2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
広域異動手当につきましては、先ほど申し上げましたように、やはり、他県に支店を有する広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が、地域の平均的な民間の賃金水準よりも高いということを考慮しているということが一点。そして、国家公務員の給与水準の調整を行うために導入されたという点が一点でございます。
広域異動手当につきましては、先ほど申し上げましたように、やはり、他県に支店を有する広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が、地域の平均的な民間の賃金水準よりも高いということを考慮しているということが一点。そして、国家公務員の給与水準の調整を行うために導入されたという点が一点でございます。
国家公務員に支給される広域異動手当につきましては、平成十八年度から実施をされました給与構造改革におきまして、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として設けられたものでございます。
次に、広域異動手当について聞かせていただけたらと思っております。 国家公務員の皆さんに対して支払われております広域異動手当について伺いたいと思います。
また、広域異動手当とか単身赴任手当、そういったものについても見直しを行いました。 諸手当について、昨年も、ちょっと御趣旨と違うかもしれませんけれども、配偶者に係る扶養手当の見直しなども行いまして、諸手当については、社会情勢の変化に応じた見直し等をやってきているところでございます。
国家公務員については、全国に異動もいたしますし、それから広域異動手当や単身赴任手当、こうしたものも同時に見直されて、地域給が低いところに赴任したとしても賃金の引き下げ分はある程度カバーできますけれども、地方公務員の場合はそういうわけにはいきません。そして、今ほども言いましたとおり、七五%がそういう状態になっております。
また、全国規模での転勤が予定されている裁判官や検察官の負担の軽減、円滑な人事運用等の要請から、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様、地域手当の異動保障の制度が設けられているほか、今般の一般職給与法の改正に合わせて、裁判官、検察官につきましても広域異動手当や単身赴任手当の引上げがされることになっております。
一般職の国家公務員との均衡を基本としつつ、広域異動手当や単身赴任手当の大幅な引上げ等が図られることで、隊員の処遇改善にも配慮されたものと考えております。特に、一般職に準じて防衛省の職員の給与改定を実施することは、国家公務員全体での公正性を確保する上で重要なものであるわけであります。
そして、そのために今回同時に、先ほどお話しさせていただいたように、広域的な異動に伴うための広域異動手当やあるいは単身赴任手当の改善を行ったりとか様々なことを考えながら、より良い形のものにしていこうという形の流れの中においてこのような形を取らせていただいたということも御理解していただければ有り難いなと思っておりますし、確かにこの格差が広がるという部分あろうかと思っておりますけれども、ただ、私の地元のこの
しかし、今回の見直しにおいては、同時に、広域的な異動を行う隊員に対する広域異動手当や、あるいは単身赴任手当の大幅な改善というものを図ることとしておりまして、現場で頑張っている隊員の処遇というものが現実として低下しないように配慮というものもさせていただいているわけであります。
この見直しによって、地方で勤務する隊員の生活への影響というものを考慮しまして、俸給の引き下げによる激変緩和のため三年間の現給保障措置を講じるほか、広域的な異動を行う隊員に対する広域異動手当あるいは単身赴任手当の大幅な改善ということを図ることとしておりまして、現場で頑張っている隊員の処遇が低下しないように配慮しているわけであります。
それに加えまして、広域的な異動を行う隊員に対する広域異動手当、それから、同様の、異動に伴う単身赴任手当、こういったものの大幅な改善を図ることとしておるところでございます。 これらによりまして、地方の現場で頑張っている隊員の処遇が低下しないように配慮をいたしておるところでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりまして、本年の人事院勧告によりまして、さらに広域異動手当の支給割合の引き上げが予定されているというところもございます。こういったことを考えますと、委員御指摘のような、裁判官の異動への懸念というものは少ないのではないかと考えてございます。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
第二に、給与制度の総合的見直しのため、平成二十七年度から俸給月額を初任給に係る号俸等を除いて引き下げるとともに、地域手当の級地区分及び支給割合、単身赴任手当の支給額並びに広域異動手当の支給割合を改定すること等としております。 このほか、寒冷地手当法等について必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
私は民間で二十年間サラリーマンをやっていましたので、転勤もありました、本社勤務もございましたけれども、ちょっと疑問に感じた手当がございますので、それをちょっとお聞きしたいんですが、国家公務員の方には、広域異動手当というのと本府省業務手当というのがあると思いますが、これはどういう手当でしょうか。
○田中政府参考人 ただいまの御指摘の、まず広域異動手当でございますけれども、広域的に転勤のある民間企業の賃金水準が地域の平均的な民間企業の賃金水準よりも高いことを考慮して支給することとされ、平成十九年から導入されております。 なお、これは給与減額支給措置の対象となっておりまして、今回は俸給連動で減額対象でございます。
通常の手当で一つ見直さなきゃいけないのは、地域手当は平成十八年に新設した俸給を下げるかわりの代替措置ですからやはり手をつけられないと思うんですけれども、十九年度に新設された広域異動手当、これはやはり国民の理解はなかなか得られないと思うんです。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛庁職員の俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当を新設すること等を内容とするものであります。 委員会におきましては、俸給の特別調整額の定額化及び広域異動手当の新設による予算上の効果、自衛官の給与水準と手当の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
○副長官(木村隆秀君) 広域異動手当の導入に当たりましては、人事院勧告を受けて昨年から進めている給与構造改革の中で、昇給抑制等によりまして手当新設のための財源を確保した上で平成十九年度から実施することとしたものでございまして、総人件費は増加をいたすものではございません。
○副長官(木村隆秀君) 今回の広域異動手当新設に伴う所要額については現在算定中でありまして確たることを申し上げる段階にはございませんけれども、過去参考の、三年間の異動実績から試算しまして約五十億円強になるのではないかと考えております。
まず初めに、このたび提出されました防衛庁職員給与法改正案における重要なポイントとして、広域異動手当の新設が挙げられております。この広域異動手当には、異動前後の任地との距離が六十キロ以上三百キロ以内、もしくは三百キロ以上という支給基準が定められております。まず、この六十キロとか三百キロという数字の根拠がどのようになっているのかということをお聞きしたいと思います。
本案は、防衛庁の職員の給与について、一般職の国家公務員の例に準じて、俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 本案は、去る十二月五日本委員会に付託され、昨七日久間防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
すなわち、第一点は、一般職の職員と同様に新たに広域異動手当を設け、異動距離に応じて定める割合を俸給等に乗じて得た額を支給することとしております。 第二点は、一般職の職員と同様に、管理または監督の地位にある官職を占める職員に対して支給している俸給の特別調整額の定額化を実施するに当たり、その上限額を定めるものであります。
本件は、政府職員の例に準じ、広域異動手当を新設するとともに、各議院事務局の事務総長の給料月額を内閣官房副長官と同額に引き下げ、各議院事務局の常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の四号給を廃止しようとするものでございます。 以上でございます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月八日の人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給の特別調整額及び扶養手当の額の改定並びに広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書官について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設しようとするものであります。
これは、第一に、政府職員に準じて、広域異動手当の新設等を行うものであり、平成十九年四月一日から施行することといたしております。
第三に、広域異動を行った職員に対し、その異動距離の区分に応じた広域異動手当を支給することとしております。 このほか、施行期日、経過措置等について規定することとしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設することとしております。