2020-04-03 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
そのスペースの一部でエレベーターを取り付けているということで、非常に時間もかかるし、大変だなと率直に思って、もともと路線バスで広く普及されている低床バスのように、上げなくても乗れる方が簡単なんじゃないかなと。荷物の置場だけ分ければいいんじゃないかと率直に思ったんですね。
そのスペースの一部でエレベーターを取り付けているということで、非常に時間もかかるし、大変だなと率直に思って、もともと路線バスで広く普及されている低床バスのように、上げなくても乗れる方が簡単なんじゃないかなと。荷物の置場だけ分ければいいんじゃないかと率直に思ったんですね。
また、次に、先週の参考人の皆様からの意見では、例えば、路線バスのバリアフリー度は進んだ、ノンステップバスだとか低床バスだというのは導入率は非常に上がったということでございます。今、五三・三%でございます。 その一方で、空港間や都市間の高速バスにおいてのリフトつきバス導入数が格段に少ない。先週の参考人の方からは、羽田と成田の空港におけるアクセスバス、合わせて四台だということをおっしゃっていました。
こういった中で、私、高知県というふうに申し上げたんですけれども、公共交通のバリアフリー状況といったものを見たときに、例えば路線バスなんですけれども、徐々に低床バス等の導入は進んでいるんですけれども、我が高知県は導入率が二五・二%、全国は六三・七%でございまして、四国でも最下位の状況でございます。
具体的にどういうような印象を持ったかということをちょっと、ちょっとだけお話をいたしますが、私の見た範囲では、例えば寒さ対策、東京では逆に暑さ対策になるんですけれども、閉会式で防寒グッズを配布するなどのそうした工夫がなされたこと、それから、ソウルから大会会場までの輸送ルートとなっておりますKTXとか専用乗り場におけるスロープ付き低床バスによる車椅子の観客の輸送、そうしたことが随分取り組んでおられたなと
この方は、通院は、通常のタクシーをマンションの友達にとめてもらって、病院にはコーラス仲間の友達に順番で迎えに来てもらって、そして一緒に低床バスで帰る。 買い物に関しては、ヘルパーさんと一緒に行くと時間がかかるので、ヘルパーさんに依頼をせざるを得ない。そして、調理の下ごしらえを行っていただく。
御提言の中で指摘されております低床バスの普及、駅のエレベーター設置につきましては、各種補助制度、税制特例措置等の支援措置を講じることにより、低床バス等のバリアフリー化された車両等の普及、鉄道駅においてはエレベーター設置等の旅客施設のバリアフリー化を推進してきたところであります。
一つは、バス停の側でありますけれども、これは、高齢者、障害者の皆さんがノンステップバスだけではなくて段差のありますいわゆる低床バスでありましても円滑に乗りおりができるように、道路のバリアフリー化基準というものを定めております。この中で、バス停の歩道の高さを十五センチメートルを標準とするといったことにしておりますので、現在、歩道のかさ上げなどの整備を進めているところであります。
○政府参考人(宿利正史君) 渕上委員から御指摘がありました低床バスの導入でございますけれども、これは交通バリアフリー法によりまして、乗り合いバス事業者が新たにバス車両を導入する場合には床面が地上面から六十五センチ以下という低床車両の導入を義務付けております。
国土交通省の資料によりますと、二〇〇四年度の低床バスの適合車両数はバス車両全体の二二・六%でしかありません。 なぜ適合車両数が増えないのでしょうか、増えない原因はどこにあるとお考えなのでしょうか、また、今後どのようにして増やしていくおつもりなのでしょうか、できれば各モードごとにお答えいただきたいと思います。
それから、超低床バスですね、ノンステップバス、これは現在、静岡県内では大体乗合自動車の、乗合バスの二割程度がノンステップバスになる予定であります。これをもっともっと増やしていきたいと思っていますけれども、これもやはり国の補助制度もありまして、これの拡充を期待をしております。
まず、円滑化基準達成状況でありますが、平成十四年三月末、去年三月末時点におきますバリアフリー化の進捗状況は、例えば鉄軌道駅の移動円滑化基準達成率は三三%、バスターミナルにつきましては六八%、低床バスの導入率は九%でございます。
一日当たりの利用者数が五千人以上の鉄軌道駅で段差の解消がなされたものの割合は、平成十三年度で三三%ですが、これを平成十七年度には六〇%、平成二十二年には一〇〇%にする、また、バス車両のうち低床バスの割合は、平成十三年度では一〇%ですが、これを平成十七年度には三〇%、平成二十二年から二十七年までには一〇〇%にするなどの目標を掲げております。 続いて、三ページをごらんください。
その後、各年度末の数字を調べているわけでございますが、昨年度末、すなわち、ことしの三月三十一日現在の数字につきましては今集計中でございまして、八月ごろに出てくるということで、ちょっと一年前の数字で、ということは、施行後、日が浅い段階の数字なので進捗状況は余り芳しくないわけでございますが、例えば鉄軌道駅の移動円滑化基準達成率は二九%、バスターミナルについては六〇%、低床バスの導入については五%等々になっております
その上で、バリアフリー化の進捗状況でございますけれども、平成十三年の三月末時点におきましては、例えば鉄道駅の移動円滑化基準達成率、つまり段差の解消、これは二九%、バスターミナルについては六〇%、低床バスの導入率は、これはちょっとまだ低いんですが、五%となっております。
それから、車両等につきましては、バリアフリー法の考え方が、これから新たに新設される、新造される、そういうものについて義務という形になっておりまして、そういう意味では、まだ現状では全体の七%ぐらいが低床バス、ノンステップバスという、そういう状況でございます。
あるいはまた、段差のないワンステップの低床バス、それもユニバーサルデザインの一つでございます。 多く例を挙げる時間もございませんけれども、今おっしゃったようなことに関して、我々は、総合的な政策で国土交通省の政策として実行してまいりたいと思っています。
その三つの基本の中から、また鉄道駅等々の、今弱者とおっしゃいましたが、私は先ほどもどなたかに申し上げましたけれども、路線も、低床バスを運行するとか、あるいはバリアフリーを上りだけではなくて下りもつけるとか。そして、私はいろいろなことを、あかずの踏切もさっきも御答弁いたしました、あるいは空港、港湾、道路の連結の問題も申しました。
もう一点は、今までの答弁で、十年から十五年で低床バスにかえていくということも答弁されていますが、そのうちノンステップバスは二五%ですね、そういうふうにも述べていますけれども、やはり私はこうした傾向を考慮して、これを上回るさらなる推進を図っていただきたいと思います。
先ほど申し上げました十六省庁だと思いますが、バリアフリーに関する関係閣僚会議もございまして、その中でもぜひひとつ御議論いただきたいと思いますのは、先日の参考人質疑で、養護学校とか社会福祉法人とか医療法人などの皆さん方が所有しておられます送迎用のバスを活用すれば、低床バス、ノンステップとかワンステップとかリフトとかいろいろありますけれども、これを何とか活用できれば、今すぐ大量に整備しなくても少しずつ入
それでは、バスの問題に入りたいと思いますが、ノンステップの低床バスというのがバリアフリーの生活にとっては欠かせないということになっておりまして大分普及が進んでおりますが、このほど東京と七政令都市が仕様統一を図ってコストの削減に踏み切っておりますが、もっと量産をするとさらに安くなる。
一番いいのは、自分の家の近くのバス停にスロープバス、低床バス、あるいはノンステップバスが到着してくれれば、これで駅までつながるわけですね。そして、もしかしたら目的地までつながるかもわかりません。
ノンステップバスについてなんですけれども、新たに導入する車両については低床バスということで言われておりますが、低床の中にはスロープつきとノンステップの区別がございます。それで、我々も実は実際にこの二つのバスに車いすで乗ってみましたけれども、やっぱりなかなか、ノンステップはいいんですけれども、スロープですと上がりにくいというような体験もして実感をいたしました。
本法案ではバス新規購入に低床バスの導入を義務づけることとなっております。御承知のことと思いますが、昨年三月末で低床バスは全国に四百三十三台あると聞いておりますが、低床バスは通常のバスよりも八百万円から一千万円高いためか、まだまだ導入が思うように進んでいないのが現状ではないでしょうか。
次に、自宅と駅や施設を結ぶための交通手段の整備についてのお尋ねでありますが、本法案に基づき市町村が策定する基本構想等により、低床バスの導入やパーク・アンド・ライドに必要な施設の整備を進めるとともに、福祉タクシー等の活用についても今後積極的に推進していく所存であります。
そのため、バリアフリー化の推進は一刻を争う緊急の課題であり、効率的に進める必要があると考えますが、鉄道駅のエレベーター設置、低床バスの導入等のバリアフリー化について、政府の目標をお聞かせ願います。
例えば、バスでいえばノンステップバス、低床バス、それからタクシーについては福祉タクシーといいまして、車いすを乗せられる車両等々あるわけであります。
バスの場合は、低床バスがとまる路線をずっと総合的に考えてもらわないと、それに乗れないという問題が出てくる。タクシーの場合も、そういう車いすの人のためのものがなければならない、こういうことになるわけです。 そこでお聞きしたいんですが、家を出て交通機関を使うまでのこういう心配な問題について、この法律ではどういうふうに生きてきているんだろうか、御説明をいただきたいと思うんです。
したがいまして、市町村が基本構想を作成した場合には、バス事業者はこれに即して低床バスの導入を内容とする事業計画を作成しなければならないことになっております。 具体的な路線や運行の回数、つまり頻度等については、市町村とバス事業者が協議して定めることになりますが、バリアフリー化されたターミナルへの低床バスの導入が、この仕組みにより、より進むものと考えております。
警察庁、お見えいただいていると思いますが、路上の障害物、これはいろいろな場合があると思いますけれども、立て看板、商品、電柱、放置自転車等、それからもう一つはバス停の近辺、本来は駐車禁止ゾーンなんでございますが、余り守られていないということで、低床バスとかスロープつきをつくっても、実際には歩道から一回路面におりて上るということになってきて非常に困難度が増すのではないか。
こういう観点から、この法律では、床面の高さがワンステップバス並み、約六十五センチ以下であるバスを低床バスというふうに考えまして義務づけることとしておりまして、これによって円滑化が従来より向上していくものというふうに考えております。
○縄野政府参考人 先ほど申し上げましたように、ワンステップバス並みの床面の高さ、それ以下のバスでスロープなどを備えた低床バスというものを義務づけることでございますので、ノンステップバスも当然それに該当いたします。御指摘のように、事業者側が状況によってはそれを選択できる、私どもとしてはそれに並行してノンステップバスの値段を安くするように努力していくということでございます。