2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
いをしているかということにつきましては、今回、十八歳以上の者を特定少年ということになりますので、条文上特定少年と出てくる場面については特定少年という言葉を用いられることになろうかと思いますが、元々年長少年をどういう場合に用いるかというのは法律とは別のところでございますので、私どもの立場で云々必ずしも言えるものではないと思いますけれども、その場面によっては、従来年長少年と用いていた場面、これは例えば年少少年
いをしているかということにつきましては、今回、十八歳以上の者を特定少年ということになりますので、条文上特定少年と出てくる場面については特定少年という言葉を用いられることになろうかと思いますが、元々年長少年をどういう場合に用いるかというのは法律とは別のところでございますので、私どもの立場で云々必ずしも言えるものではないと思いますけれども、その場面によっては、従来年長少年と用いていた場面、これは例えば年少少年
委員御指摘のように、これまで年長少年あるいは年少少年という言葉はございましたが、これはいわゆる講学上の言葉でございまして、少年法の法文上、条文上に出てくる言葉ではございません。
それから、言ってみれば、発達障害があったり知的障害と言われるようなお子さんとか増えておりまして、また、非常に、何というか、手間というか時間と手数を要するような年少少年、これの入所も増えているということがございまして、総数では確かに減少傾向にはございますけれども、その中身といえば、非常にこれまで以上に手数が掛かるというか労力を要するというような状況でございまして、決して今の勤務状況は楽ではないということでございます
また、未熟であるために処遇に慎重な対応を必要とする年少少年という割合も減少しておりません。 そのため、職員は、昼夜を分かたず必要な指導助言を行う、しつこくやらなきゃいけないということもございますし、また、在院者の特性に応じた処遇プログラムにつきましてもきめ細かくやらなきゃいけないということが必要になっております。
また、行為時に十四歳または十五歳であった年少少年は、平成二十五年が一万七千百十八人で、一般保護事件終局人員全体に占める割合が約四二・六%でございまして、この割合は十年前の平成十五年から微増傾向にございます。 また、平成二十五年の一般保護事件の終局人員中、再非行少年の割合は約三九・一%であり、過去十年間を見ると、再非行少年率は四割前後で推移しているところでございます。
少年司法の専門家の中には、触法少年に対しては傍聴を認めるべきではないという意見がかなり強いわけですけれども、少なくとも、年少少年に関しては、傍聴を許すかどうかということについては格段な配慮も当然のことと思っております。 一方、被害者団体の方からは、逆送があり得ない触法の少年については、少年審判が傍聴の唯一の機会だというような主張もされておりまして、これもまた一理あることでございます。
今委員が御指摘のとおり、東日本で四施設、西日本で四施設を新たに年少少年を収容する施設として指定いたしました。その上で新しい通達を出しまして、処遇をする際の留意事項の中心的な部分を定めさせていただきました。
このうち、今御指摘になりました年少少年を収容する初等少年院におきましては、特にその収容対象者の年齢を考慮いたしまして、重要な処遇指針として三点ほど挙げられるかと思います。 まず一点目は、規則正しい生活習慣を身に付けさせたり、基本的なしつけや他者への思いやりを養うなどのいわゆる育て直しという観点を重視すべきであろうと考えております。
従来の少年院では子供と教官が一対一で向かい合うという形で個別処遇をやっておったわけですが、年少少年、特に小学生の年齢にある少年につきましては、心の発達という問題もございますので、男性の教官、女性の教官、それから精神科の医師、カウンセラー、こういった人たちでチームを組ませて、それで当該子供を処遇していこうというふうに考えておるところでございます。
また、年少少年が質問者の暗示を受けやすい、また迎合的になりやすいという特性があることも周知のとおりであります。 日本弁護士連合会は、この間、年少少年の事件につきまして事例の集積をしてまいりました。今日は、簡単に二件だけ御紹介したいと思います。 一件目は、浦添事件と言われる事件でございます。
その中で一つの捜査の手法として、例えば年少少年の自白を取って、ここから全体の事案を解明しようというのが警察の一つの捜査手法であろうと思います。しかし、元々の出発点が間違っていたら全体の関与者が間違ってしまうと、こういう危険性が大変にあるのが少年事件の特徴だろうと思っています。
中学二年生の途中以下は年少少年でありまして、そこについての誘導等の危険性があるんじゃないかというふうに思っています。 先ほども御紹介しましたけれども、最近でも大阪の事件ではやはり警察の誘導ということを裁判所が認定しているところでありまして、この辺の危険性が解消されることが是非とも必要だろうというふうに思っています。
こういった活動を通じまして、相互の理解を深めるとともに、年少少年の処遇の在り方に関する具体的なノウハウの共有化、研究を進めてきたわけでございます。 今後も引き続き同様の協力をしてまいりたい、検討、勉強をしてまいりたいと考えております。
また、少年院には小学校教員免許を有する法務教官が多数おり、現在、年少少年に対する教科教育を含めた処遇プログラムを準備中であります。このようなことから、少年院での教育処遇は小学生に対してもその改善更生に十分に資するものと考えております。 次に、保護観察中の者に対する措置についてお尋ねがありました。
一昨年の参議院の予算委員会では、「年少少年に対する教育内容や方法につきましては、このような視点を踏まえました調査研究をより一層重ね、その結果を少年院の矯正教育に具体的に反映させてまいりたいと考えているところでございます。
それから、裁判員の方はきょうのイシューではありませんけれども、私は、年少少年、十四、五歳の少年が仮に逆送されて裁判員裁判にかかわるというようなことになると、公開制限の問題もやはり考えていただかなきゃいけないだろう、これは本にも書いておりますので、一言つけ加えておきます。
それから、年齢層別で見てまいりますと、依然として十四歳、十五歳の年少少年の占める比率が高いのでございますが、その比率は年々下がっておりまして、したがって、現在、低年齢化という傾向は見て取れない状況でございます。
その趣旨は、十六歳未満の少年は、刑法の刑事責任年齢の規定により刑事責任を有するにもかかわらず、いかに凶悪重大事件を犯しても刑事処分に付されないということとなっておりましたけれども、十四歳、十五歳の年少少年による凶悪重大事件が後を絶たず、憂慮すべき状況にあったことにかんがみ、少年の健全育成のためには、この年齢層の少年であっても罪を犯せば処罰されることがあることを明示することにより、規範意識を育て、社会生活
それから、次の指摘についてでありますけれども、この前の改正で、十六歳未満の年少少年とか犯罪性の進んでいない少年までが刑事被告人とされるようになったということで、こういう指摘があります。
○政府参考人(大林宏君) 平成十二年の少年法等改正により、十四歳、十五歳という年少少年であっても罪を犯せば処罰されることがあること、また、少年であっても、故意の犯罪行為により人を死亡させるような重大な犯罪を犯した場合には、原則として刑事処分の対象となることとされましたが、これらにより少年に責任を自覚させるとともに、その規範意識を育てることが少年法第一条の少年の健全な育成に資すると考えられたものと承知
実は、前回の少年法改正のときには年少少年に対しても刑事罰を問うということが認められまして、そして、その結果として、十四歳、十五歳の義務教育の年齢にある子供たちが刑務所に入らなければいけない、こういうことになりました。
特に、年少少年に対する教育内容や方法につきましては、このような視点を踏まえました調査研究をより一層重ね、その結果を少年院の矯正教育に具体的に反映させてまいりたいと考えているところでございます。 また、社会内処遇におきましても、このような少年に対する処遇の実践を積み重ねることにより、体系的な処遇方策について検討してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思っております。
年齢構成につきましては、これを平成十三年の新被収容者、新しく少年院に入ってきた少年ですけれども、これが六千八人おりますけれども、これで見ますと、十四歳、十五歳といった年少少年が八百六十五人で、構成比でいきますと一四・四%。十六歳、十七歳の中間少年が二千五百八十三人で、構成比でいきますと四三・〇%。十八、十九といった年長少年につきましては、二千五百六十人で、構成比で四二・六%であります。
また、低年齢化の問題についてもいろいろな御議論があったんですが、平成七年を境に年少少年による交通関係業過事件を除く刑法犯の検挙人員も増加傾向にある上、年少少年による殺人事件の検挙人員が平成七年以降十人台を維持し、平成十一年には十六人を数えるというところでございます。 以上です。
逆に十四歳、十五歳という年少少年の場合に少年院に行って受刑者となる、これは受刑者となりますけれども、そこで配慮をしたのが、やはりここは義務教育課程でございますので、少年院でしっかりそれはやっていただきましょう、こういうことであります。
しかし、中間少年、年少少年は五五年の警察統計が始まって以来、子供の年代に分けて始まって以来、今最大の数値になってしまいました。これはもう客観的事実です。特に低年齢化の問題があると思うんです。 戦後の混乱期と比較して、例えば殺人なんかはそんなにふえていないよとかいう議論をする人がいるんですけれども、これはナンセンスです。
これを見て、要するに中間少年や年少少年が一九五〇年代のころに比べてもそれよりもっと高い犯罪率を示すようになってしまっている。しかも急激にふえています。ですから、これについてやはり何らかの手が必要だというふうに考えるのは一つ合理的な根拠があると思います。
法務省に資料をいただいたんですが、年少少年、中間少年、年長少年とこう区別していただきました。年少少年というのは何歳から何歳までですか。