1952-11-11 第15回国会 参議院 運輸・労働連合委員会 第1号
そういつた事柄の増收でありますとか、或いはいわゆる広告料等におきましても、あれだけ大きな收客の場所を持つておる国鉄当局の広告收入が僅かに年に二三億というようなことは、到底これ又常識的に考えられない。
そういつた事柄の増收でありますとか、或いはいわゆる広告料等におきましても、あれだけ大きな收客の場所を持つておる国鉄当局の広告收入が僅かに年に二三億というようなことは、到底これ又常識的に考えられない。
ところが前段提案説明で御説明申上げましたようにすでに申請が出されており、而も内外の情勢は急速にテレビが認可されるのではないかというように思われる情勢でありますからして、従つてこれらの申請を合理的に扱うためにはその放送法の一部が、少くとも申請に対する合理的な審議をする意味においては、その一部が改正される必要があるであろう、提案で申し上げましたように放送協会は広告收入を禁ぜられておる、従つて申請書におきましても
ということが、それを民間の場合で言えば、適当な株式会社が成立し、同時にそれらの資金を得る途が明確にされておること、或いは公共企業体にすれば、広告收入を禁ぜられておる公共企業体があり、或いは将来こしらえるとすれば、そういうものに対しては他の收入の途が確定されておらなければならない、その場合において日本放送協会は広告收入を禁止せられておるのであるからして、そこでその收入を何によつて認められるのであるか、
えるべき理由があること 二、一般放送事業は法令によるの外、その事業本来の性質上よりしても新聞事業と同じく高度の公共性をもつ事業であり、新聞事業が他の公共的事業に伍して、地方税法第七百四十三條によつて事業税非課税の取扱いをうけている均衡上からみても一般放送も、これと同様の取扱いを受けることが当然であること 三、一般放送事業にあつては、新聞事業における購読料に相当する受信料は現にこれを徴放しておらず、広告收入
しかしながらこの民間放送は、その財源を広告收入という特殊なものに求めている関係上、経営も当初から相当難関を予想されておつたのであります。幸い事業経営者及び関係者の努力によりまして、漸次好転はいたしておりまするが、まだ全般的にこれなら大丈夫だというところまで来ておりません。
新聞におきましては、広告收入並びに購読料の收入をもつて経営の基礎としておるが、民間放送の場合においては広告收入だけである。しかも使用時間の三分の一程度が広告放送であつて、あとの三分の二以上は社会教育もしくはニユース方面等に使われている。
たしか広告收入は終戦後五十万円かそこらしがなかつたかと記憶しております。
これは延いては日本の産業にも貢献するし、或いは通信事業にも貢献するし、総体から見れば、これは日本に対して非常にプラスになる、この仕事を一日遅らせれば遅らせるだけ、それだけ大きな損害を招くことになるのだから、一つ電波監理委員会は勇気を鼓してこの問題を処理して頂きたいという御意見も述べられましたし、或いはテレビジヨンというものはアメリカにおいては商業放送でやつておる、ことろが商業放送は広告收入を経営の基礎
そうして殊に何と申しますか、広告を主としておりますので、この広告收入というものが一日例えば午前八時から午後十二時まで、これを如何に聞き得るかということにつきまして、いわゆる時間を限つておるわけでありますが、それが一九四八年の一月においては、例えばイーブニング・アワーズ、即ち六時から九時までの間がせいぜい、ニユーヨークにおけるネツト・ワークを以ちまして約六百ドル、五百八十六ドルという相場をCBSで立てております
第四には、寄舎の貸付料、病院收入、広告收入等の雑收入といたしまして九億三千六百余万円、第五は、郵便局舎等の建設の財源に当てるために郵便貯金特別会計及び簡易生命保険特別会計等から設備負担金として受入れる経費が二億九千百余万円、第六は、郵政事業財政の現状に鑑みまして二十六年度におきましては、郵便局舎等の建設に必要な経費の財源に当てるため公債の発行を予定いたしておりまするが、この公償金の受入れとして五億円
ところが薬の広告なんかは、新聞の広告收入の大宗になつておる。七月十三日に私が偶然に都の薬の広告料を調べましたら、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞の全国紙の広告料がニツパス、オリザニン・レツドとかいうもので三百六十万円になる。中央紙をひつくるめ、あるいは地方紙をひつくるめるならば、新聞紙の広告だけでも、私は年間十億をはるかに突破するものと思う。
ただ力のあるよい新聞はよい新聞といつてつまり財政的に余裕のあるよい新聞は、販売收入を広告收入がうんと上まわつております。大体アメリカあたりでも広告收入は販売收入の三倍くらい上まわつておりますが、日本で三倍は、おそらく一社か二社だと思います。
○政府委員(花岡薫君) 番号簿の方の広告收入は二十四年度におきましては、一億六千万円金額を挙げております。十二月に入りましてから努力を集中いたしましたような時期的な制約もありまして、或いはもつと挙げ得る余地もあると思いますが、ともかくも二十四年度としては一億六千万円挙げております。
この民間放送が広告收入を基盤としておりまする関係上、どうしてもこれは広告効果の多いところの都会に集中しておるということは当然でございます。現に約四十に近い民間放送の出願がございまするが、これらは殆んど東京とか大阪に集中しておるという状況でございます。
法案では、協会には受信料の徴收を認め、一方民間局には広告收入だけでやれ、こういうことになつております。その理論的根拠はどこにあるか。どうも私には割切れないものがあります。協会は公共放送であるから受信料を認め、民間局は商業放送だから認めないという論もあるように見受けまするが、先にも申しましたように、民間局の放送のうち、少くとも三分の二の時間は協会と同じ公共的放送なのであります。
従いましてその收入等も、広告收入をもつてまかなうことを予想されておるのであります。言いかえますると、民間放送はまあやれるならやつてみろ、育つものならやつてみろという、手放しのような状況になつておるのであります。
れは民間放送というものは、私も先程申上げましたが、飽くまで広告收入によつて営利を目的としているものでございます心広告收入によつて成立つている会社でございます。従いましてその狙うところは、完全に利潤の追求ということがやはり一つの目的でございます。この点新聞と全く違ういう点を御承知願いたいと思います。新聞は自由であるから放送も自由でたければならん、そうできれば結構でございます。
私出願者の一人としまして、又広告会社の責任者としまして、今回の民間放送が広告收入だけで賄つて行かるべき事業であるといろ建前から、広告専門業者としてこれを見ますならば、成立つとも言えますし、成立たぬとも言える。
第二に広告收入についてでございますが、これはいろいろやりようによつては十分できると思います。
そうするのには、今までは広告收入というようなものはほとんど見ていなかつたのでありますが、皆さんの御審議を願つた今度の郵政省設置法では、ポストとかあるいは電信柱とかいうようなものに広告することも可能になりましたので、今急いで広告收入を増加すべく計画しております。