2015-09-25 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第36号
引上げに関する 請願(第八八七号外五件) ○憲法をいかし安定した雇用を求めることに関す る請願(第九一四号外二件) ○障害者福祉についての法制度の拡充に関する請 願(第九七八号外一五六件) ○社会保障の拡充に関する請願(第九八二号) ○全てのウイルス性肝硬変・肝がん患者の療養支 援とウイルス検診の推進に関する請願(第九八 三号外九七件) ○社会保障拡充に関する請願(第一二九五号) ○無年金障害者
引上げに関する 請願(第八八七号外五件) ○憲法をいかし安定した雇用を求めることに関す る請願(第九一四号外二件) ○障害者福祉についての法制度の拡充に関する請 願(第九七八号外一五六件) ○社会保障の拡充に関する請願(第九八二号) ○全てのウイルス性肝硬変・肝がん患者の療養支 援とウイルス検診の推進に関する請願(第九八 三号外九七件) ○社会保障拡充に関する請願(第一二九五号) ○無年金障害者
九三七 同(小宮山泰子君紹介)(第二七三九号) 九三八 同(富田茂之君紹介)(第二七四〇号) 九三九 同(中谷真一君紹介)(第二七四一号) 九四〇 同(中根康浩君紹介)(第二七四二号) 九四一 同(松本文明君紹介)(第二七四三号) 九四二 同(村井英樹君紹介)(第二七四四号) 九四三 同(村岡敏英君紹介)(第二七四五号) 九四四 同(玉城デニー君紹介)(第二八五七号) 九四五 無年金障害者
井出庸生君紹介)(第三二九九号) 同(金田勝年君紹介)(第三三〇〇号) 同(川崎二郎君紹介)(第三三〇一号) 同(佐藤茂樹君紹介)(第三三〇二号) 同(津村啓介君紹介)(第三三〇三号) 同(中島克仁君紹介)(第三三〇四号) 同(西村智奈美君紹介)(第三三〇五号) 同(古屋範子君紹介)(第三三〇六号) 同(松本純君紹介)(第三三〇七号) 同(宮崎政久君紹介)(第三三〇八号) 無年金障害者
今津寛君紹介)(第二七三七号) 同(木村弥生君紹介)(第二七三八号) 同(小宮山泰子君紹介)(第二七三九号) 同(富田茂之君紹介)(第二七四〇号) 同(中谷真一君紹介)(第二七四一号) 同(中根康浩君紹介)(第二七四二号) 同(松本文明君紹介)(第二七四三号) 同(村井英樹君紹介)(第二七四四号) 同(村岡敏英君紹介)(第二七四五号) 同(玉城デニー君紹介)(第二八五七号) 無年金障害者
無年金障害者の救済、あるいは、年金と他の手当との併給制限の問題など、国会の決議などで解決を求められながら放置されてきた課題の解決もあわせて行うべきことを強く主張します。 いずれの問題も、公的年金制度による老後の生活保障が十分に果たせていないことの反映であり、改めて、国際公約である最低保障年金など、暮らせる年金制度への抜本改正を目指すべきです。
煩雑な制度の周知不足や、既に受給されている方の権利をできるだけ守ろうというための法改正であるというのなら、質疑でも指摘したように、この問題以外にも、以前から指摘されていた無年金障害者の問題、あるいは年金と他の手当の併給制限の問題など、国会決議などで解決を求められながら放置されてきた課題の解決もあわせて行うべきです。
次に、もう一つの大きな課題が、無年金障害者の解決であります。 私も一応、無年金障害者議連の副会長に名を連ねているわけでありますが、松本委員長も委員の一人だと思います。 この問題は、私なんかよりもずっと歴史がありまして、資料の三枚目につけておきましたけれども、二〇〇二年七月に坂口元厚労大臣による坂口試案というものが出されております。
当時の決議を読みますと、「無年金障害者の生活を支える家族の高齢化等の実情を踏まえ、国民年金制度に加入できなかった在日外国人その他の特定障害者以外の無年金障害者に対する福祉的措置については、本法の附則の規定に基づいて、」この附則をわざわざ修正してこういうことを盛り込んだんですよ、「早急に検討を開始し、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」
年金生活者支援給付金法案によっても無年金障害者の問題などは一切解決せず、その引換えに消費税の増税という低所得者への増税を行うことは本末転倒と言わなければなりません。 みんなの党の修正案も、消費税財源を削減するものではありますが、特例水準の解消で年金給付を削減する点では同じであり、賛成できません。 日本共産党は、消費税に頼らない財政再建を提案しています。
実際には無年金障害者は十二万人と言われますので、やはりそこに向かっていくべきだ。特別給付金だって、本当は年金として出してほしいという中からこうしてできた制度ですので、一歩進めていただきたいということは要望したいと思います。 最後に、指摘にとどめたいと思うんですが、先ほど来、やはり若い世代との均衡ということが何度も言われます。後世にツケを回さない。
その上、政府は、老齢年金、障害者年金の給付削減などを皮切りに、年金の支給開始を六十八歳、七十歳に先延ばしすることも検討しております。また、医療費の窓口負担をふやしたり、保育への公的責任を放棄する新システムを導入するなど、社会保障のあらゆる分野で、高齢者にも、現役世代にも、子供にも、負担増と給付削減という連続改悪のオンパレードであります。
ただ、新たに受給権が生じても申請しなければ得られなくなるわけですから、是非、この法改正によって新たに障害年金受給の可能性があるんだということは周知徹底をしていただきたいと思いますし、お話あったように、一度も届出をしていない方はこれでも救えない、まだ無年金障害者を残すということになりますので、更なる法の改正、特に国民年金法附則第七条の三の改正、ここにまで踏み込むことを是非要望して、質問を終わりたいと思
しかも、その後には、無年金障害者を初め納付期間がわずかに足りないために無年金、低年金になっている方たち、空期間などに対しても、国庫が保障している部分は最低でも担保をしていく、いずれは最低保障年金制度を目指していく、こういう立場に立つべきだと思いますが、大臣に伺います。
ぜひ、今後、夜間学生の無年金障害者の方々に特別障害給付金を支給するなど、何らかの救済を御検討いただけますように、これはお願いをさせていただきます。 もう時間がありませんので、もう一つ用意させていただいているテーマに移らせていただきます。
政府としても、無年金の外国人障害者の方々の状況を把握したり、超党派による無年金障害者問題を考える議員連盟の総会へ参加などをさせていただきまして、今後とも、立法府その他の関係者の皆様方の御議論も踏まえつつ、今御指摘のあった附則への対応を可能な範囲で図ってまいりたいというふうに考えております。
残りの二つの類型、国籍要件撤廃前の外国人無年金障害者、それからもう一つの、四つ目の類型の中の例えば夜間、定時制、通信制の学校に通う学生、こういったさまざまなものがあるんですけれども、この積み残された類型に対して特別障害給付金を支給するというような、つまりは、附則に書かれたような検討がこれまで具体的になされてきたのかこなかったのか、あるいは今後どのように検討していくおつもりなのかというようなことを御説明
例えば、公的所得保障制度の柱である障害者年金に関しましては二五%の加算の引上げとか、改正案でも出ておりました住宅手当といいますか新たな住宅手当制度の創設とか、また無年金障害者の救済範囲の拡大とか、障害者全般にかかわります所得保障全般に係る制度の拡充というのはこれは喫緊の課題であると思っております。大臣の見解を伺いたいと思います。
当然、その中には、無年金障害者に対して、二〇〇二年、うちの坂口副代表が大臣当時に示した四つの類型の中で、二番と三番の、学生と主婦層しか救済できておりません。残る一番と四番の、在日外国人、またそれから年金を受ける資格に当たらない方たち、三分の二納付であるとか一年間の要件とか、保険制度でございますので、実にきめ細かな要件があります。
卒業したら払ってください、その代わり任意加入に戻せという議論はその間の無年金障害者を発生させるだけですから、せめてそこは協力してくださいと、こういうことでつくられた制度で、違いがあると思っております。
それから、在日外国人のそういう無年金障害者の方々、これは昔、坂口厚生労働大臣の時代にある程度調査した中では五千人ぐらいというふうに言われておりますけれども、そういうふうな方々に対してその道を開いていただければ大変有り難いなというふうに思っております。これは要望ということで。
質問の最後になりますけれども、実は、前にお座りになっておりますが、南野先生、無年金障害者の超党派の議連の会長さんをお務めいただいておりまして、私もその下で事務局をずっとさせていただいております。黒岩さんという前の参議院議員、同僚の仲間がその事務局をやっていたのを、彼は残念ながら選挙で失敗してしまいまして、その後を引き継ぐ形で私の方でその任に当たらせていただいているところですけれども。
最後になりますが、いわゆる無年金障害者の問題についてお伺いします。 ちょっと長くなりますけれども、我が国は国民皆年金を採用しており、日本に在住する方はすべて公的年金に強制加入となり、老齢、障害、死亡のリスクについてカバーされる体制となっておりますけれども、様々な事情により年金給付を受けられない障害者が存在しております。 年金受給権を有しない障害者は、大きく分けて四つございます。
これまでに、地方自治体から政府に対して、外国籍の無年金障害者などに対する救済が繰り返し要望されていると思いますけれども、自治体から出されている要望または意見の経緯、それから件数、これなどを明らかにしていただきたいと思います。
この外国人無年金障害者に対して、立法府の方では今おっしゃったように動きがありますので、今、具体的に細かくここまでやっているということを申し上げる段階ではございませんが、今後、まさに議員の方々の検討ぐあいも含めて、よく一緒に検討したいと思っております。
与党の議員立法の提案者であった長勢甚遠議員も、私どもは広い範囲の方々を対象にした法律を出させていただいたわけで、民主党の在日の無年金障害者に対する実態調査の要望については、「検討に早急に入ってもらうよう」「政府に十分要請をしていきたい」というふうに述べられております。
そもそも、与野党の議員立法になるその前にあった坂口試案は、「学生など任意加入であった者を中心に救済する案も存在するが、福祉的措置をとるためには立法化が必要であり、法制上からも対象者は無年金障害者をすべて同様にとり扱うことが妥当であるとの結論に達した。」というのが当時の坂口大臣のお話でございました。
与党案と野党案では、在日外国人の無年金障害者の方を給付の対象とするか否かなどの点で違いがありましたが、与野党による調整の結果、与党案に附則第二条として外国人無年金障害者に係る検討規定を追加するということで合意がなされ、修正がなされ、そして与党案をベースとした法案が全会一致で成立したというふうに承知しております。
また、今日は学生無年金障害者の問題等々について少し集中的にお聞きしたいと思っております。
その中で、この本件の無年金障害者、高齢者の早期救済の問題につきましては、記録等を確認した範囲でございますけれども、第二回から第五回まで、それから第七回から最近の会議でございます第十六回の会議まで、無年金状態に置かれている在日韓国人の障害者や高齢者への対応についてということで韓国側から問題を提起されているというところでございます。
それでは、資料三を見ていただきたいと思いますが、無年金障害者問題を考える議員連盟というのが発足いたしまして、二〇〇四年の三月三十一日に、その議連の方針をここに書いてあります。 ここの基本的な考え方というのは、冒頭にありますように、無年金障害者となるケースが六つあると。