2021-03-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
具体的には、踏切道改良促進法施行規則第二条におきまして、改良すべき踏切道の指定基準が位置づけられておりますが、その中で、「通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの」「付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの」と改正をしたところでございまして、改良すべき踏切道の指定
具体的には、踏切道改良促進法施行規則第二条におきまして、改良すべき踏切道の指定基準が位置づけられておりますが、その中で、「通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの」「付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの」と改正をしたところでございまして、改良すべき踏切道の指定
通学環境については、特別支援学校における学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために施設の計画、設計における留意事項を示した特別支援学校施設整備指針において、幼児児童生徒の居住分布、心身の発達、障害の状態や特性などを考慮し、通学方法との関連に留意しつつ、幼児児童生徒が疲労を感じない程度の通学距離、又は通学時間を設定できるように校地を設定することが望ましいと規定しており、文科省としては、各学校設置者
○萩生田国務大臣 読みや書きの困難を始め障害のある児童、幼児、生徒がその後の自立や社会参加に必要な力を培うためには、支援が必要な幼児児童生徒を早期に発見し、適切な支援につなげること、また、幼児期から大学、就労まで一貫した支援を行うため、福祉や医療などの関係機関において支援に関する情報が確実に引き継がれることが重要であると認識しています。
○国務大臣(萩生田光一君) 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が安全、安心に教育を受けるには、校長の管理下で学校医、学校配置の看護師、担任、養護教諭などのチームを編成して、一丸となって医療的ケアに対応する体制の構築が重要であり、教育委員会等に対して必要な措置を講じるよう依頼をしているところです。 このときの質問は、どちらかというとインクルーシブ教育の重要性を荒井先生御指摘になりました。
また、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の幼児児童生徒に関しては、児童虐待のリスクも踏まえ、おおむね一週間に一回以上、電話等で定期的に幼児児童生徒の状況を把握するよう通知をしたところです。
さらに、いわゆる要対協に登録をされている支援対象の児童生徒に関しましては、児童虐待のリスク等も踏まえ、おおむね一週間に一回以上電話等で定期的に幼児児童生徒の状況を把握するとともに、スクールソーシャルワーカーなどを活用するなどして児童相談所等の関係機関と緊密に連携をし、必要な支援を行うように依頼をしているところであります。
先ほども申し上げましたように、例えば要対協に登録されている支援対象の幼児児童生徒に対しては、おおむね週一回以上電話等で定期的に状況を把握するというお話をさせていただきましたが、それに加えて、厚生労働省からの協力依頼を受けまして、様々な地域ネットワークを総動員をして支援ニーズの高い子供などを早期に発見する体制を強化をしていく、定期的に見守る体制を確保するため、要対協及び関係機関と十分連携をして適切に対応
幼稚園と小学校の部分だけを抜粋をしておりましたけれども、今読んでいただいた「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会」ということで、赤字のところが加わったところだと思います。 それで、特別支援学校の子供と交流や共同学習、これは貴重な経験だと思うんですね。
平成二十九年三月に公示をされました小学校それから中学校の学習指導要領におきましては、その総則におきまして、「特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること。」などについて規定をしているところでございまして、その指導の充実を図ることとされております。
委員今御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児、児童、生徒の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や、人工呼吸器を使用している者も多く、罹患すると重症化するリスクが高く、感染リスクを低減するための対策が必要でございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 発達障害を始めとする障害のある幼児児童生徒がその後の自立や社会参加に必要な力を培うためには、福祉機関や医療機関など関係機関の連携の下で支援に関する情報が共有され、また確実に引き継がれることで切れ目のない支援が行われることが重要であると認識しております。先生、今通知を見ていただいて、トライアングル事業などを御承知いただいているんだと思います。
○政府参考人(丸山洋司君) 御指摘の発達障害を始めとする障害のある幼児児童生徒に対して幼児期から大学修了まで一貫した支援を行うためには、教育的支援の目標や内容等を盛り込んだ個別の教育支援計画について、関係機関の連携の下で確実に作成、引継ぎがなされる必要があると考えております。
平成三十一年三月に発出をしました通知におきまして医療的ケアに関するガイドライン等の策定を示したところですが、現時点でまだその状況等は文科省の方で把握をしておりませんが、議員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校においては、その可能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行う必要があると考えております
また、もう一点、通級についての御指摘ございましたが、通級指導を含む障害のある幼児児童生徒に対する一貫した支援を行うため平成三十年に省令改正を行いまして、個別の教育支援計画の策定義務を学校教育法施行規則に位置付けるとともに、その作成に当たっては、保護者や関係機関等と必要な情報共有を図ることといたしました。
○国務大臣(萩生田光一君) 議員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が安全、安心に学校で教育を受けることができるよう、校長の管理下で、学校医、学校配置の看護師、担任、それから養護教諭など、チームを編成して一丸となって医療的ケアに対応する体制の構築が重要であり、その際、主治医や当該幼児児童生徒が普段利用する訪問看護ステーションなどとの連携も有効だと思います。
次に、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や基礎疾患のある幼児児童生徒や障害を持つ幼児児童生徒に対しては特段の配慮が必要でありまして、主治医や学校医や保護者と連携して休校期間中も対応すべきはずですが、どうなっておりますか。
馳委員御指摘のとおり、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や人工呼吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい特徴があることから、学校において対応する場合には、主治医や学校医等に相談し、その指示に従うよう、二月二十五日付の事務連絡で自治体に対して依頼をしたところであります。
○丸山(洋)政府参考人 御指摘の特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある幼児児童生徒は、障害の種類や程度が本当にさまざまでございまして、自宅等で一人で過ごすことができない幼児児童生徒がいる場合も考えられます。
〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕 特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒は、障害の種類や程度が様々であるものの、自宅等で一人で過ごすことができない幼児児童生徒がいる場合も考えられます。
特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒は、障害の種類や程度が様々であるものの、自宅等で一人で過ごすことができない幼児児童生徒がいる場合も考えられます。このため、文科省としては、各教育委員会等に対し、福祉部局や福祉事業所と連携した上で、放課後デイサービス等の地域の障害者福祉サービスも活用して、幼児児童生徒の居場所の確保に取り組むことを要請をいたしました。
予算措置等も図られているということ、そしてまた、その重要性についても、今この場をもって共有もさせていただいた、共通の認識を持たせていただいた、このように思っておりますので、私も、引き続き、また現場の皆さんの声をいただきながら、また文科省とも連携をして、一人でも多くの幼児、児童、生徒、そしてまた保護者の皆さんが、安心に学校生活を送れるように、また送り出せるように努めてまいりたいなと思っておりますので、
○政府参考人(丸山洋司君) 今、小学校の学習指導要領、手元にありましたので少し読み上げさせていただきますと、総則の中で、小学校等において、特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していくよう態度を育むようにすることということが各学習指導要領の総則の中で明示をされているというふうに理解しております。
学校において障害のある幼児、児童、生徒に対して医療的ケアを実施する際、看護師は状況によって、主治医、学校医に加えまして、教育委員会等が必要に応じて委嘱をした医療的ケアや在宅医療に知見のある医師の三名と連携を図ることもあり得ます。現場での対応が相当に煩雑となり得るということから、医師の看護師に対する指示系統を明確にする必要があると考えております。
本法律案では、第十二条第一項において、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために必要な施策を講ずることとしており、ここには、まさに国籍、学齢を問わず、夜間中学に通う生徒も対象に含まれるものと考えております。
学校側が虐待を把握したケースで、しかし、実際には、幼児、児童、生徒本人が通告を望んでいないケース。確かにアンケート調査には書いた、確かに先生にはちょっと相談してみた。しかし、先生、言わないで、こういうふうな場面ができたときに、学校はどうするべきなんでしょうか、お答えください。
○中村大臣政務官 一時保護期間中の幼児、児童、生徒の持ち物の取扱いについては、子供の安全、安心を最優先に考える必要があります。 例えば、子供の安全を確保するために、学校に通学、通園させずに児童相談所の一時保護所で保護し、一時保護所内で学習を行わせることがありますことから、教科書など一時保護中に必要なものを基本的に子供に所持させるということが一つの判断になろうと思います。
○中村大臣政務官 通告によって幼児、児童、生徒が一時保護された際には、児童相談所が保護者に速やかに連絡することとされておりまして、学校が説明するものではありません。ですから、学校が兄弟姉妹等にお話をするということはないわけであります。
本法案の第十二条第一項では、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために必要な施策の具体例として、日本語の指導等の充実を可能とする教員や支援員の配置に係る制度の整備、教員等の養成等を特記しているところであります。本項に基づき、委員御指摘の日本語教育推進に関する体制の強化が着実に図られていくべきものと考えております。
また、外国籍の子供たちに教育を行き届かせることについては重要な課題と考えており、本法案の第十二条第一項で、国が外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために行う施策の例示として、就学の支援ということを明記しています。