2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
昨日、私、地元の熊谷市役所に行ってきて、一階に何が入っているかなと思って改めて見てきたんですけれども、市民課の窓口があって、要するに、住民票の受渡しとか引っ越しだとか、あるいはその隣には年金課があって、その隣に出納の窓口があったりして、そんな組立てになっておりまして。
昨日、私、地元の熊谷市役所に行ってきて、一階に何が入っているかなと思って改めて見てきたんですけれども、市民課の窓口があって、要するに、住民票の受渡しとか引っ越しだとか、あるいはその隣には年金課があって、その隣に出納の窓口があったりして、そんな組立てになっておりまして。
もう一度、資料の七を見ていただきたいんですが、先ほどお認めになりましたケースG、過去十年間ぐらいの成長率と同じぐらいの生産性の向上があった場合の、ケースGと政府がお示ししているものでは、今の二十三歳の若者が六十五歳になるころの基礎年金額というのは月々五万二千円、今から比べると一万二千円も減るということなんですけれども、この五万二千円で、大臣、これは平成二十八年十一月二日に年金局年金課からのクレジット
○柚木委員 ですから、将来世代に起こり得る試算を出してくださいということを井坂さんも言っているし、私も、その後、何度も何度も何度も年金課の方、あるいは安倍総理にも、この間、代表質問で再質問、再々質問までして、将来起こり得る試算を出してくださいと言ったんですよ。ですから、まさに将来世代の試算を、井坂さんのを別に前提でやれなんて一言も言っていないんですよ。
平成元年は、私は補佐で年金課におりましたので、当時の記憶で言いますと、たしか、厚生年金の標準報酬の上限額の人が払う当時の料率で計算した保険料額をベースに算定したと記憶しております。
○あべ委員 非常に今のお話、わけがわからなくて、例えば、一貫して自営業で未納も免除もなく四十年こつこつと国民年金保険料を納めた人、少しでも年金をふやそうと頑張って保険料を自助努力で納めた人、そういう人も満額を超えれば加算がないわけでありまして、厚生労働省年金課は、この、その他の収入というのを合計所得で見ると説明しているんですね。 大臣、所得と収入の違いはわかりますか。安住大臣。
例えば、御指摘の年金でいいますと、これは二〇〇〇年の第一次の地方分権改革以前は、県の中に国民年金課がありまして、そのもとで市町村に協力をしていただく、そういう仕組みになっておりました。
そして、全体について申し上げますと、社会保険庁本庁幹部に厚生労働省からの出向者がいる、それから社会保険庁本庁採用の職員がいて、その職員が、これは地方の、以前は各都道府県の保険課、国民年金課、平成十二年からは各都道府県の社会保険事務局の局長等として行くと。
ちなみに、国際年金協定の周辺の業務につきましては、現に国際年金課というものを年金局に設けておりますし、それから、社会保険庁の廃止に伴い、現在社会保険庁の本部のところで海外事業に関する担当の室がございますが、そこの機能は、年金局の中に新たに年金管理担当審議官以下の部隊を配置することになっておりますので、そこでその業務を引き継いで引き続き行うこととなっております。
○谷博之君 もう一回ちょっと確認をさせていただきますが、いわゆる大臣官房審議官年金担当の中に国際年金課という課がありますね。ここでということでしょうか。
先週、金曜日に質問いたしたときの事前説明では、国際年金課において、この問題を解決するために、これまでも折に触れて検討しているというふうにお話をいただきました。しかも、仮に在日無年金者に給付金を支給するとすれば、どのような論点があるかなどを検討しているというふうな説明でした。
そうしましたところ、年金局の国際年金課係長は、私が担当者であり、スケジュールを組み立てる立場にありますが、今はスケジュールを組み立てる時期ではないというふうに回答いたしました。 これは、厚労省としての現時点での公式見解ということになるんでしょうか。
障害年金等々の必要性がある方でしたら保険年金課につなぐ。 こういったことを、相談者にあっち行けこっち行けということを言わずに、こちらみずから市役所の方の職員が動いて対応していく。決して疲れ果てている相談者をたらい回しにせず、職員の方から、この方に、この世帯にとって必要な行政サービスを情報提供して支援していくということをやっております。
この点について、〇八年十月三十一日の社保審の障害者部会で、年金課が、年金制度は基本的に稼得能力が低下した方に対する給付として給付されます、そういう意味で、老齢基礎年金は高齢になったことによる稼得能力の低下ということであり、障害基礎年金についても、稼得能力の喪失、高齢になったことによる稼得能力の喪失が、障害によってある意味若い年代からきたということの考え方で基礎年金を給付しております、そうしたことからこれまでの
いろいろな議論はされたと思いますが、大臣からしてみて、国民年金課はなくなりましたし、それから市町村の国民年金事務も国が持っていったという話なんですが、この移行についてはどういう認識ですか。大臣個人の認識で構いません。
そこで、県庁の年金課の役割を当時どのように認識していたか、また、社会保険事務所も含めて、年金にかかわる県の組織はどういうふうな機能が発揮されていたか、お尋ねいたします。
○増田国務大臣 私が知事に就任しましたのは平成七年ですから、その当時、県庁に他の県と同じように国民年金課というのがあって、そうした課が社会保険事務所とか市町村の業務指導等を行う。それから、一方で、県内に社会保険事務所があったわけですが、そちらの方で、実際の個々人の給付決定とかそういうことを行う。
当時、平成十二年、私は年金行政についてよく分かっておらず、東大阪の社会保険事務所や東大阪市国民年金課や大阪府社会保険事務局、社会保険庁年金保険課に電話をしたり、行政監察局にも行きました。右往左往、駆けずり回ってしましたが、どこへ行っても満足のいく説明は受けられなかったのです。
また、逆にいろんな相談も持ち掛けられたりして、昨年の三月には事務所の若手の連中を集めましてクレーム処理の対応の仕方ということで講演もいたしましたし、そのときに職員に聞いたんですが、いろいろクレームが出て、台帳を作っているのかと言いましたら、庶務課にはあるけれども、業務課だとか年金課にはないと。
昭和四十六年七月三十一日の所沢の年金課の判こが押してあります。そして、さらに資料五枚目、五十六年七月から五十六年九月の国民年金保険料の領収書です。五十六年から、この領収書は「所沢市収納代理金融機関」というところを「この領収書は、裁定請求を行う時の証拠書ですので、大切に保存しておいてください。」このように書きかえたんですよ。
「「国民年金納付記録」誤りについて」、事象、平成十八年六月十二日、佐賀社会保険事務局に御本人様が来局され、国民年金納付記録の誤りの報道記事を見て、自分の記録、昭和三十六年四月から三十八年三月までが未納となっているが誤りではないかと相談に来られ、事務局年金課より管轄の佐賀社会保険事務所へ確認依頼したところ、マイクロフィルムに特例納付された御本人の記録があり、国民年金納付記録漏れであることが判明した。
この茅ヶ崎市役所から出ている領収書、後ろが問題でございまして、左側の「茅ヶ崎市役所」と大きく書かれているところの「国民年金保険料 保険年金課 内線二一四」、その隣の「五年」、「この領収書は、下記により大切に保管してください。」、保管期間が五年となっています。おわかりになりますでしょうか。左側の横書きになっている茅ヶ崎、領収書。市民税、固定資産税、軽自動車税、その下に国民年金保険料となっています。
そして、今回の国民年金の推進ということに関しますと、国民年金課というのがございまして、事務所の国民年金課長が責任者、こういう形の責任体制はとっております。 しかしながら、事務局の局長は、これは社会保険庁の本庁からすべて行っております。一方、事務所長は、基本的には、すべてその県の採用者という形になってございます。
当時のやりとりの詳細については、私も詳細を承知申し上げる立場ではございませんが、いろいろ残っておりますものによれば、例えば、当時、各現場の、当時はまだ県の保険課、年金課というような組織であったかと思いますが、そういうところから、こうやって仕事を切りかえるについては幅広く意見を聴取して、およそ六百項目にも及ぶ意見が提出されたということを承知しております。
さて、いろいろ質問を用意していただいたんですが、最後のページへいきなり、時間がないので飛ばしたいと思うんですが、「免除制度のご案内」というのを配っておられます、東灘社会保険事務所国民年金課。私、この「免除制度のご案内」、役所にくれと言ってもらったもの、すごいんですね。黒塗り多少あってもいいんですよ、名前とかは。
○浅尾慶一郎君 今御発言をいただきましたが、厚生労働省には年金局の中だと思いますが、わざわざ国際年金課という課までつくって体制を強化しているということですので、是非外務省の方でも受皿を強化していただいて、お互いの役所で連携を取ってすぐ進めていただきたいと。
○重野委員 それでは、二〇〇二年度までの制度を変えて、それまで保険課とか国民年金課というのは同じ県庁の中に籍を置いていましたよね、それがそれ以降は独立をして県庁舎から出ていったわけですよね。つまり仕事の内容が変わってきたわけです。それが一つの収納率の低下の原因ということは、私はちょっと無責任じゃないかと思うんですね。