2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。 また、政党側の方も、政党間でよく協議をいたしまして自主規制のルールを策定する。
その中で、勧誘CM、意見表明CMの別をCM内に明示すること、それから、広告主体を明示するといった基準に合致しないCMは取り扱わない等々、幾つかの、まあ、私から見ますとこれは自主規制だというふうに思えるんですけれども、一定の前進が見られるのではないかと思っております。 また、政党側の方も、政党間でよく協議をいたしまして自主規制のルールを策定する。
広告料というようなものは、もう視聴者はみんな分かっていますから、お金を出して紙面を買っているな、画面を買っているなということでありますんで、広告主体の意思が強く出るというふうなことで、言うならば訴求力というようなものは当然値引かれるわけですね。
ところが、それがこの文字多重の発展によって、ボタンを押せばどんな情報でもまた入ってくるわけですから、そのときに、本来ならば放送局としてはコマーシャル、広告主体によって成り立っておる。
むしろ私はそういうことをやめて、いまの広告主体の日曜版、こういったものはもうこの際合理化してなくしてしまう。本体の本紙以外に日曜版などというのはもうやめてしまう。ページ数も、無制限にふやすのじゃなくて、一定限のところに押える。
それから、私が先ほど、建てページを四ページふやした場合には欠損だということを申し上げたのと、いま先生がおっしゃった広告主体の日曜の臨時の増ページ、これは別のものでございます。私の言っておるのは、二十ページから二十四ページにした、記事が主として印刷されておるページ数のふえた分を申し上げたわけで、広告主体の分は、これは明らかに広告料をかせぐというのが目的でございます。