内に滞留する廃油、汚泥は、規制を厳しくすればするほど大量に集積するわけですけれども、これに対する追跡調査あるいは十業種を指定し、十万施設を設定した場合に、どれほど発生すると計算されておるか、明らかにしていただきたい。