2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。 その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。 その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。