2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
現在、航空会社によっては、座位が保てず、座席に座れないお客様に対して機内にストレッチャーが用意されます。ストレッチャーの設置には六席から九席が使われますが、舩後議員の場合は、資料一の二のように、六席分の上にストレッチャーを設置し、手前の通路側に三席の座席があります。
現在、航空会社によっては、座位が保てず、座席に座れないお客様に対して機内にストレッチャーが用意されます。ストレッチャーの設置には六席から九席が使われますが、舩後議員の場合は、資料一の二のように、六席分の上にストレッチャーを設置し、手前の通路側に三席の座席があります。
しかしながら、QOLの視点からいうと、逆に、車椅子に安全ベルトを装着して座位を保持することによって、QOLが向上したりとか、あるいは社会活動に積極的に出ることができるという例があります。 現在、野田聖子先生が会長で、高橋ひなこ先生が事務局長の、シーティングで自立支援と介護軽減を実現する議員連盟もこのことに関しては問題視をしています。
それで、先生お尋ねの車椅子での安全ベルトの件でございますが、一般的には車椅子にベルトを装着するということは身体拘束に該当する場合が多いかと承知しますが、利用者の心身の状況や生活環境やあるいは適切な使用方法等によりましては、座位保持等によりましてQOLの向上につながることもあるかと考えられます。
御指摘の背もたれについては、座位を保つことができない方の姿勢を安定するために有効であることから、建築設計標準においてその設置を推奨させていただいているところであります。この設計標準につきましては、今回の見直しの内容も含め、本年五月以降、説明会を主要都市で開催する予定としております。
具体的な判定基準でございますが、屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる、こういう状態を判定基準というふうにいたしております。
警察庁といたしましても、今回の判決における指摘を真摯に受けとめまして、公判での立証に資するようなDNA型鑑定記録の作成を徹底する、立証上極めて重要な証拠については、DNA量が微量であるため全部または一部の座位でDNA型の検出に至らない可能性がある場合であっても、鑑定の実施を検討することを指示いたしました。
結果論として聞いていただきたいと思いますけれども、例えばアルペンスキー男子回転座位で鈴木猛史選手が見事に金メダルを獲得したわけでありますが、この鈴木選手、十七年前の全く同じ日に両太ももを切断する交通事故に遭ったということでもありましたから、その意味においても国民には大きな感動を持って報じられましたし、感動を得た国民は私だけではないと思います。 これは結果論ですよ。
ソチ・パラリンピックにおいては、現在アルペンスキーの滑降男子座位とスーパー大回転男子座位の二種目で狩野亮選手が金メダルを獲得されたことを含め、日本選手全体として合計五個のメダルを獲得されております。見事にメダルを獲得された選手及び指導者の方々に対し、心からお祝いを申し上げたいと思います。 また、惜しくもメダルに手の届かなかった選手も含め、多くの日本選手が活躍されている。
さらに、現在開催中のソチ・パラリンピックでは、アルペンスキー滑降男子座位とアルペンスキースーパー大回転男子座位の二種目で狩野亮さんが金メダルを獲得しています。 日本人が文化やスポーツ分野で活躍する姿は、私たちに興奮と感動を与えてくれました。このように、文化とスポーツが持つ人々を引き付け感動させる力は、人々の心を豊かにし、困難な問題に連帯して取り組む活力ある社会の構築に不可欠なものです。
そこで、日本の座位保持という考え、補装具ということが主の考えと、欧米の医療と生活の中で本当に活用されている、長時間ずっと座っていられる、その人に合わせて、障害児の方々も二次障害が起こらない、こういう具体的な欧米のシーティングについて調査をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
次に、障害分野でございますけれども、障害者総合支援法に基づきまして、補装具として車椅子や座位保持装置を給付するに当たりまして、医師の意見書や処方箋を踏まえまして、個々の障害者の身体状況に適した車椅子等を給付しているところでございます。
我々の中では、今この研究では、座位または立位により発生あるいは増悪する頭痛があることを研究対象患者の選択基準としているというのがこの厚生科学研究の立ち位置でありますけれども、もしかしたら、先生が言われている、例えばほかの理由で頭痛が増悪するというものであれば、これは違う疾患の可能性もあるわけですね。その違う疾患まで含めてしまうと、最終的に治療法が少しぼやけてしまうということにもなりかねません。
頸椎損傷、首を損傷するとは、下半身が動かなくて、実は、いすに座っても左右のバランスもとれなければ、座位すらとれない、もちろんそれよりもっと上だと呼吸もできなくなりますが、嚥下、座位をとる、移動はもちろんできない、極めて厳しい状態に置かれる。 脊椎損傷の患者さんは、毎年、日本で十万人発生しています。
○国務大臣(長妻昭君) 私も団結式に参りまして、そして大日方選手が銅メダルをアルペンスキー女子回転座位というので獲得されたということで、これは国民の皆様あるいは障害者の皆さんに本当に希望をもたらすイベントがこのパラリンピックであるというふうに考えております。
補装具の支給については、原則として一種目一個ということでありますが、昔から、例えば車いす、家庭用とスポーツ用とかいろいろ議論があるところでありますが、とりわけきょうは申し上げたいのは座位保持装置であります。
ただし、障害児の今の御指摘のような場合について、座位の保持ができないような方についてということでございますけれども、長時間座位を保持できない方につきまして、今、その方の体型を採寸したり、その方に合わせたような特別の仕様のものとしての座位保持装置、家庭で過ごされる場合は車いすがついたようなものとか、学校教育現場で机をつけたような形のものとか、それぞれが支給をされる仕組みをとっております。
六ページ、ちょっと字が小さいですが、このテキストによって、例えば座位の保持、今までなら、十分間座位を保っていたら保てるとしていたのを、こちらが二〇〇六年、右側が二〇〇九年です、新しい方では一分にしてあるんです。どう考えたって、二分から十分間まで座位が保てる人の部分は軽くなってしまうわけですね。 そして二番目にいきますが、次の七ページ。
ここでかなり判断基準の変更があるんです、座位が十分だったのが一分になったりして。 こういう変更によって正確なところ何割の人が軽くなるかというのは、今大臣がおっしゃったように、やってみないとわからないんです、二割より多いか低いか。
例えば座位の保持、ずっと座っていられるかどうかという、保持ができる、できないというときに、今まで、三月三十一日までは、十分間座っていられるかどうかが判断基準だったんですよ。ところが、今回のテキストで、勝手に一分間に変わっているんですよ。一分間に変わっている。 新しいテキストが配られて、現場は今非常に困っているんですよ、認定が軽くなるわけですから。
平成二十年度の福祉用具の研究開発助成事業の重点テーマでございますが、身体拘束ゼロに役立ちます福祉用具の研究、それから先ほども申し上げましたけれども、就労支援のための福祉用具の研究開発、それから自助具の研究開発の三項目に加えまして、福祉用具の普及状況あるいは要介護者のニーズを考慮いたしまして、特に排せつ関連用具の研究開発、それから座位保持装置の研究開発の二項目を加えて新たに今募集をしているということでございます
東京都の知的障害者の小規模通所授産施設におきましては、それまで、書類封筒詰め、ペン封入作業などを実施して、座位作業から立位作業への転換等、作業の効率化に努めた結果、平均の、均衡賃金約九万円を実現したという例もあるわけでございまして、そういう、うまくいっている例もあるわけでございます。 つまり、この制度を導入するまでは……(発言する者あり)
仙台に住む小関さんは十六万円のバギー、十五万円の座位保持いす、七万円の靴の中敷き、六万円の補装具、どれも子供が生活するために必要です、購入しても体の成長が早くて長くは使えませんと話しています。 実際に保育料と同じではないのです。そして、障害のある子供の子育ては、精神的負担と経済的負担両方が若いパパやママにのしかかっているのです。本当にこれだけの経済的負担をかけてよいのでしょうか。
そうしますと、正常なお産だと立位とか座位とか、昔からずっと一番母体と赤ちゃんにとってのいい形の出産が行われてきて、今もそういうものをできるだけしているのが助産師さんのかかわりの助産院であったり自宅分娩であったりしますので、そういう形で、それからまた、あからさまに性器が見えないような形のお産もできますし、そうすると、周りに上の子供たちや夫がいても、恥ずかしいとかそういうことではなくて、逆にとても生まれるときの
お手元の資料の二枚目を見ていただきたいと思いますけれども、この方の例の場合は座位保持いすです。現行では一つ作るのに四十万円掛かるとおっしゃっていました。それを家用と施設用に二つ作っても、今負担は五千円で収まっています。これが一割負担になりますと、二つ作ると八十万円ですから八万円になります。それで、そうすると十六倍の負担になります。
この上限額につきましては、予算編成の過程で設定することといたしておりますが、障害福祉サービス費の負担上限額などを念頭に置きながら設定をするということで、例えば低所得世帯一でありましたら一万五千円、低所得世帯二でありましたら二万四千六百円、一般世帯でしたら四万円というようなことを想定しておりますので、委員が提示されました補装具代の場合、八十万の一割ということのようでございますが、座位保持いすの十五年度