2015-03-04 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
来年度予算案は私たちは反対しておりますけれども、仮にこの予算でいくと、(4)のところですが、平成二十八年度の後年度負担額、年割額は一兆七千七百四億円、これは二〇一六年度分ということになります。ですから、さらに来年度予算よりも歳出化経費に当たる部分が五百二十二億円もふえるというのが防衛省の見通しということになっております。
来年度予算案は私たちは反対しておりますけれども、仮にこの予算でいくと、(4)のところですが、平成二十八年度の後年度負担額、年割額は一兆七千七百四億円、これは二〇一六年度分ということになります。ですから、さらに来年度予算よりも歳出化経費に当たる部分が五百二十二億円もふえるというのが防衛省の見通しということになっております。
発掘回収施設のうち、契約が見込まれる発掘施設それから発掘装置、回収装置、建設装置等の建設等に要する費用として、十八年度から二十二年度までの五年間で四百四十六億円の予算措置がなされ、その間、ハルバ嶺事業を実施するための日中間の協議に相当時間を要して、スケジュールを見直すこととなったことから、十九年度概算要求におきまして、十八年度予算で措置されたもののうち、十八年度内に契約が見込まれる発掘装置につきましては、年割額
しかし、現在継続費が組まれている事業を見ますと、防衛庁のイージス艦や潜水艦の建造ということにこの経費の総額と年割額というのが決められているわけでして、軍艦建造に乱用されたという過去のその経緯にかんがみて、非常にこのことに対して危惧を持っておられた木村さんのやはり質問を通じての御発言というのが、何だか当たっているというふうにもこれは考えなきゃならないなと、私は読んでいてつくづく思うんです。
現行法では、繰越明許費のほか、継続費の年割額の繰り越しや事故繰り越しというものがございまして、例外があるわけですが、この程度であれば、予算制度の根幹を揺るがすとは言えないように思われます。 そこで、予算単年度主義の弊害ということについてでありますが、この意味の実質は、授権された支出を翌年度に繰り越すことが難しい、それで年度末近くに無理な予算執行を行わざるを得ないという点にあると思われます。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
なお、同法律案に基づき、平成七年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。 この定率繰入れ等の停止に伴い、国債整理基金特別会計の運営に支障が生じることのないように、NTT株式の売却収入に係る無利子貸付けについて繰上償還を行うこととし、このための必要な措置を講ずることといたしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
なお、先ほど申し述べました「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案」に基づき、平成六年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
御指摘の千二億円のうちの九百九十二億円でございますけれども、後年度負担の年割額につきましては、各年度の歳出予算において決定されるものであるため、現時点ではその年割額を確定することは困難でございますが、平成三年度予算計上に当たり考慮した一応の見積もりであるということを前提に申し上げますと、平成四年度に二百四十億円、平成五年度に五百九十二億円、平成六年度に百六十億円ということを予定しております。
なお、先ほど申し述べました「昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案」に基づき、昭和六十三年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。
昭和六十二年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。 第三は、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
昭和六十一年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。
昭和六十一年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。
なお、普通国債の償還財源につきましては、先ほど申し述べました「昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案」に基づき、昭和六十一年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないこととしておりますが、国債整理基金の状況にかんがみ四千百億円の予算繰入れを行うことと致しております。
昭和六十年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額の繰り入れは、行わないこととしております。 第三に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例についてであります。
いわゆる明許繰り越し、事故繰り越しあるいは継続費年割額の逓次繰り越しといったものもございますし、歳出面では過年度支出というものもございます。歳入面では過年度収入あるいは前年度剰余金の繰り入れといったようなことも認められているわけでございます。
また、五十九年度継続費の年割額を変更することによって、昭和五十九年度潜水艦建造費の六十八億円、昭和五十九年度甲型警備艦建造費百億円をそれぞれ減額いたします。 さらに、研究開発費を百十六億円減額いたします。試作品費十八億円の新規国庫債務負担行為分とその他の研究開発費九十八億円の減額を含んでおります。
なお、先ほど申し述べました「昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」(案)に基づき、昭和六十年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことと致しております。
昭和五十九年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額の繰り入れは行わないこととしております。 第三に、特殊法人からの一般会計への納付についてであります。
なお、先ほど申し述べました「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」(案)に基づき、昭和五十九年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことと致しております。