2019-03-07 第198回国会 衆議院 本会議 第10号
当時、大蔵省で法案作成に携わった平井平治氏は、財政法の解説書でこう述べております。余りに長期にわたり将来の国の債務を負担することは、国会の構成も時の経過に伴って異なるのであるから、避けるべきであるとの見地から、原則として三カ年度に制限した、こう述べておるわけであります。
当時、大蔵省で法案作成に携わった平井平治氏は、財政法の解説書でこう述べております。余りに長期にわたり将来の国の債務を負担することは、国会の構成も時の経過に伴って異なるのであるから、避けるべきであるとの見地から、原則として三カ年度に制限した、こう述べておるわけであります。
保元・平治の乱で世の中が乱れてきて、また死刑が復活したとかいうようなこともあるんですね。いろんな角度の議論があります。 あるいはまた、日本で裁判の執行というのは、民事事件の裁判の執行は大体裁判所がやるんです。それで、刑事事件の執行は検察官が普通やるんですが、死刑についてだけ特に法務大臣、特に法務大臣の執行指揮が要るんですよね。これは官僚ではできないと。
保元、平治の乱のときに、最後は親子供、末代までも、そういう形になって崩れるまでは、平安時代から三百四十六年間、日本という国はやってこないという文化と伝統を持った国だったということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
これは平井平治さんといいまして、大蔵省の有名な課長さんで、その方が在職中に「公債及び借入金の制限」という項目の中で、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。」ということを言いまして、これは詳しいものですから全部は読みませんが、戦争中の財政が、公債をどんどん発行して、将来のインフレなども構わずに資金を調達して、その結果として戦争が行われた。
池田 維君 外務省北米局長 時野谷 敦君 外務省欧亜局長 野村 一成君 事務局側 常任委員会専門 員 菅野 清君 説明員 警察庁刑事局捜 査第一課長 南雲 明久君 宮内庁長官 藤森 昭一君 北海道開発庁計 画官 田口 平治君
○説明員(田口平治君) 今お話のございました北海道総合開発計画は、北海道総合開発の向かうべき方向と施策の方針を示すもの、こういう位置づけになってございます。
しかし、これは確かに、仰せのように戦争危険の防止そのものが、それだけが同条の立法趣旨ではない、健全財政がその趣旨であるということははっきりしておりますが、しかし、この「財政法逐条解説」の起草者であった平井平治氏はこう言っているのですね。「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。」こう言っているのですよ。
しかし、この前も私が少し引用いたしましたが、今でも非常に敬意を表さざるを得ないのは、たしか宮本さんとの関連でも申し上げたかと思いますが、ここに持っております「財政法逐条解説」、これは大蔵省主計局第二課長兼第三課長の平井平治氏の著書であります。昭和二十二、三年ころ出されたものであります。
そうすると、国債を持っておって元利償還、特に利息の償還で利益を得る者は、個人といいましても大多数の勤労者階級ではなしに、金融機関やあるいは金融機関以外の事業法人やあるいは高い資産家層であるということが統計から明白に出てくるわけでありますし、昭和二十二年、二十二年に平井平治氏の喝破されたことは、この国債大量発行の現代から見てこれは依然として真理であるというように申さなければならないと思います。
——御存じないようですから申し上げますと、この本は平井平治という人が、「財政法逐条解説」として出したんですね。これは昭和二十二年に、実際に出たのは二十三、四年のようですが、当時大蔵省の主計局の各課長を歴任した人が出しておるんです。当時の大蔵省はこれぐらいよかったんですね。今の宮本理財局長の答弁やなんかとは雲泥の差があります。だからやはり財政法あるいは財政法規の運用は人によるんですね。
ただ、法案の性格等によりまして自民党の内部だけでも大騒ぎして、保元、平治の乱みたいな様相を呈した点もありまして、とても野党なんかに相談する暇もなかった、提出時間が迫ってきた、こういう問題もあった事情も御了察願いたいと思うわけです。
それは当時の解説書を見ましても、大蔵省主計局の平井平治著「財政法逐条解説」の中にも、このことは大変はっきり書いてありまして、「戦争危険の防止については、戦争と公債が如何に密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、我が国の歴史を観ても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、又我が国の昭和七年度以来の公債を仮に国会が認めなかったとするならば、現在の我が国は
それで、ここに「財政法逐條解説」という本がありまして、これをちょっと見たんですけれども、これは昭和二十二年に出版されたもので、大蔵省主計局第二課長兼第三課長平井平治さんという方が書いていらっしゃる本です。 一番最初に、当時の大蔵省の主計局長の野田さんという方が、 財政法が一般によく理解されることが、財政を國民のものとする第一歩である。
財政法第四条については、法制定当時の平井平治大蔵省主計局法規課長も、「公債のないところに戦争はないと断言し得るのである、従って、本条は又憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものである」と指摘しているところであります。軍備拡張のもとでの赤字公債の大量の発行は断じて認められないところであります。
当時、財政法の企画、立案に当たった平井平治氏は、著書「財政法逐条解説」の中でこう述べております。これは非常にいい、大事なところですから、ちょっと聞いてください。「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて、戦争危険の防止を狙いとしている規定である。財政が総ての国策の根本であり、健全なる国策遂行の要請は常に財政を健全に維持して行くことにある。
○山中郁子君 その問題、後でまた関連してしますけれども、この財政法三条の解釈として、いまあなた方はそうおっしゃっているけれども、これは、この財政法制定当時主計官であって、その後東海財務局長などをされた平井平治さんという方が「財政法逐条解説」というものを書いていらして、その中で、「財政の民主化ということは総て、財政処理の権限が国会中心とならねばならないのであるから、従来行政部限りで処理して来たところの
これは、当時東京電燈の研究所長をしておりました太刀川平治博士が別府で実験したものでありますが、そのときすでにイタリアではもう数千キロワットの地熱発電をやっておりました。
それから、吉沢平治さん、これは行員の方でありますが、選挙違反の関係もあって長期に雲隠れをやっていた。それから、これはあなたの方でわかるかわからないかわかりませんけれども、上原一郎さんという方がそれぞれの傍系会社、関連会社の役員をやっておられる。光南にしてもそうでありますが、中央開発にしてもそうだと思いますが、そういう上原一郎さんは村山さんの地元秘書であられる。
保元平治の乱を導いた源平の末期を彩るような心の退廃です。 私は、西欧と日本を比較するときに、西欧自身を美化するわけにはいかないけれども、やはり人格というものは個人人格を中心としてヒューマニズムが発展したと思います。いかなる権力にも、いかなる権威にも屈しないで、人間を尊重し、自由を愛し、創意に満ちた自由濶達な社会をわれわれは築き上げようという考え方がルネッサンスを生み、宗教革命を生んだと思います。
○佐藤(観)委員 一つだけ指摘しておきますが、この長岡文化会館というのは、これは謄本の日付が五十二年九月でございますけれども、吉沢平治氏、広井継之助氏、羽賀順蔵氏、これはみんな元かあるいは現職の大光相互銀行の役員なんですね。要するに、長岡文化会館は銀行が賃料、貸借料を払うためにつくったものではなかったのだろうかという疑問が出されているわけであります。ひとつこれも調査してください。
財政法の立案に参画した平井平治氏の「財政法逐条解説」には、「少なくとも、その料金の限度が客観的に判明する程度のものでなければならない。」と書いてあります。これは、第一には料金の限度を法文上明らかにする、第二は客観的に判明する程度に明らかにするということである。しかるに、本法案は料金・運賃の上限も根拠も決めてない。本法案は、どう見ても客観的に運賃・賃率が判明する程度に書いてありません。