1991-10-01 第121回国会 参議院 建設委員会 第2号
新聞では、「立ち退き・値上げ要求…」、「店子悲鳴」、「高まる「立ち退き」不安 自治体の環境整備は難航」、「更新拒否理由拡大 「地上げ」誘発の不安も」、「立ち退きの不安 借家人パニック」、「法改正 組合へ電話相談殺到」という記事が各紙にずっと載っています。品川の借地借家人組合では、これは法律成立前ですけれども、「一カ月百五十件の相談のうち四割は地主側が新法を先取りする事例で占められる。」
新聞では、「立ち退き・値上げ要求…」、「店子悲鳴」、「高まる「立ち退き」不安 自治体の環境整備は難航」、「更新拒否理由拡大 「地上げ」誘発の不安も」、「立ち退きの不安 借家人パニック」、「法改正 組合へ電話相談殺到」という記事が各紙にずっと載っています。品川の借地借家人組合では、これは法律成立前ですけれども、「一カ月百五十件の相談のうち四割は地主側が新法を先取りする事例で占められる。」
ということは、例えばこの新聞の記事にも「借地借家法改正法案先取りに店子悲鳴」と書いてある。これはどういうことかというと、この法案が成立することを見越して、貸し主が借り主に対して法外な要求をぶつけるケースが激増をしているというんです。法務省は、この既存の賃貸関係に新法は適用されないと繰り返してまいりました。それは私もこの委員会でもって終始いやというほど聞いてまいりました。
ところが、きょうの朝日新聞には「法案先取りに店子悲鳴 立ち退き・値上げ要求…」云々。私もこれは成立に賛成をした立場でありまして、まだ参議院で審議中の法案につきましてこのような記事が出るということはまことに胸が痛みます。 私、先ごろ地元へ帰りますと、随分反対の陳情をいただいた方から、よくやってくれた。頑張ってくれた。
先ほど大臣の御答弁にもございましたけれども、例えばけさの朝日新聞の見出し、法案先取りというような言葉を使いまして、「法案先取りに店子悲鳴」というような見出しをいたしておりますけれども、この法案は決して、これが通ればより立ち退きを求めやすくなるとか家賃を値上げしやすくなるというようなことは絶対ないわけでございまして、そのことは特に強調させていただきたいというふうに思う次第でございます。
法律上は地主と店子とは関係がない、したがって地主にそこまで、まず第一に通知義務を課することが法律上適当であるかどうか。あるいはおっしゃるように第二番目に、通知相手がするとしても確定しがたい。第三番目に、いまのお話によれば、それを義務づけた場合における解除無効ということになれば法律上の紛争が起こる。まあこの三点をおっしゃったと思うのであります。
○貞家政府委員 店子の権利あるいは転借人の場合でも同様だと思いますけれども、借地上の建物について持っている店子の権利は、家主が持っております土地の賃借権、その基礎の上に立っているわけでございまして、そのもとの権利が消滅すれば店子の方の権利がその存在の基礎を失うことになる、こういう考え方に最高裁判所の裁判例は立っているのだと思うのでございまして、この場合に、転借人あるいは店子である借家人の権利をさらに
簡単に事実を引用しますと、請願したのは神戸市生田の関一雄さんら店子九人、支援の法律学者、弁護士。 関さんらの話によると、店子九人は戦後間も ない二十四年ごろから国鉄元町駅南側にある木 造二階建ての共同店舗を借り、飲食店や雑貨店 などを営んできた。
自分のきれいな新局舎を他人さまに貸しておいて、かわいい部下は店子住まいというのはどういうわけですか。私どもは、失敬でありますが、国際電電の経営者の経営の頭脳を疑いますよ、この点は。まさかこんなことはないと思った。FM東京にお貸しになるという話ですから、契約されたかどうか知らぬが、お貸しにならないなら私のいま申し上げたことは全部取り消しいたしますよ。
家主が店子に幾ら払うかというのは、これは民事上の問題でございます。
一般的には、同一敷地内にあるアパートに供給する場合をいうが、同一敷地内でなくとも、いわゆる大家と店子という関係である場合は含まれる。 三、液化石油ガス等を共同して購入し、共同してガスを使用する場合。 いわゆる共同自家用であって、組合契約等に基づき、液化石油ガス等を共同して購入し、導管を共同利用してガスを使用する場合をいう。 四、地域として把握されない程度の広さの小区画にガスを供給する場合。
ただ先ほどの、家主も店子も一緒になりまして協同組合をつくる場合には、協同組合の共同施設として共同工場がこの近代化保険の対象になるということでございます。
個人市場の場合には、やはり家主があって店子が全部入っているわけなんですね、売店のほうは全部店子が入っている。その場合に、どうしてもそこでは営業が成り立たないわけでございますから、どこかへ引っ越さなければならぬ、転居しなければならぬ。その付近に換地がないということになりますと、どこかへ転居しなければならぬ。
○近藤信一君 そうすると、店子と家主と共同する——従来は家主は店舗をつくってその中の区切りであれしておった。ところが今度はそうじゃなくて、中の内容はその区切りで各小売業者がやるのかもしれませんけれども、引っ越して新しくつくるという場合は、どうしても家主もこれに力を入れなければならぬ。
○説明員(田中正一郎君) 水洗化が普及しない原因は、もちろんいま御指摘の経費の問題もございますけれども、私どものいままでの経験では、一つは大家と店子の関係でございます。店子のほうはどうしても水洗化をしてくれ、こういう話になりますが、大家のほうがなかなか家賃問題等もございまして、いま直ちに水洗にすることはできぬというような話でございます。
従ってそういうことを押えて中に入る店子を防止してやるということが小売商を保護する、まず第一歩だろうと思います。
通常のあり得る場合を考えて規定したのでございますが、今お話のよりに、いわば脱法的に、初めは二種類の商品しか売らないような商店の構成にしまして、あとから入れていくというふうな場合になりますれば、やはり同じ貸付契約の条件で店子に家賃その他を請求することになりますけれども、既存のものも許可を受けていただくということになるだろうと思います。
あなたは大家であり、店子がまだ出て行かない先に居候を連れてきて、居候に使わして、店子が出て行ってからお前どけと言ったって、どくもんじゃございません。こういう既成事実の問題については、十分御注意あらねばならぬと思っております。 それから、あわせてついでに、すぐそばの守山の問題について簡単に伺います。守山が、やはり米軍が撤退をいたしますと、国有財産になるのは間違いない問題であります。
昔大家さんと店子は親子というたとえもあった通りで、政府の住宅政策としてやっているこの住宅が悪家主よりもひどいなんて悪口を言われないように、昔の親子だというような美しい面があってしかるべきじゃないかと思う。私はそういう意味において早く解決するように、最近の事情をとくと御研究の上、大臣において指導していただきたいと思う。 これで終ります。
それをちらつかせて、どうこうということは好ましくないことは当然でございますが、しかしそれだからといって非常に抵抗して、どうせ何もやれないのだからというような形ではいけないのであって、昔の家主と店子というような関係も持ち出されてきましたが、それ以上に現在では平等な形において契約していることでありますから、両者が、片方だけ自分が勝手なことをやって、片方がそれに従わなければ悪家主だというような言い方も、これはちょっとどうかと
ところが現在のような抗争ということを——私は金額から推して、約束からして、まあ当り前だと思っていますが、これは現在納めない方がどうか家主とかえって一緒になって、それで政府の——偉い皆さん方に陳情して、固定資産税というものは住宅公団には課さないというふうに持っていってもらった方がいいと思いますが、それで失職したとか、あるいは働き手がかたわになったというときに、昔の大家さんの温情ですね、店子をいつくしむその
○三鍋委員 公団の住宅のときでは固定資産税は当然大家であるところの公団が負担して、当時政府の答弁をもってしますればせいぜい三千円台くらいの家賃でということであったのでありますが、このたびは新例ともいえましょうが、大衆からいえば悪例になるのですが、店子が固定資産税を負担して、家賃に公租公課が入っていなかったものが今度は公団によって入るものとされるようでありますが、家賃には公租公課が入らないという観念を
それでどうも物を買うときに、前の住んでいた店子の不払いの家賃を払うことが常識で考えられないのだが、私もそれは間違いじゃないかと、こう言うてただしたところ、間違いじゃない。それはあれですか。国有財産を売り払う場合には、前に済んでない人の分まで払わないといけないわけなんですか。
つまり家主が一軒の家を作れば、そこに店子が多いのは当然であります。ところがこの法案の修正におきまして店子の人が今度ははねられたわけであります。さあ困つたというのでありまして、そこで各所において借地人は助かる。家を持つておつた家主でそこに商売しておつた人はいいが、店子は入つて来られないという問題が起こつたのであります。
○説明員(天坊裕彦君) 具体的の例としまして、秋葉原の例をお話ございましたのでございますが、全く前に遡つたような恰好で、店子の又貸ししておる店の人から一時にまとまつた金を特別に徴収するというような恰好になりまして、非常に中へ入つておられる店のかたが御迷惑をするというのでございますが、その点は甚だ気の毒だつたと思います。
併しそれで売つておつても結構売れればいいのでありますが、それが見やすい個所に、これは指定のものであるという、やはり勧銀の証明書ぐらいは、今夜店の店子でも全部組合員であるという証票を持つております。そのくらいな、表示をするくらいな配慮はされていいと思います。証明書を持つているということが別に見やすいようには出ていない。
これは田中先生の御意見ですと、当然店子持ち、中へ入つている者がやるべき筋合のものじやないかという御意見だと思いまするが、この点はなかなか私どもも技術者といたしまして気持よく住んでもらうという考え方から、ついできるだけのことをして上げたい、例えば流しもつけて上げる、竈も煙突もつけて上げるというほうにどうも持つて行き勝ちで、住宅局の内部でまだそこまで割切つて、建物をプロパーだけを建てて建具や畳は入居者持