1966-06-03 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
たとえば水道条例の第八条には、地方長官は「水質水量不足ナリト認ムルトキハ相富ノ猶豫期日ヲ定メテ之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」というような規定とか、あるいはさらに十九条には「本法又ハ本法ニ基キテ磯スル命令ニ依り市町村」「ニ於テ履行スヘキ事項を履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ」は「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用フ市町村」より「追徴スルコトヲ得」とありますね。
○吉田法晴君 現に先ほど申しましたような、警備課というのか、或いは情報課というのか、そういう所で昔の特高のような活動が現に行われておる、調査局がそして各府縣に一つずつできますと、その間に繋りができて参るだろうと想像するのはこれは当然かと思いますが、将来の構想については考えておりませんからということであれば、これはそれで追及のしようはないのでありますが、それでは従来の特審局の活動として世間で傳えられておるところ
私立会社ト同一二スルナラバ、永遠ニ亘ル所ノ公共団体ノ財源ハ又失ハレルノデハナイカ、一時ハ高クテモ、ソレガ例ヘバ一年間ニ縣ナラ縣営ノモノガ百万ナラ百万、三百万ナラ三百万ノ縣費ノ財源トナリ市費ノ財源トナツタモノガ、是ガ永続シテ行ケマスヤウニシテ戴カナケレバ、一時的ノ特殊ナル取扱ト云フコトデハ、是等ノ府県都市ト云フモノハ非常ニ難局ニ遭遇スルノデアリマシテ、之ニ依據致シマシテ今日ノ財政方針ヲ立テテ居ル所ノ府縣都市
第三に、国土調査が実施される都道府縣に、都道府県国土調査委員会を設置し、都道府県の区域内における国土調査の実施のため必要な連絡及び調整を行うことといたしました。 第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につきましては、認証の制度を設けで国土調査の成果の精度を確保するとともに、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものといたしました。
この評価につきましては、地方財政委員会なり、あるいは府縣知事なりが、それぞれ基準等を示して指導はいたしまするが、最終の決定は、各市町村の固定資産の評価委員の意見に基いて市町村長がやるわけでございます。
戰前十箇年間、日本の軍閥の最も強大なる武器は中央政府が、都道府縣庁をも含めて、行使した思想警察及び憲兵隊に対する絶対的な権力である。これらの手段を通じて、軍は政治的スパイ網を張り、言論、集会の自由さらに思想の自由まで彈圧し、非道の圧制によつて個人の尊嚴を堕落させるに至つたのである。日本はかくてまつたく警察国家であつた。」
第三三五 号) 四八 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 四九 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 五〇 市町村監査委員制度の改善強化に関する陳 情書 (第三五三号) 五一 自治体警察制度改善に関する陳情書 (第三五五号) 五二 遊興飲食税引下げの陳情書 (第三五九号) 五三 地方税制度改善に関する陳情書 (第三六〇号) 五四 電気ガス税を府縣税
○カニエ邦彦君 そこでこの府県に委讓される者が、こう三つの役所で、大体今の御報告によると千八百名あるのですが、この千八百名に対しましては完全に府県委讓ということになつて、身分も、覆給與予算等の措置も府縣庁で持つのであるか、或いは給與の予算は国が持つのか、その点はどういうことになつておりますか。
大体一月の中ごろに府縣の主務課長会議を開きまして、いろいろの法律の説明をし、また準備の打合せをしていただいたのであります。それを根底にしまして、一月から三月までの間に、法律の切りかえによります目に見えぬいろいろな関係法令の、これも内容はかわらないのでありますが、かれこれと省令等の改正もありまして、これらの準備をいたしまして、大体十四日までにそれが全部完了したのであります。
更に漁港の区域の問題でありますが、漁港の区或は都道府県又は市町村の境界に亘る場合は、都道府縣知事に対して調整権と申しますか、適当な権能を認めるということが適当ではなかろうか、こういうふうに考えられるのでございます。
四十四條の農林大臣のこの権限の委任でありますが、「この法律に定める農林大臣の職権の一部は、政令の定めるところにより、都道府縣知事又は市町村長(都の区のある区域においては区長)に行わせることができる。この場合には、第四十一條第二項中「当該官吏」とあるのは「当該吏員」と読み替えるものとする。」というふうに、つまり農林大臣の権限の委任をすることを規定いたしたのであります。
その場合にその土地を政府が保管転換を受けて売つてしまう、市町村がなんらの関係がないということでは工合が悪いのでありまして、この場合におきまして市町村が負担しておる費用の範囲内において土地の対價を都道府縣等に交付するというのでありまして、これは実際的に申しますれば、河川敷その他の土地を農地にして、開拓者と言いますか、増反者でもよろしうございますか、売ります場合には、その代金を都道府県等に交付するという
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。
これの法的な根拠といたしましては、第九條ノ四でございますが、第九條ノ五に「主務大臣又ハ都道府縣知事前二條ノ規定二依ル小作料ノ額」云々というので、農林大臣、主務大臣において第九條ノ三の一号というような額を定めることができることになつておりますが、この規定によりまして定め、七倍ということを定めたいと考えております。大体そういう考え方になつております。
私共の立場としましては、地方の府縣におきまして可なり熱を入れてやつて貰つたものでありまして、国が半分と、地方財政で年分持つて作つたものでありまして、地方でも可なり期待しておるのではないかということも感じますので、できれば成るべく多くを出してやりたいと思いますけれども、一方国の財政の関係もありましようし、又評価の結果がどうなるかということもありますので、ここで嚴密に価格を申上げるということは困難かと存
先ず定員定額制に関する件でございますが、昭和二十四年七月六日附を以て地方自治庁次長から各都道府縣知事宛に「義務教育に從事する教員の定員及び給與の定額等について」のという通牒が発せられました。
それから第四項、これは第三十八條第三項の次の左の一項を加えるというのでありますが、これは三十八條の第三項に「漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ、その者には第十五條から第二十條までの規定によれば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業調整委員会が漁業権を取り消すべきことを申請したときは、都道府縣知事は、漁業権を取り消すことができる。」
そういたしますと、私どもが食糧事務所なり、あるいは府縣の方からの報告、個別折衝によつて得した状況によりますと、今年の作柄はしり下りになりまして、あとになるほど悪い状況が判明いたして來ておりますので、第二回収穫予想を、ただいまからかれこれ申し上げますことは、これは絶対に控えなければならぬのでありますが、状況はその後において悪い方向に向いつつあるということは言い得るのではなかろうか、かように考えております
なおまた府縣の食糧事務所からも資料が出ております。從つて、それぞれの資料を総合いたしまして、最も適正であろうというところに落つけるべきものであると考えておるようなわけでありまして、御指摘の通り、最も確かなものをつかむことは、容易なことではないと思いますが、今申します通り、各般の資料をまとめまして、その上に立つて十分まとめてみたいと考えておるのであります。
又シヤウプ博士の地方税制、財政の勧告につきまして数府縣、十数の市町村にこの勧告案がその通り実施されたとすればその税制、財政はどういうふうに各市町村においてなりましようか、又府縣においてなりましようか、それを報告書を出して呉れるように照会を出してございます。それに対しまして群馬縣、京都府、その他から五、六通調査書が参つておりましたが、まだ全部纏りません。
○小串清一君 只今御朗読になりました案の都道府縣知事はやはり廣い区域ですから五万円でいいと思います。都道府縣の市の選挙は区域が幾らか小さいから二万円としたらどうですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)衆議院議員が五分の一、参議院全國選出が五分の一、地方選出も五分の一、都道府縣及び市の議会の議員は十分の一、都道府縣知事と市長は十分の一、それから都道府縣及び市の教育委員会の委員も十分の一。
○委員長(柏木庫治君) 小串君の意見に……ちよつと読上げますが、衆議院の要綱案は、衆議院五万円、参議院五万円、都道府縣の議会議員の選挙が一万円、都道府縣知事が三万円、市の議会の議員選挙が五千円、市長選挙一万五千円、都道府縣の教育委員会の選挙二万円、市の教育委員会委員の選挙一万円。
但し、一都道府縣に設置することができる事務所の数は、第三号に規定する数の制限をこえることができない。 三 参議員地方選出議員及び都道府縣知事並びに都道府縣教育委員会の委員の選挙にあつては当該選挙の選挙区(選挙区がないときはその区域)にある衆議院議員の選挙の選挙区ごとに設置することができる事務所の数を合した数。但し、その数は五箇所を超えることができない。
○法制局参事(寺光忠君) 只今のお尋ねはその通りでありまして、都道府縣に関しては四千枚という御決定であつたのでありますが、衆議院議員の選挙、都道府縣知事の選挙等と一律に三千枚と衆議院がいたしておりますのを徴して……。
百三十一の一項の場合、都道府縣の議会の議員の選挙と都道府縣知事の選挙と同時に行うときに、これはどちらにも立候補していいのですか、一人の人が……。