2019-02-22 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
さらに、払うべき年金保険料を払っていない場合は、納付勧奨通知書という、督促状ですね、催告状というか、これが届いて、そして最後、六十五歳のとき、年金をもらう段階、年金裁定の段階でもう一回はがきが届くというような段取りになっているわけなんです。
さらに、払うべき年金保険料を払っていない場合は、納付勧奨通知書という、督促状ですね、催告状というか、これが届いて、そして最後、六十五歳のとき、年金をもらう段階、年金裁定の段階でもう一回はがきが届くというような段取りになっているわけなんです。
また、これまで、今回の調査でも、本人から生計維持関係がないと申告が、最初の年金裁定申請のときに申請がございましたので振替加算が支給されていない方もおられまして、この方々にも、今後、念のためお知らせをいたしまして、御本人から改めて生計維持関係があるとお届けがあった場合には五年までの分をお支払いする。
○加藤国務大臣 今のお話は、平成三年四月の振替加算の支給開始時においては、本人の年金裁定よりも後に配偶者の共済年金が決定した場合、本人から必要な情報を得るため、六十五歳に到達した時点で、配偶者の生計維持関係がわかる書類、今委員御指摘の戸籍謄本などを添付して届け出をする、これが必要とされていたわけであります。
○伊原政府参考人 市区町村との連携についてのお尋ねでございますけれども、今回の受給資格期間短縮に当たりまして、市区町村におきましては、全ての加入期間が国民年金の第一号被保険者期間の方の年金請求書の受け付け事務をやっていただく必要がございますし、あるいは、先ほど先生から御指摘のありました方を含めて、例えば生活保護の受給者の方の年金裁定請求手続、こうした方々への支援、これをやっていただくことが必要であると
それは、差し押さえのような行政処分、それから年金裁定、初めて年金をもらうときの手続ですね、これはやはり職員がやるべきだということを言っていたんですが、この考え方のところにアンダーラインを引いています。行政処分である、権力性が高い業務であるなどとして、一律に外部委託を不可とするのではなく、検討しようと。つまり、全部民間でも構わないというところからスタートしたんです。
それで、実際にどうなるかということで、5の資料を見ていただきたいんですけれども、仮に財政検証のとおりに、見込みのとおりに動いたとしても、所得代替率の五割確保できているというのは、それはあくまでも年金裁定時の水準なわけですね。 この資料の見方ですけれども、例えば真ん中の人を見ていただくと、一九六四年度生まれで五十歳の方は、年金をもらう六十五歳と仮定すると五六・八%。
そうすると、この方たちは、年金裁定のときには判明するわけですけれども、それまでほっておくと、結局いきなり無年金になるおそれもあるわけで、これもなるべく早く変更しなければなりません。 ですから、どのように周知徹底をするのか、それから、そうはいっても不整合期間が非常に長いとか、影響が大きい、そういう方たちへの配慮をどのようにするのか伺います。
そして、それが終わって、いよいよ年金裁定になって、この間違った記録のまま年金が裁定されると、まさにその部分が、いわゆる不整合記録の部分が過払いの保険料、年金の過払い、こういうことになる。
それから、余談ですけれども、私も現場で年金裁定請求書を恐らくもう数千枚つくっています。このときに、必ず請求者と配偶者の記録というのを突合するんですね。そのとき、一号の配偶者に三号の配偶者がいるということはその場ですぐわかるんですよ。ですから、なぜそんな既裁定受給者が三号の間違った期間で年金を受給しているのかというのは、非常に疑問に思っているところであります。
だから、それを入れるということになれば、その直近二年は別ですよ、例えば十年の方の八年分、その分について、ことし年金裁定をし、ことしからもらう方については、明らかに税の負担は今年度予算で発生するんでしょう。
これは、未統合記録と住民基本台帳ネットワークとの突き合わせによって千四十八人という方が出てきておりますので、これ今、年金裁定の初回の支払が行われる前に亡くなられた方々ですけど、そういう方の有無がそれにあるかということを近日中に調査に着手するというところまで行っております。
ある国民年金基金では、年金受給口座を郵便局のみとした年金裁定請求書を使用し、郵便局に口座をお持ちでない方は口座を開設してほしいという旨の案内を同封している、こう聞きました。 本来、年金受給口座というのは本人の自由意思で、利便性の高い金融機関で受けるのが筋だと思いますけれども、このような国民年金基金の行為というのは適正でしょうか、まずお尋ねをしたいと思います。
私は、年金記録問題をきょうやりたいと思うんですが、改ざんも非常にひどいことであって、標準報酬月額が勝手に削られていたら将来の年金裁定のときに大変な影響を受ける。私は、社民党として調査をしてきたのは、舛添大臣も御存じの、七十歳以上の方々の旧台帳、手書きのカードの台帳、これがどうも、社会保険庁に聞いても保管状況をしっかり教えないんですね。
これらにつきましては、昨年既に廃棄をしたという百十万件につきまして既に年金裁定分として二十万件、農林共済団体職員共済組合への移換分二十七万件、廃棄分五十一万件、その他共済への移換分十二万件ということで御説明を申し上げた数字でございます。
厚生労働省政策 統括官 薄井 康紀君 社会保険庁長官 坂野 泰治君 社会保険庁総務 部長 吉岡荘太郎君 社会保険庁運営 部長 石井 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (不適正な年金裁定
だから、そういう意味でいうと、本当に社会保険庁のやっぱり仕事の仕方というか、これは政策以前のまさに私は実務の問題だと思っていますが、結局年金というのは、最後、年金裁定のときに帳じり合わせると、それまではもう記録がどうなっていても知らない、構わないと。
十八年十二月二十七日の長崎社会保険事務局の遺族年金に関する事務ミスの件でありますけれども、これは、妻が死亡したことによりまして夫から届出のあった未支給年金裁定請求書にかかわる事務処理の際に、本来であれば死亡した奥様の年金を止めるべきところ、誤って請求者である夫の年金の方を支払停止にしたと、そういう処理を行った、そういう事案であるというふうに承知しております。
五千万件という記録を説明する中で、五千万件には二つある、一つは統合の必要のないもの、もう一つは年金裁定時、五十八歳通知、こういったことに基づいて記録確認が行われて統合が行われていくような記録、この二つ。つまり、問題ないという認識です。これが昨年の五月九日。
また、年金裁定が近づいてきた、戦後大体十年を経た時期にもう一回中央に集めた。その中央に集めた中で、年金に当時加入されている方、昭和三十年当時ですが、その方たちは、現存台帳として、使う可能性が高いなということで磁気テープ化して、紙の台帳も取り置いたということですね。これが千三百六十五万件。
具体的には、この十二月からねんきん特別便を送りますので、そういう中で年金裁定請求についての注意喚起を図ってまいりたいと思います。
移管を受けた三千二百二十九万件のうち、百十万件は年金裁定済み分、農林漁業団体職員共済組合移管分等の台帳であり、磁気テープ化又はマイクロフィルム化はしていない。つまり、旧台帳は私たちに示した三千百十九万件ではなかったんです。三十年史にははっきり二行書いてあります。 何でこれが消えているのか。なぜ私たちの委員会にうそばっかりつくのか。
○青柳政府参考人 まず、最初のお尋ねにつきましては、確かに年金裁定の際に、五十八歳通知のときから始まるわけでございますが、年金の加入記録を確認していただいたところで、御本人がもしそれにお気づきにならなかった場合には、確かに私どもも発見することは難しいという意味では、委員の御指摘のとおりかと存じます。
また、何らかの事情で前の番号が事業主に届出されていない場合でありましても、この三十四年四月以降の記録内容それ自体はオンラインデータに、失礼しました、二十九年前の記録はオンラインデータに収録されておりませんが、先ほど申し上げましたように、まずはマイクロフィルムで管理されており、それからその検索が付けられているということから、年金裁定時には当然この記録を反映することができる状態になっております。
○政府参考人(青柳親房君) これがその後、年金裁定に結び付いたものがございまして、それが磁気テープの中に入っておるわけですが、それがマイクロ化、念のために残したものがあって三百二十四万件あると、こういう意味でございます。