2008-02-06 第169回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
○副大臣(岸宏一君) 労働保険審査会委員の平野由美子氏は平成十九年十二月二十四日に任期満了となっておりますが、同氏の後任として鬼丸かおる氏の任命をお願いしたいと考えておりますので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、速やかに御審議いただきますようお願い申し上げます。
○副大臣(岸宏一君) 労働保険審査会委員の平野由美子氏は平成十九年十二月二十四日に任期満了となっておりますが、同氏の後任として鬼丸かおる氏の任命をお願いしたいと考えておりますので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、速やかに御審議いただきますようお願い申し上げます。
————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員 鬼丸かおる君 平野由美子君一九、一二、二四任期満了につきその後任 運輸審議会委員 島村 勝巳君 長尾正和君一九、一一、一任期満了につきその後任 —————————————
○副大臣(岸宏一君) 労働保険審査会委員の平野由美子氏は十二月二十四日に任期満了となりますが、引き続き平野由美子氏を再任したいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
地方分権改革推進委員会委員に西尾勝君を、 国家公安委員会委員に田尾健二郎君を、 電気通信事業紛争処理委員会委員に坂庭好一君、龍岡資晃君、尾畑裕君、富沢木実君及び渕上玲子君を、 電波監理審議会委員に小舘香椎子君を、 日本放送協会経営委員会委員に大滝精一君、井原理代君及び深谷紘一君を、 中央更生保護審査会委員に志村洋子君を、 公安審査委員会委員に橋本五郎君を、 労働保険審査会委員に平野由美子君
日本放送協会経営委員会委員 大滝 精一君 一力徳子君一二、一〇任期満了につきその後任 井原 理代君 梅原利之君一二、一〇任期満了につきその後任 深谷 紘一君 一二、一〇任期満了につき再任 中央更生保護審査会委員 志村 洋子君 細井洋子君一二、二四任期満了につきその後任 公安審査委員会委員 橋本 五郎君 山岸一平君一二、一三任期満了につきその後任 労働保険審査会委員 平野由美子君
電波監理審議会委員 小舘香椎子君 日本放送協会経営委員会委員 深谷 紘一君 公安審査委員会委員 橋本 五郎君 4(反対 共産、社民) 国家公安委員会委員 田尾健二郎君 5(反対 民主、社民、国民) 労働保険審査会委員 平野由美子君
次に、 労働保険審査会委員に平野由美子君を、 運輸審議会委員に長尾正和君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に田中義枝君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、労働保険審査会委員の渡辺貞好氏は平成十八年六月三十日付けで辞任いたしましたので、その後任として平野由美子氏を任命いたしたく、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
から、 検査官に伏屋和彦君を、 地方財政審議会委員に伊東弘文君、池ノ内祐司君、木村陽子君、木内征司君及び佐藤信君を、 電波監理審議会委員に浮川初子君及び濱田純一君を、 中央労働委員会委員に岩村正彦君、赤塚信雄君、岡部喜代子君、尾木雄君、佐藤英善君、藤村誠君、柴田和史君、菅野和夫君、曽田多賀君、野崎薫子君、林紀子君、廣見和夫君、坂東規子君、山川隆一君及び渡辺章君を、 労働保険審査会委員に平野由美子君
再任 曽田 多賀君 一一、一五任期満了につき再任 野崎 薫子君 一一、一五任期満了につき再任 林 紀子君 一一、一五任期満了につき再任 廣見 和夫君 一一、一五任期満了につき再任 坂東 規子君 古郡鞆子君一一、一五任期満了につきその後任 山川 隆一君 一一、一五任期満了につき再任 渡辺 章君 一一、一五任期満了につき再任 労働保険審査会委員 平野由美子君
清水 夏繪君 三、(反対 共産) 地方財政審議会委員 池ノ内祐司君 木村 陽子君 佐藤 信君 四、(反対 民主) 電波監理審議会委員 浮川 初子君 濱田 純一君 五、(反対 社民) 中央労働委員会委員 尾木 雄君 藤村 誠君 廣見 和夫君 労働保険審査会委員 平野由美子君
次に、 中央労働委員会委員に尾木雄君、藤村誠君及び廣見和夫君を、 労働保険審査会委員に平野由美子君を、 社会保険審査会委員に高原亮治君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
厚生労働大臣 坂口 力君 副大臣 厚生労働副大臣 谷畑 孝君 厚生労働副大臣 森 英介君 事務局側 常任委員会専門 員 川邊 新君 政府参考人 内閣官房内閣参 事官 鈴木 俊彦君 国家公務員倫理 審査会事務局長 平野由美子君
○政府参考人(平野由美子君) ただいま先生が申されましたように、現在の制度では、贈与等の報告義務というのは本省の課長補佐級以上ということで定められておりますが、実はこれは国家公務員倫理法で定められているものでございます。
内閣府特命担 当大臣(金融、 経済財政政策) ) 竹中 平蔵君 副大臣 内閣府副大臣 伊藤 達也君 財務副大臣 石井 啓一君 事務局側 常任委員会専門 員 石田 祐幸君 政府参考人 国家公務員倫理 審査会事務局長 平野由美子君
証券取引法等の一部を改正する法律案及び株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として国家公務員倫理審査会事務局長平野由美子さん外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(平野由美子君) 選択エージェンシーの問題につきましては、倫理法、倫理規程に照らして、違反する行為がないかどうか、具体的な事実関係に即して検証することが必要でございまして、そのため、現在、厚生労働省に対しまして具体的な事実関係について逐次必要な確認作業をお願いしておりまして、調査をしていただいておるところでございます。
○政府参考人(平野由美子君) 国家公務員倫理審査会は、御案内のように、会長及び委員四人で構成される合議体ではございますけれども、審議会等ではございませんので、実際には行政事務を処理しております。 したがいまして、違反事案の処理あるいは贈与等報告書の審査、職員の倫理保持のための企画など、その所掌業務を遂行するためにほぼ定期的に開催しているところでございます。
○政府参考人(平野由美子君) 国家公務員倫理法の第三条をお読みします。「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。」、三条一項でございます。 それから、もう一つは何条……
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として国家公務員倫理審査会事務局長平野由美子君外五名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
務官 鶴保 庸介君 環境大臣政務官 砂田 圭佑君 政府特別補佐人 内閣法制局長官 秋山 收君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田 成宣君 政府参考人 国家公務員倫理 審査会会長 花尻 尚君 国家公務員倫理 審査会事務局長 平野由美子君
務局公務員制度 等改革推進室長 春田 謙君 人事官 佐藤 壮郎君 人事院事務総局 総務局長 平山 英三君 人事院事務総局 人材局長 石橋伊都男君 人事院事務総局 勤務条件局長 大村 厚至君 国家公務員倫理 審査会事務局長 平野由美子君
厚生省児童家庭 局長 清水 康之君 厚生省保険局長 古川貞二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 水野 国利君 説明員 文部省初等中等 教育局特殊教育 課長 日高紘一郎君 労働省婦人局婦 人福祉課長 平野由美子君
○説明員(平野由美子君) 先生からの御指摘は、介護休業は子供が病気の場合にもとれるような形で普及させるべきではないかということだと思いますが、私どもが平成三年十一月に実施しました調査を見ますと、介護休業制度の対象となる家族の範囲別企業数の割合というのを見てみますと、配偶者を対象にしておりますのが九七・八%、それから自分の父母の場合とれるというのが九五・七%、それから子供というのが九三・五%となっておりまして
○説明員(平野由美子君) 介護休業制度につきましては、これは平成三年二月の時点で行いました女子雇用管理基本調査というのがございますが、この調査ではその普及率が一三・七%になっておりまして、それで今後の我が国の高齢化あるいは核家族化の一層の進展ということを考えますと介護休業制度の必要性というのは非常に高くなるのではないかというふうに考えております。
○説明員(平野由美子君) ILOの百五十六号条約の関係につきましては、先生おっしゃられましたように、昨年、育児休業法が施行されまして、その育児休業法では男女に対して育児休業をとるということを認めておりましてこの条約の趣旨に沿ったものになっていると思いますが、そのほかにこの条約の中には例えば八条の中に「家族的責任のみをもって雇用の終了の妥当な理由としてはならない」というような趣旨の規定がございます。
○説明員(平野由美子君) 先ほど申し上げましたのは、この条約の中に「家族的責任のみをもって雇用の終了の妥当な理由としてはならない」というふうに規定がされているわけでございますが、例えば男女雇用機会均等法では、結婚、妊娠、出産等を理由として解雇してはならないというふうな規定になっているわけでございますし、そういうような規定でもってこの条約の条文を満たしていると言えるかどうかということは検討を要するということでございまして