2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。 以上でございます。
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。 以上でございます。
この報告書につきましては、毎事業年度終了後三か月以内の届出を求めておりまして、速やかな経営実態の把握が可能でございます。また、全ての医療法人に対して報告を求めております。一方で、医療法人のみに限定した調査でありますので、それ以外の医療機関の損益は把握できないといったこと、介護施設等との損益の区別はできない、そういった点もございます。
具体的に言えば、例えばその学年の一月に来日した場合、いや、ちょっと年度終了間際で三学期も始まっちゃっているので四月まで待ってくれというふうに言われたりですとか、運動会の練習が始まっちゃって途中から参加することが難しいので、それが終わってからにしてというふうに言われるというようなケースがあります。
そして、解散した組合の残余財産のうち組織変更時財産残額、残った額ですね、すなわちNPO法人時代からの財産の残額に相当する部分はNPO法人等に帰属させなければならないというふうにしているほか、毎事業年度終了後、組織変更時の財産の額に係る使用の状況を行政庁に報告しなければならないこととしております。
○国務大臣(衛藤晟一君) 処遇改善等の加算につきましては、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等により年度内に支払を終えることが実務上難しい面もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には翌年度においてその金額を一時金等により賃金改善に充てることとしています。
独立行政法通則法に基づいて、事業年度終了後三か月、三月以内である六月までに提出することとされております。 このため、GPIFの令和元年度の業務概況書の公表は、財務諸表提出後の作業に要する日程を考慮し、例年どおり、七月の第一金曜日である本年七月三日に公表することとされておりまして、これはGPIFの令和二年の計画においても定めているところであります。
委員御指摘の処遇改善等加算につきましては、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等によりまして年度内に支払を終えることが実務上難しい面もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には翌年度においてその全額を一時金等により賃金改善に充てることとしております。
○国務大臣(衛藤晟一君) 処遇改善等の加算については、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等により年度内に支払を終えることは実務上難しい点もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には、翌年度においてその全額を一時金等により賃金改善に充てることとしています。
このため、処遇改善等加算につきましては、年度終了後に加算の残高が生じた場合には、翌年度においてその全額を一時金等により賃金改善に充てることを通知により認めているところでございます。
今年度の高校における認定ツールの利活用の状況につきましては、年度終了後をもって、来年の六月ぐらいまでに各事業者から事業の概要報告を受けることにしているところでございます。報告を受け次第、認定ツールの利活用の状況、しっかり把握に努めていきたいというふうに考えております。
こうしたことを踏まえまして、今年度の予算において、民間機関への委託を含めて、里親支援の体制構築に向けた里親支援事業というものを創設させていただいたところであり、その実績を年度終了後に私どもとしては把握をさせていただき、また、三十年度の予算案においては、新規里親委託件数に応じて補助額を増額するなどの改善を図らせていただこうと思っております。
○政府参考人(浅田和伸君) 一般論になりますけれども、通常、新しい大学、学部等が設置認可されますと、完成年度終了後、つまり、例えば四年制の学部でしたら四年間は出ませんけれども、その完成年度終了後からはいわゆる私学助成の対象となるところでございます。
御指摘のとおり、収入保険制度は、農業者ごとの収入を税務関係書類のもとで確認して補填金を支払うという仕組みでございますので、補填金の支払い時期は、個人の場合は収入算定期間の翌年三月から六月ぐらい、法人の場合には事業年度終了後数カ月後というふうになる見込みでございます。
○高市国務大臣 地方自治体の基金について、どのように積み立てて、どのように取り崩すかということは、議会において、予算審議の中で議論が行われ、また年度終了後の決算について審議されるものでございます。こうしたプロセスを通じて、議会や住民の皆様に対する説明責任が果たされています。
法人税関係の租特につきましては、御指摘のとおり、毎年、法人の事業年度終了後一年程度が経過した二月頃に取りまとめられます租特の適用実態調査の結果に関する報告書を基に各租特の減収額を試算し、国会にお示ししているところでございますけれども、これに対しまして、法人税関係以外の租特による増減収見込額、例えば所得税の場合ですと、課税対象となる暦年の終了後一年強経過した後、試算に利用可能なデータが出そろうことから
御質問の不用額とは、予算措置されたものの結果として使用する必要がなくなった額であり、年度終了後、県から提出された書類により、交付決定された額と執行された額の差分として把握してございます。 不用額が生じる理由といたしましては、入札に伴う執行残だけでなく、執行実績を基に積算が行われていない場合があることなどが影響しているものと承知をしております。
私立学校法におきましては、学校法人は、毎会計年度終了後二カ月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成し、各事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供することになっておりますけれども、所轄庁への届け出は義務づけられておらず、法人への寄附の額や寄附者の情報についての記載義務はございません。
○大西(健)委員 今の御答弁にあったように、年度終了後三月以内、つまり六月末までには、ここにも書きましたように、実は過去もちゃんと、運用委員会に報告をした上で、その後、主務大臣、厚労大臣に提出されているんです。過去三年度を申し上げますと、六月二十四日、六月二十日、六月二十一日に運用委員会に財務諸表が提出をされています。
○鈴木政府参考人 今御指摘ございましたように、現在の仕組みにおきましても、毎事業年度終了後に所轄庁に現況報告書を届け出ていただいておりまして、その中には「地域の福祉ニーズへの対応状況」というものを記載するように求めているところでございます。
そこで、四・一七通知にもあるように、毎事業年度終了後に所轄庁に届け出ることになっている現況報告書の中に、「地域の福祉ニーズへの対応状況」に記載しなさいということを求めています。だけれども、この対応状況というのは、今つくったものではなくて前からあるわけですよね。そうすると、取り組みの状況はどのようになっているでしょうか。
どちらも同じ文言が最初についているんですけれども、平成二十四年十月一日の改正労働者派遣法の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合を公開することが義務づけられました、このマージン率は以下の計算式で計算されておりますと。同じようなことを書いて、こういう業者があるんですね。