2010-05-11 第174回国会 参議院 環境委員会 第10号
ちょっと時間が押してしまいましたんですけれども、本来であります廃棄物処理法案について質問いたしたいと思います。 これまで廃棄物対策というのは種々進められてきており、ここ数年又は十年くらい取りましても、廃棄物処理については大いなる、何と言ったらいいんでしょう、進展と言っていいんでしょうか、非常に環境の面からも良くなっていると言ってよろしいかと考えております。
ちょっと時間が押してしまいましたんですけれども、本来であります廃棄物処理法案について質問いたしたいと思います。 これまで廃棄物対策というのは種々進められてきており、ここ数年又は十年くらい取りましても、廃棄物処理については大いなる、何と言ったらいいんでしょう、進展と言っていいんでしょうか、非常に環境の面からも良くなっていると言ってよろしいかと考えております。
今回の改正廃棄物処理法案、二〇〇五年改正案というふうに申し上げさせていただきたいと思いますが、これにつきまして、環境法の研究者の立場から、その考え方と今後の課題について扱っておきたいと思います。 まず最初に、これまでの廃棄物処理法、廃掃法と呼びますが、廃掃法改正の経緯、背景について簡単に申し上げておきたいと思います。
○副大臣(弘友和夫君) 今国会に提出させていただいております廃棄物処理法案の改正案は二つの大きな柱で成り立っておりまして、一つは、リサイクルを促進するための制度の合理化でございます。一つが、今お話がございました不法投棄等の不適正処理を未然に防止するための対策の強化をということでございます。
何でこういうことを申し上げるかと申しますと、通常国会で実は廃棄物処理法案というのがありまして、御存じのように、ダイオキシンが非常に問題になった。その法案をよく見ますと、新しいところは〇・一ナノグラムでなくちゃいけないけれども、今までのところは八十ナノグラムでもいいということが書いてありまして、実に千倍違うわけですね。
それで、これは何とかしましょうということで一応前向きなんですけれども、それでも結果としては、住民の人が困らない、害にならない廃棄物処理法案を厚生省つくってくださいねと、我々の方とするとそれで終わっているわけでございますので、この介護法あるいは医療法はそういうことにならないように、何人かの方から肯定的な意見も伺いましたので、ぜひ我々で頑張っていかなくちゃいけないと思います。
今国会に廃棄物処理法案が提出されたこともあり、厚生委員会あるいは環境委員会でダイオキシン問題が盛んに取り上げられておりました。私も、こんなことを国会で審議しておりますということをいろんな方とお話をしていく中で、学校の焼却炉のことが非常に問題になっているということを耳にいたしました。
私も何十時間も廃棄物処理法案を厚生委員会でやりましたのでわかりますけれども、しかし溶出、浸出しないものなら環境庁はなおのことこれを適用対象とするべきでしょう。溶出、浸出しないんだったら適用対象にしてもいいでしょう。これを対象とすることによって、万一溶出、浸出して直下の土壌が有害物質で汚染された場合には、このようなことがしばしば発生しているでしょう。
そういう趣旨から今回御提案申し上げているわけでございますが、このバーゼル条約実施のための新法と廃棄物処理法案、これがもしも成立いたしましたならば厳正かつ的確にその運用を期してまいりたいと思っております。
ただ、前回の廃棄物処理法案の改正につきましては、どちらかと申し上げますと廃棄物の処理に対する規制の面を非常に多く取り上げております。そこで、これを補うために今回の法案となっておるわけでございますけれども、今回の法案は適切な施設の整備を国も応援していこうという、この前の規制に対して今度は助成という面を強く取り上げてまいります。
○日下部禧代子君 次に、いわゆる再資源化促進法における回収業者と廃棄物処理法案における処分業者とめ関係がどうなっているのかということについてお聞きしたいと思います。
また、政府が高レベル放射性廃棄物処理の候補地を決定する場合、地域住民との対話を義務づける等を内容とした高レベル放射性廃棄物処理法案が国会に提出されたこと、ラアーグにおける外国の放射性廃棄物処理に関し、議論の必要があること及び国内の省エネとの調和を考慮しつつ積極的に欧州並びに周辺諸国に対し電力を輸出する旨、国民議会・生産交易委員会の関係者から説明を受けました。
余り悪くとってはいけないのかもわかりませんけれども、例えば法を盾にいたしまして、これは再生資源ではなく廃棄物であると言って再生資源利用促進法から逃れ、あるいはまた、これは廃棄物ではなくて再生資源であるということでいわゆる廃棄物処理法案から逃れるというふうな合法的に言い抜ける根拠を提供することにならないか。
○渡辺四郎君 これも通産省にお伺いしますが、御承知のとおり、清掃行政を受け持つ自治体からすれば、今回の再生資源促進法案と廃棄物処理法案、これも日下部委員が言いましたように、表裏一体だ。
これに対しまして、廃棄物処理法案は廃棄物となった後の適正処理を円滑に進めるための所要の措置を講ずるものでございまして、両法案それぞれの目的によって所要の措置を講ずることにより、廃棄物処理、そしてまた再資源化への対応を図るものと、こういう両輪になるわけでございましょう。
全部読みますと多少時間がかかりますけれども、主なところを拾いますと、まず改正前の旧法が昭和四十五年に制定された際に、これは昭和四十五年十二月七日の衆議院社労委員会ですが、当時の内田常雄厚生大臣は「私は、今回廃棄物処理法案を提案するに至りましたその考え方には、六、七点の新しいファクターを入れたつもりで検討をいたしてまいりました。その第一は、規制を強化するということ、もちろんでございます。
○政府委員(浦田純一君) 確かに一昨年、廃棄物処理法案の御審議を願いました際の附帯決議といたしまして昭和四十六年度を初年度とする整備計画をつくるようにということでございました。
○浦田政府委員 まず、排出量日量大体百万トンであろうという推計の根拠でございますが、これは一昨年廃棄物処理法案を御審議いただいたときの数字と結果においてはあまり変わってないわけでございますが、これは法律の施行後、法律に基づきまして、各都道府県に実態の調査をさせて報告を求めておるところでございますが、それに基づいて推計したところが百万トンであろうということでございまして、前に乏しい資料の中で推計したのがどうやら
○田畑委員 四十五年の六十五国会で清掃法の全面改正、いわゆる廃棄物処理法案ができて、昨年の九月に施行され、この法律の裏づけということで屎尿処理施設、ごみ処理施設のほか、産業廃棄物についての整備促進計画を進めるというのが今回のこの法律のねらいでございますが、四十二年度を初年度とする第二次計画の途中で、今回また五十年度をめどに新たな計画に移行するわけでございますが、前の計画と新しい計画との差異、あるいは
それは、廃棄物処理法案が一昨年暮れの国会で成立をしたわけですね。ところが、それが発効したのは去年の九月でございます。そこに九カ月間という足踏み状態があったという現実があるのです。
廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言を願います。
廃棄物処理法案を議題といたします。 本案に関しまして、本日は公害防止事業団理事長江口俊男君の出席を求めております。 それでは質疑のある方は順次御発言願います。
廃棄物処理法案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終局いたしておりますので、これより討論に入ります。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 廃棄物処理法案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
————————————— 最後に、廃棄物処理法案について申し上げます。 本案のおもなる内容は、第一に、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に区分して処理することとしております。 第二は、産業廃棄物について、事業者がみずからの処理する責任を明確にするとともに、その製品等が廃棄物となった場合に、その処理が困難となることがないようにつとめなければならないこととしております。
○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 自然公園法の一部を改正する法律案、 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、 廃棄物処理法案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
労働省労働基準 局長 岡部 實夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中原 武夫君 説明員 建設省都市局参 事官 石川 邦夫君 日本国有鉄道常 務理事 原岡 幸吉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○廃棄物処理法案
つまりこの廃棄物処理法案の中で家庭廃棄物を含めた一般廃棄物となっておりますね。その中にはプラスチックの容器なんかも入っているのですね。いかがですか。