2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
昨日も飲食業界の方たちが集団で会見していましたけれども、今、瀕死の状況にある人たちに持続化給付金を、しかも彼らの店舗面積や売上高に応じて柔軟に給付をしていく。 この、ワクチンが遅れたんだったら財政出動は当たり前だろうという声に対しては、どう思われますか。議論すべきだと思うんですよ、持続化給付金の議員立法。
昨日も飲食業界の方たちが集団で会見していましたけれども、今、瀕死の状況にある人たちに持続化給付金を、しかも彼らの店舗面積や売上高に応じて柔軟に給付をしていく。 この、ワクチンが遅れたんだったら財政出動は当たり前だろうという声に対しては、どう思われますか。議論すべきだと思うんですよ、持続化給付金の議員立法。
売上高、店舗面積、雇用している人数に応じた給付の在り方、こういうものをやはり議論していくべきだと思うんです。 最後に、大臣の御所感はいかがですか。
今、地下街の図がございましたけれども、休業要請がなされた地下街にあります店舗につきましても、このテナント等というところに該当いたしますので、店舗面積が百平米未満の場合につきましても一日当たり二万円ということでの協力金という形で整理させていただいてございます。
あと、ほかの可能性として、店舗面積とか家賃とか従業員数とか、こういう外形的な要素ですね。これ、海外は結構こういった方式、イギリスなんかも店舗の課税評価額に応じて支払っていますので。しかも、昨年のこれも家賃支援給付金のときは売上げに関する書類とともに賃貸契約書の書類も必要でした。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、店舗面積、あるいは家賃、それから従業員の数ですかね、こういったところも外形の指標として考えられるわけですけれども、店舗面積によって、今固定資産税の評価額とかということもおっしゃいましたけれども、地域によってこれかなり、面積が同じでも金額は変わってくるというのがあります。
店舗面積は六万平方メートル、駐車台数は三千八百台という広大な駐車場がもう建っております。これは全て県内最大です。新しい交通需要が発生するという事態になっております。 当然、そのさばきをしないといけないわけでありますけれども、この西海岸道路は抜け道がありません。前は海、後ろはまだ返還されていないキャンプ・キンザーであり、抜ける道がないわけです。
したがって、これはもうちょっと手厚くしてほしいなという気持ちと、何よりも大事なのは店舗面積が拘束されてしまうということです。お店の中で一テーブル増やすために幾らそこの場所代が掛かるのかということを考えますと、到底、二テーブルぐらい削らないと喫煙スペースが取れませんので、それをやられると我々の商売には本当に大きな打撃になると思います。 以上です。
そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店は最大でも一五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店に喫煙を認めることになります。
ちなみに、この三十平米なんですが、去年三月に厚生労働省が基本的な考え方の案というのを公表したんですが、そのときの特例措置についても、後日の委員会審議で厚労省は店舗面積は三十平米を想定したというふうに答弁している、この答弁内容も参考にさせていただきました。
その際、経営規模を判断するに当たりましては、業態によって様々な広さである厨房や物置や従業員の休憩スペースなども含まれる店舗面積という形ではなくて客席面積を用いることが公平性の観点から適当と考えられるということや、また、既に受動喫煙防止のための条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例も参考になることから、客席面積百平米以下を要件とさせていただいたところでございます。
この経営規模については、資本金及び面積で判断することとしておりますが、中でも、面積要件については、経営規模を判断するためには、業態によって様々な広さである厨房や物置や従業員の休憩スペースなども含まれる店舗面積ではなく、客席面積を用いることが公平性の観点から適当と考えられることや、既に受動喫煙防止条例が施行されている神奈川県や兵庫県の例なども踏まえ、客席面積百平米以下としたところであります。
我が党は、店舗面積三十平米以下の飲食店については、未成年者の入店を禁止した上で喫煙可能とする提言を行いましたが、政府の提案内容では、全飲食店のおよそ五五%に当たる中小企業や個人が運営する店舗面積百平米以下の店舗では、表示をすれば喫煙可能としています。
なお、三十平米以下という数字でありますけれども、平成二十九年六月九日の厚生労働委員会での、東京都や関係団体が行った実態調査などを参考にして慎重な検討を行いまして、店舗面積三十平米程度を想定しているとの政府答弁を参考にさせていただいております。 以上です。
我が党は、店舗面積三十平米以下の飲食店については、未成年者の入店を禁止した上で、喫煙可能とする提言を行いましたが、政府の提案内容では、全飲食店のおよそ五五%に当たる、中小企業や個人が運営する店舗面積百平米以下の店舗では、表示をすれば喫煙可能としています。
昨年の三月の厚労省の考え方が三十平米、これは店舗面積全部でありますが、三十から百になったということで、これは随分甘くなったんじゃないかという報道もございました。あるいは、東京でいきますと、客室面積百平米以下というとほとんどの飲食店がこれに該当する、これは甘過ぎるんじゃないか、これは果たして国民に理解されるんだろうかということは、我が党内の大きな議論でありました。
その内容は、従業員を雇用している飲食店は店舗面積に関係なく原則屋内禁煙とするというもので、都内の飲食店の八〇%以上が対象となる見通しです。これに対して、飲食店などの業界団体は、慎重な議論を求める要望書を提出しております。 こうした自治体独自の上乗せ規定に対して、政府はどのような見解を有しているのか、伺います。 加熱式たばこによる受動喫煙について伺います。
我が党は、店舗面積三十平米以下の飲食店については、未成年者の入店を禁止した上で喫煙可能とする提言を行いましたが、政府の提案内容では、中小企業や個人が運営する店舗面積百平米以下の店舗、これは全飲食店のおよそ五五%に当たりますが、ここでは、表示をすれば喫煙可能としています。 習慣的喫煙者の割合は全体の一八・三%と、年々減少している傾向にあります。
駅のコンコースについては、通路部分については上記の公共の用に供される道路、誰でも通ることができるということに該当しておりますので、隔てられた部分についてはそれぞれ別の店舗面積ということになっているところでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 現行の大店立地法の法令上、店舗面積という考え方の中で、先ほど申し上げましたように、道路その他の施設によって、公共の用に供される施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分と規定されておりますので、隔てているその公共の用に供されている施設そのものを案分するということにはなっていないということでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 大規模小売店舗立地法におきまして基準面積が決まっておりまして、店舗面積が一千平米を超える商業施設がこの大規模小売店舗の立地法の対象でございまして、この要件を満たすものについては駅ナカ商業施設も対象になるということでございます。
飲食店、コンビニについては、先般、業界団体が農林水産省や経済産業省と連携いたしまして、車椅子使用者や視覚障害者等に対するサポートの仕方をまとめた接遇マニュアルを策定しておりますし、また、飲食店については、飲食店情報サイト等におけるバリアフリー情報の充実に向けてもっと取組が進展できないかとか、あるいはコンビニについても、主に首都圏に多い店舗面積が極端に狭い店舗を除けば、標準的なレイアウトとしてもうちょっとできないかというような
さらに、飲食店につきましては、飲食店情報サイト等におけるバリアフリー情報の充実に向けてさらなる取組の進展ができないか、また、コンビニにつきましては、主に首都圏に多い、店舗面積が極端に狭い店舗を除けば、標準的なレイアウトとして、多目的トイレの設置や入り口の段差をなくすなどのバリアフリーの取組を進めておりまして、今後もさらなる取組の進展ができないかといったことにつきまして、業界団体及び関係省庁と連携しながら
そして、その法規制というものは、どちらかというと一定規模以上の店舗面積を有する大型店というものを対象にしたものでありまして、店舗面積の小さいコンビニや飲食店は規制対象外であります。 十年前、二〇〇八年ですけれども、東京都、京都市、神奈川県、埼玉県などで、コンビニの深夜営業規制や自粛要請が議論の俎上に上がる動きがありました。
受動喫煙対策について、厚生労働省は昨年、店舗面積三十平方メートル以下の飲食店を、原則禁止とする案をまとめていました。しかし、自民党が反発をし、店舗面積百五十平方メートル以下の飲食店であれば、店舗の判断で喫煙を認める案で調整中と聞いています。この案では、東京都内の九割近い一般飲食店は規制の対象外になってしまいます。
その具体的な基準につきましては、東京都や関係団体が行った実態調査などを参考にして慎重な検討を行いまして、「基本的な考え方の案」では、店舗面積三十平米程度を想定して御説明しているところでございます。
○福島政府参考人 私どもが御説明したところでは、これはトイレであるとかあるいは厨房部分も含めて、店舗面積ということで御説明を申し上げております。
ここで確認したいんですが、店舗面積にかかわらず、喫煙室をどのようなイメージでお考えなのかを伺いたいというふうに思っております。 実は、私は精神科の病院をやっておりますので、ちっちゃなデイルームなんですが、そこで精神科は喫煙できるということで喫煙室をつくったところ、二重扉にしなさいと。
その中でゲームセンターにつきましても年少者の客としての立ち入らせということについての規制はございますけれども、他方で、風営適正化法におきましては、店舗面積が五百平方メートルを超える大規模小売店舗内の区画されたゲームコーナーであって、営業中にそのゲームコーナーの内部を外部から容易に見通すことができるものなどは風俗営業としてのゲームセンター等営業から除外をされております。
全国一律で用途地域の制限対象となる店舗面積を引き下げる必要は現時点ではないというふうに判断をしておるところでございます。
国交省の資料によっても、この二〇〇八年の改正都市計画法施行後も制限が強化されたり、原則禁止用途地域においても、店舗面積、先ほどありましたように、一万平米超の大規模集客施設の出店はあるということでありますし、また同時に、制限が強化された用途地域や市街化調整区域でも、例えば店舗面積が三千平米から一万平米未満の店舗立地数というのは、改正都市計画法施行後、これ二〇〇八年以降ですけれども、二〇一二年まで見ますと